事業開始時に必須の「開業届」について、「受理されるまでの日数は?」「書き方に不安がある」といった疑問を持つ方は多いでしょう。
結論、開業届は提出と同時に即日受理されます。本記事では、開業届が受理されるまでの流れ、提出方法、正確な書類作成のポイントを詳しく解説し、皆さまのスムーズな事業開始を支援します。
開業届とは
開業届、正式名称「個人事業の開廃業等届出書」は、個人が新たに事業を開始した事実を、税務署に報告する公的書類です。ネットショップを含む個人事業主は、所得税法に基づき、原則として事業開始から1ヶ月以内に、納税地を所轄する税務署長に提出することが義務付けられています。
この届出には、氏名、マイナンバー、屋号、そして重要な「開業日」などを記載します。開業届を提出し、同時に「青色申告承認申請書」を提出することで、確定申告時に最大65万円の控除(青色申告特別控除)といった大きな節税メリットを享受できます。
また、受理された控えは、屋号名義の銀行口座開設など、事業主であることの公的証明として不可欠です。青色申告のメリットを含む税金対策については、こちらもご参照ください。
開業届を提出するメリット・デメリットとは
ここでは、開業届を提出することの、メリットとデメリットについてご紹介します。
メリットについて
開業届を提出する最大のメリットは、青色申告特別控除の適用を受けられることです。青色申告を行うためには、原則として開業日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を開業届と合わせて提出する必要があります。
青色申告の特典として、事業所得から最大65万円(e-Taxによる申告等を行った場合)を控除できる「青色申告特別控除」が受けられます。この控除は課税所得を減らすため、所得税や住民税の負担を大幅に軽減できます。さらに、事業で赤字が出た場合、その赤字を3年間繰り越せる(繰越控除)メリットもあります。これにより、事業開始1年目などの赤字を翌年以降の黒字と相殺でき、長期的な税負担を最適化できます。
また、開業届の受理は、屋号名義の銀行口座開設を可能にするなど、事業の公的な信用を高める上でも重要です。
デメリットについて
開業届を提出するデメリットは、主に以下の二点に集約されます。
失業保険(求職者給付)の受給資格喪失
会社員を退職後、失業保険(雇用保険の求職者給付)を受給しながら再就職活動を行う場合、開業届を提出すると「事業を開始した」と見なされ、原則として失業保険の受給資格を失います
失業保険を優先したい場合は、提出時期を慎重に検討する必要があります。
扶養から外れる可能性
配偶者の社会保険や税法上の扶養に入っている場合、事業所得が一定額(所得税法上は年間48万円超)を超えると扶養から外れる可能性があります。
扶養から外れると、自身で国民健康保険料や国民年金保険料を全額負担する必要が生じ、社会保険料の負担が増加します。特に事業開始初期で所得が不安定な時期は、この点がデメリットとなり得ます。
これらは、税制上のメリットと引き換えに発生する留意点であり、事前の理解が重要です。
開業届が受理されるまでの手順
開業届は提出と同時に受理されますが、その前提として「開業日決定」「書類準備と記入」「提出」という重要な手順があります。
開業日を決定
開業届提出の最初のステップは、開業日の決定です。開業日とは、事業を始めた日として届出に記載する日付で、一般的に「事業のための具体的な活動を始めた日」を設定します。
開業届は事業開始の日から1ヶ月以内の提出が原則ですが、重要なのは青色申告承認申請書の提出期限(原則として開業日から2ヶ月以内)です。開業日を遡りすぎると、青色申告の期限を逃し、その1年度の特典を受けられなくなる可能性があります。
税務上のメリットを最大限に享受できるよう、適切な日付を設定することが重要です。
提出書類を準備
開業届の提出に必要な主な書類は、個人事業の開廃業等届出書、青色申告を希望する場合は青色申告承認申請書、そしてマイナンバーカードや本人確認書類です。
節税メリットを享受するためには、開業届と青色申告承認申請書を同時に準備し提出することが不可欠です。これらの様式は国税庁ウェブサイトで入手できます。また、控えも忘れずに作成しましょう。
提出書類に記入
提出書類には、開業日、納税地、事業の概要、そして青色申告の有無を正確に記入します。
事業の概要には具体的な内容(例:ネット販売)を記載します。節税メリットを得るため、青色申告の「有」にチェックを入れる際は、青色申告承認申請書も同時に提出します。
