個人でお店や会社を始める際に、事業の始め方を調べていると、「開業届」という言葉を頻繁に目にします。「これからこのような事業を始めます」という報告書のようなもので、事業を開始した日から1ヶ月以内に税務署へ提出する書類が開業届です。
これまで会社員として生活してきたのであれば、馴染みのない開業届。
「必ず出さなきゃいけないの?」「開業届って1ヵ月以内に出さいといけないものだったの!? もう開業から半年は経ってるけど、どうしよう…」「開業届を提出して、メリットはあるの? 税金がかかったりするんじゃないの?」。
さまざまな疑問・不安を抱くかもしれません。ここでは開業届を提出するメリットと、提出する際の注意点、そして具体的な提出方法についてご説明します。

開業届とは、個人事業を開業したことを税務署に申告するための書類で、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
個人事業の「開業届」は 2 種類あります。税務署に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」と、都道府県税務署に提出する「個人事業税の事業開始等申告書」です。
一般的には、税務署に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」のことを開業届といいますので、今回は「個人事業の開業・廃業等届出書」についてご説明したいと思います。
※ 「個人事業税の事業開始等申告書」は、提出しなくても罰則はありません。このため税務署に開業届は提出しても、「事業開始等申告書」は提出しない人も少なくありません。
まず、開業届を提出せずに事業を始めても、特に罰則はありません。また、事業を始めて1ヵ月以内に提出するようにとされていますが、実際は1ヵ月を経過してから提出しても問題はありません。
提出せずとも特に問題ないこの開業届。面倒だから提出しないでおこう…と考えてしまうかもしれませんが、開業届を提出することで、得られるメリットが大きく 5 つあるのです。
開業届を提出すると、確定申告の際に青色申告で申告できるようになります。青色申告とは、しっかり損益を記帳することで税金を10万円~減らせる制度です(詳細は別記事で解説)。
青色申告を活用すると、家族を「青色事業専従者」として雇い、給与を経費に計上することも可能です。たとえば、経理を母親に、Webサイトの更新を姉に手伝ってもらうといったケースで、給与分を経費として節税できます。
節税効果の大きい青色申告ですが、開業届を提出していないと利用できません。
【開業届と一緒に提出しておきたい書類】
青色申告を利用するには、開業届とは別に青色申告承認申請書の提出が必要です。提出期限は、開業届を提出した日の翌日から2ヶ月以内。開業届と同時に提出しておくと手続きがスムーズです。
青色申告については、こちらの記事も参考にしてください!
※実は、青色申告にも2種類あります。
・青10
・青65
一般的に青色申告と呼ばれるのは複式簿記の「青色65万円控除」を指しますが、単式簿記かつ現金主義と呼ばれる帳簿作成がかんたんな「青色10万円控除」というものが存在します。
もし「白色よりは節税したいけど記帳はかんたんに済ませたい」と考えているのであれば、「青色10万円控除」を使ってみるのもいいかもしれません!
屋号を正式に決め、その名義の銀行口座を振込先として提示することで、個人名で活動するよりも社会的な信用は上がります。
プライベートと事業用でしっかり銀行口座を分けることで経理処理がやりやすくなります。開業届を出したら「屋号付き銀行口座」を開設することをおすすめします。
これは気持ちの問題になってしまいますが、「正式に開業した」という事実を作ることで、モチベーションがアップする人は多いようです。
例えば、母親に事務仕事をお願いして、母親に支払った給料があった場合は、給料を経費として計上できます。青色専従者給与といって、「青色専従者給与に関する届け出」を税務署に提出することによって、15歳以上の家族に対する給料を経費にできるようになります。
個人事業主にとって忘れてはいけない『小規模企業共済』は、退職時や廃業時に給付金をもらえる制度です。会社員と違い退職金がない個人事業主にとって、この制度は重要であり、多くの事業者が加入しています。
こちらは開業届を出して個人事業主として認められることにより小規模企業共済に加入できます。
失業手当をもらっている人は注意です!開業届を提出したということは「事業をしている」すなわち、失業している状態ではないと見なされてしまうことから、失業手当の受給資格はなくなってしまいます。