提出後の証明として、控えにも必要事項を記入し、両方にマイナンバーを正確に記載し、押印(e-Tax提出以外)することが重要です。
開業届の提出
開業届の提出方法は、主に以下の3通りがあります。
- 税務署の窓口に持参提出用と控え用の2部を持参し、控えにその場で受付印(受理印)を押してもらうことで、即座に受理の確認が得られます。最も確実な方法です。
- 郵送控えと、返信用封筒を同封し、所轄の税務署へ郵送します。控えに受付印が押されて返送されることで受理が確認できますが、数日を要します。
- e-Tax(電子申告)国税庁のe-Taxシステムを利用し、ネットを通じて電子的に提出する方法です。提出後に発行される「受信通知」が受理の証明となります。青色申告で最大控除(65万円)を受けるためには、e-Taxでの申告が要件の一つとなっているため、推奨されます。
いずれの方法でも、控え(または受信通知)を取得し、事業主であることの証明として大切に保管することが重要です。
開業届の受理
開業届は、記載内容に形式的な不備がない限り、税務署に提出された時点で原則として即日受理されます。これは、開業届が行政の「許可」を必要とする書類ではなく、「届出」の性質を持つためです。
窓口に持参して提出した場合、持参した控えにその場で「受付印」または「受理印」が押印されます。この受付印こそが、「開業届が正式に受理された」という公的な確認となるため、最も重要です。
郵送提出の場合は、数日後に受付印が押された控えが返送されることで受理が確認できます。e-Taxの場合は、提出完了後に発行される「受信通知」が受理の証拠となります。
この受理された控えは、屋号名義の銀行口座開設や融資申請など、様々な場面で事業主であることの証明書類として必要になるため、厳重に保管する必要があります。
開業届が受理されたか確認する方法
開業届が受理されたことを確認する最も確実な方法は、受付印が押された「控え」を所持していることです。
窓口提出であればその場で受付印が押され、郵送の場合は数日後に返送されます。e-Tax提出の場合は、システムから発行される受信通知が受理の証明となります。この控えや受信通知は公的な証明書となるため、必ず取得し、大切に保管してください。
開業届の書き方の注意点
開業届の作成で注意すべき主要なポイントをまとめます。
提出時には、マイナンバーの正確な記載と、控えの作成を忘れないようにしてください。
開業届が受理されないケース
開業届は原則受理されますが、形式的な記入不備や添付書類の不足により、受理が保留されたり、差し戻されたりするケースがあります。
ここでは、受理されない(差し戻される)主な原因と対処法を解説します。
受理されない原因とは
開業届は、原則として提出と同時に受理されます。しかし、以下のような形式的な不備により、受理が保留されたり、確認のために差し戻されたりすることがあります。
主な原因は以下の通りです。
- マイナンバーの不記載または誤記載:事業主本人のマイナンバーの記載は必須です。記入漏れや本人確認書類の写しの不足は、差し戻しの主な原因です。
- 納税地の記入誤り:管轄外の税務署に提出した場合、正しい所轄税務署への提出を促されます。
- 青色申告承認申請書の不備:青色申告を希望するにもかかわらず、承認申請書が添付されていない、または提出期限(開業日から2ヶ月以内)を過ぎている場合、申請が却下されます。
- 開業日が不自然に過去すぎる場合:極端に過去の日付を記載した場合、事業の実態に関する確認の問い合わせが入ることがあります。
これらの不備は、e-Taxを利用すればシステム側で自動確認が行われるため、発生を抑えることができます。
開業届を修正する方法
開業届に不備が見つかり税務署から連絡があった際は、速やかに指示に従い修正し、再提出または修正箇所の追完を行います。
受理印が押されていない状態で不備が判明した場合、税務署に連絡し、書類を返却してもらって修正するか、修正箇所のみを電話などで対応します。e-Taxの場合は、受信通知が届いていなければシステム上で修正が可能です。
青色申告承認申請書には提出期限があるため、不備を放置すると期限を過ぎてしまい、その1年度の節税メリットを失うことになります。そのため、修正には迅速に対応することが非常に重要です。
開業届の控えについてよくある疑問
開業届の控えは、受理の証明となる非常に重要な書類です。
ここでは、「なぜ保管が必要か」「発行されないケース」「紛失時の対応」など、控えに関するよくある疑問とその対処法を解説します。
開業届の控えは保管するべき?
必ず開業届の控えは保管するべきです。控えに押された受付印または受理印は、開業届が正式に受理されたことの唯一の公的証明となります。
この控えは、屋号付き銀行口座の開設や融資・補助金の申請など、あなたが個人事業主であることを証明するために不可欠な書類です。確定申告書類と同様に、厳重に保管してください。
開業届の控えが発行されないケースとは
物理的な控えが手元に届かないケースは、主に以下の二つです。
- 郵送時に返信用封筒を同封し忘れた場合: 控えに受付印を押して返送するための封筒がないと届きません。
- e-Taxで提出した場合: 紙の控えではなく、データ上の「受信通知」が受理の証明として発行されます。
これらの場合、公的な証明が必要であれば、税務署への確認が必要です。
開業届の控えを紛失してしまった場合
万が一、受付印の押された開業届の控えを紛失してしまった場合でも、公的な確認手段はあります。ただし、控えは再発行されないため、以下の方法で受理の事実を証明できる書類を取得する必要があります。
1. 情報公開制度を利用した開示請求(公的証明が必要な場合)
最も確実な方法は、税務署が保有する自身の情報(行政文書)の開示請求を行うことです。
- 手続き: 所轄の税務署に「行政文書開示請求書」を提出します。
- 時間: 開示決定までには原則30日以内と定められており、一定の日数を要します。
この文書は、控えの代わりとして、屋号付き口座開設や融資申請など、公的な証明が必要な場面で利用できます。
2. 所轄税務署への問い合わせ
まずは所轄の税務署に電話等で事情を説明し、提出事実を確認してもらいます。受理の事実は税務署に記録が残っていますが、これは口頭での確認であり、公的な証明書にはなりません。
3. e-Taxの受信通知の再確認
もし開業届をe-Tax(ネット)で提出していた場合、「受信通知」が受理の証明となります。e-Taxのメッセージボックスにデータが残っている可能性が高いため、ログインして確認し、印刷して利用してください。
1年を通して、控えは事業主としての信用を証明する重要な書類です。紛失に気づいた場合は、速やかに確認・対処を行うことが重要です。
開業届を提出する際に知っておきたい注意点
開業届の提出は税務上のメリットをもたらしますが、扶養や廃業時の手続きに関する注意点も存在します。ここでは、特に提出前に知っておくべき、事業運営における重要な留意事項を解説します。
開業届提出にデメリットがあることを理解しておく
開業届提出の最大の注意点は、社会保険上の扶養から外れる可能性があることです。配偶者の扶養に入っている場合、事業主と見なされることで、健康保険や年金の扶養の確認基準に影響が出ます。
また、失業保険(雇用保険)は「仕事に就けていない状態」が前提のため、受給資格を失う可能性もあります。提出前に影響度を理解しておく必要があります。
事業を廃止するときの手続き方法
事業を辞める際には、「廃業届」(正式名称:個人事業の開廃業等届出書)の提出が必要です。この届出は、開業届と同じ書式を使用し、「廃業」の欄にチェックを入れて、廃業の日から1ヶ月以内に所轄の税務署へ提出します。
廃業届の提出を怠ると、税務署には事業が継続していると見なされ、その後の確定申告に関する確認や問い合わせが続く可能性があります。事業を円滑にクローズするためにも、廃業の際は忘れずに手続きを行うことが重要です。
まとめ
開業届は、提出した時点で原則即日受理されます。受理の確認は、控えの受付印またはe-Taxの受信通知によって行われます。
青色申告承認申請書を開業日から2ヶ月以内に提出し、e-Taxを活用すれば、最大65万円の特別控除を受けられます。

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