「個人事業主になりたいと思っているけど、再就職も視野に入れてもう少し仕事も探したい」という状態であれば、働く意思のある失業者という身なので、失業手当を受け取ることはできます。そのような場合は、開業届の提出はしばらく待った方が金銭的に苦しまなくて済みます。失業中であれば、開業するか、再就職するか、よく考えてから届け出をしましょう。
会社員である配偶者の扶養に入っている場合は、開業届を提出することにより、配偶者の扶養から外れてしまう可能性があります。扶養から外れると、収める税金の額が増えることがありますので注意が必要です。
一般的に「扶養控除」とよばれるものには、所得による扶養控除 と社会保険に対する扶養控除の2つがあります。社会保険に対する扶養控除の場合は、扶養主の方が入っている健康保険の組合によって、条件はそれぞれ異なってきますので扶養主の方が加入する組合の扶養認定基準をご確認ください。
開業届の提出方法は、窓口持参・郵送・オンライン(e-Tax)の3つです。手続きの流れや必要なものがそれぞれ異なるため、自分の状況に合った方法を選びましょう。
| 提出方法 | 主な必要書類・ツール | 向いている人 |
|---|---|---|
| 窓口持参 | 開業届(2部)・本人確認書類 | 疑問点をその場で確認したい人 |
| 郵送 | 開業届(2部)・返信用封筒 | 税務署が遠い人・平日に時間がとりにくい人 |
| e-Tax(オンライン) | マイナンバーカード・スマートフォン | 自宅で完結させたい人 |
開業届を2部印刷して管轄の税務署へ持参します。受け付けの際に1部を控えとして返却してもらえるため、大切に保管しておきましょう。
提出時にはマイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類(運転免許証など)が必要です。記入内容に不明な点があれば窓口担当者にその場で確認できるため、初めての方でも安心して手続きを進められます。
開業届を2部印刷・記入したうえで、返信用封筒(切手貼付済み)を同封して管轄の税務署へ送ります。返信用封筒を入れておくことで、受付済みの控えを後日受け取れます。
受理まで数日かかる場合もあるため、提出期限(事業開始から1ヶ月以内)が近い場合は余裕をもって発送することをおすすめします。
国税庁が提供する「e-Tax」またはスマートフォンアプリ「マイナポータル」を使えば、税務署へ出向くことなく開業届を提出できます。マイナンバーカードをお持ちであれば、24時間いつでも手続きが可能です。
提出後は受付結果をPDFでダウンロードして控えとして保管できます。3つの方法のなかで最も手間が少なく、自宅で完結する点が大きな利点といえるでしょう。
関連記事:
[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続
開業届の記載事項はざっくり、以下の通りです。

開業届の提出先の税務署は納税地を所轄する税務署です。
納税地は原則住民票がある場所となりますが、住民票がある場所と現在住んでいる場所(居所地)が異なる場合は、現在住んでいる場所で納税も可能です。
また、自宅とは別に事務所や事業所がある場合は事務所や事業所の所在地を納税地とも可能です。
国税庁の公式サイトで納付先税務署を調べて記入してください。
実際に提出する日付で問題ありません。年度は和暦でも西暦でもどちらでも可能です。
住所地、居所地、事業所等から選択してその住所を記載してください。電話番号は固定電話でも携帯電話でも問題ありません。
納税地以外に住所地・事業所等がある場合には記載してください。
例えば、開業するお店や事務所が別の場所にある場合は、ここに郵便番号、所在地を記入してください。住んでいる場所のみの場合は空欄で問題ありません。
氏名の欄には印鑑を押します。特に指定はないので個人の印鑑でも屋号印でもどちらでも問題ありません。
生年月日を記載してください。
マイナンバーを記載してください。
職業欄は開業する職業を記入してください。例えば、エンジニア、デザイナー、ライター、飲食業、フリーランス、士業、芸能など・・・です。
空欄でも構いませんし、後から変更も可能です。開業するお店や事業の名前があれば、ここに記入してください。
開業の場合は、開業に丸をつけるだけで、住所、氏名欄は空白で問題ありません。住所、氏名欄には、事業の引継ぎを受けた場合のみ記載します。
お店やフリーランス、一般的なビジネスを開業するのであれば、事業所得を選択します。ただし、開業届の対象となる事業が不動産賃貸がメインである場合は、不動産所得を選択します。
開業した日を記入してください。開業日に特に決まったルールはありません。
開業の場合は、空欄で問題ありません。
開業の場合は、空欄で問題ありません。
→「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」
青色申告を予定している人は「有」を選択して、青色申告承認申請書を一緒に提出しましょう。
→消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」
個人事業主の開業当初は免税事業者になりますが、あえて課税事業者を選択する場合は課税事業者選択届出書を提出します。
提出しない人は「無」を選択しましょう。
事業の内容を具体的に記載してください。どのような業態で、どのように売上を得ているかを具体的に記入します。
例えば、
開業当初から家族に給料を出して手伝ってもらったり、従業員を採用したりするのであれば、この情報を開業届に記入しておきます。
「従事者数」の欄は、雇用する人が配偶者や親、子であれば「専従者」欄に、そうでなければ「使用人」欄に人数を記入します。
「給与の定め方」の欄は、「日給」や「月給」などと記入します。
「税額の有無」の欄は源泉徴収をする人は有、そうでない人は無となります。
給与を支払うと基本的に源泉徴収することになります。
源泉徴収を納付する義務がある場合、納期の特例の承認に関する申請書を提出すると、毎月納付しないといけないところを半期に一度にまとめることができます。
空欄で問題ありません。
もし顧問の税理士さんがいらっしゃれば、税理士さんの氏名と電話番号を記入してください。いない場合は、空欄で問題ありません。
先ほど、開業届の記載事項を紹介しましたが、開業届を出すときに選ぶ「職業」によって税率が変わるので注意が必要です。
例えば、ライターの活動がメインの場合、職業欄に「文筆業」と書けば事業税は非課税です。ウェブデザイナーやイラストレーターなどのデザイン業は5%の個人事業税がかかります。しかし、ライター業でも仕事内容によっては請負業と判断され、個人事業税が課税されてしまう場合があります。
開業届の提出はあくまでもスタートラインです。事業をスムーズに立ち上げるために、提出後に対応が必要な手続きをあらかじめ整理しておきましょう。
| 手続き | 対応タイミング | 期限の目安 |
|---|---|---|
| 青色申告承認申請書の提出 | 開業届と同時が理想 | 事業開始から2ヶ月以内 |
| 国民健康保険・国民年金の切り替え | 退職後すみやかに | 退職日の翌日から14日以内 |
| 帳簿の準備・記帳 | 開業後できるだけ早く | 初年度の確定申告まで |
| 販売チャネルの整備 | 開業後できるだけ早く | ― |
開業届と並んで重要なのが「青色申告承認申請書」の提出です。開業届を提出しただけでは青色申告はできないため、控除を受けたい場合は別途この申請書も提出する必要があります。
提出期限は「事業開始日から2ヶ月以内」または「その年の3月15日」のいずれか早い日です。開業届と同時に提出しておくことで、期限を忘れるリスクを回避できます。
青色申告で最大65万円の控除を受けるには、複式簿記での記帳が義務づけられています。白色申告または青色申告(10万円控除)を選ぶ場合は、単式簿記でも対応可能です。会計ソフトを早めに導入しておくと、確定申告の時期に慌てずにすみます。
会社員から独立した場合は、健康保険と年金を個人で手続きする必要があります。退職日の翌日から14日以内に、お住まいの市区町村の窓口で国民健康保険への加入手続きをおこないましょう。国民年金の切り替えも同じタイミングでまとめて対応しておくことをおすすめします。
開業届の提出後は、実際に売上をつくる仕組みを整えるフェーズに入ります。実店舗・ネットショップ・SNSなど、どのチャネルで販売するかを決め、それぞれの準備を進めましょう。この段階で販売チャネルをひとつ確立しておくことが、事業の立ち上がりを左右します。
開業届を提出したあと、販売チャネルの整備として手軽に始められるのがネットショップの開設です。STORES ネットショップなら、無料のフリープランからすぐに開設でき、初期費用をかけずにネット販売を始められます。
月額費用なしで基本的な販売機能が揃っており、決済手数料も業界最低水準。売上が発生してから費用が生じる仕組みなので、開業直後の資金繰りが不安な時期でも安心して利用できます。
ネットショップだけでなく、キャッシュレス決済・POSレジ・予約システムなど、お店の運営に必要な機能をまとめて利用できるのも STORES の特徴です。必要な機能をひとつから、組み合わせて自由に選べます。
開業の準備と合わせて、ぜひ STORES でネットショップの開設も検討してみてください。
開業届は、提出しなければ罰があるようなものではありませんが、提出することで節税のメリットと、社会的信用・モチベーションがアップするメリットがあります。
失業手当を受給していない場合は、開業届を提出し、節税準備と決意固めをしてみてはいかがでしょうか?
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