「食料品の消費税が1%になると聞いたけど、うちのお店は何をすればいい?」そんな疑問を抱えながら、どこから手をつければよいか迷っている事業者の方も多いのではないでしょうか。
2027年4月から施行予定の食料品消費税の引き下げは、レジ設定・価格表示・経理処理など、日常業務のさまざまな場面に影響が出ます。
本記事では変更の概要から、いつまでに何をすべきかをチェックリスト形式で解説しています。
政府は2026年8月5日の臨時閣議で、食料品にかかる消費税(軽減税率)を2027年4月から現行の8%から1%に引き下げることを決定しました。秋の臨時国会に税制改正関連法案を提出し成立を目指す方針です(出典:首相官邸「令和8年8月5日(水)臨時閣議案件」)。
その後2026年9月15日に、制度の具体的な内容をまとめた「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」(内閣官房)が閣議決定されました。同じ日に国税庁が「消費税率引下げ特設サイト」を開設し、リーフレット・パンフレットや実務上の疑問に答えるQ&A(令和8年9月)を公開しています。
関連法案は10月召集予定の臨時国会に提出され、年内の成立を目指す方針とされています。現時点では法案は成立していません。国税庁の資料も「法案が可決・成立した場合の内容」として公表されているものです。
※下表は2026年9月15日時点の大綱(閣議決定)および国税庁が公表した資料に基づきます。法律成立前のため、最新の国会審議状況・国税庁の案内を必ずご確認ください。
| 区分 | 現行(〜2027年3月) | 変更後(2027年4月〜) |
|---|---|---|
| 食料品(スーパー・コンビニでの購入、テイクアウト・持ち帰り・通販含む) | 8%(軽減税率) | 1%(軽減税率) |
| 外食(店内飲食)・酒類 | 10%(標準税率) | 10%(変更なし) |
| その他標準税率品目 | 10% | 10%(変更なし) |
なお、週2回以上発行される新聞の定期購読分は、引き下げの対象外で8%のまま据え置かれます。そのため2027年4月以降は、1%・8%・10%の3つの税率が併存することになります。また、税率1%の内訳は国税0.78%と地方消費税0.22%の合計です。
なお、「ゼロ税率」ではなく「1%」が選ばれた背景には、レジ・システム改修にかかる期間の違いがあります。ゼロ税率の場合は非課税や免税との区別など特別な対応が必要となり改修に10〜12か月程度かかる一方、1%であれば既存の税率変更と同様の仕組みで対応でき、5〜6か月程度で改修が完了する見込みです。高市首相も2026年7月30日の記者会見で、1%であればシステム改修期間を短縮でき2027年4月からの実施が可能になる旨を説明しています。
また、内閣官房のヒアリング資料では、システムに新しく「0%」という税区分を追加する場合、大企業では改修コストが約1億円に達する可能性があると指摘されており、こうした実務負担の大きさも「1%」採用の後押しとなりました。
(出典:首相官邸「『飲食料品に係る消費税率の引下げ』及び『給付付き税額控除』についての会見」(令和8年7月30日))。
対象となる食料品の範囲は現行の軽減税率と同様で、「酒類と外食を除く食料品」です。大綱でも「範囲は税率8%時から変更はない」と明記されており、テイクアウト・宅配・通販も引き続き対象となるため、品目の判断基準自体は変更ありません。
今回の減税は2027年4月から2年間の時限措置です。2029年4月からは新たな給付制度へ移行する予定とされています。
また大綱では、残りの1%分に相当する額を中低所得の現役勤労者に支給して食料品の消費税を「実質ゼロ」とする「就業者負担軽減支援金」について、2027年4月から導入するとしています。支給は年度単位で、市町村が受給資格を認定して年1回支給する仕組みです(公金受取口座を登録している方は申請なしで受け取れるとされています)。2029年度からは本格導入され、2029年4月に令和10年度の受給資格者へ半年分相当が先行支給される予定です。この支援金は事業者ではなく消費者個人を対象とするもので、事業者としての税務処理上の税率は1%です。
2019年10月の消費税10%への引き上げ時にも、「10%」と「8%」が混在する軽減税率制度が導入されました。今回はそれに比べて対応の複雑さが増す可能性があります。
仮に食料品の税率が1%になった場合、店舗によっては「10%」「8%」「1%」の3つの税率が一時的に併存することになり、加えて2年後の2029年には税率を8%へ戻すという、過去に例のない「時限的な変更→復元」への対応も求められます。レジやシステム側には、2019年時点以上の柔軟性が求められることになりそうです。
施行の前提として、10月召集予定の臨時国会に提出される法案の成立が必要です。時限措置(2年間)であることから、2029年3月末までを見据えた対応設計が求められます。
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消費税率の変更は、売上・仕入れ・経理処理の各場面に影響します。とくに飲食店には、外食と持ち帰りの税率差が広がるという固有の課題があります。
食料品の軽減税率が8%から1%に下がることで、税込み価格を据え置いた場合は手取り額が増えます。消費者への還元を目的に税込み価格を引き下げる場合は、価格設定の見直しが必要です。
どちらの方向を選ぶにしても、価格変更の有無と告知方法を事前に決めておくことが重要でしょう。
消費者の反応だけでなく、業界内で「減税分を価格にどう反映するか」の対応が分かれることも想定されます。値下げに踏み切る競合が増えれば、価格を据え置く場合はその理由を明確に伝える準備をしておくと安心です。
仕入れる食料品・食材にかかる消費税も1%になるため、仕入れコストが下がります。ただし、食料品以外の消耗品・設備・広告費などには引き続き10%が適用されるため、品目ごとの税率管理は引き続き必要です。
飲食店にとって最大の実務的課題が、外食(店内飲食)と持ち帰りの税率差の拡大です。
現行では外食10%・持ち帰り8%で2ポイントの差がありますが、2027年4月以降は外食10%・持ち帰り1%と9ポイントの差に広がります。政府も「外食と持ち帰りの線引きで混乱の可能性がある」と認識しており、年末に向けて事業者への支援策を検討中です。
実務上の対応として必要になるのは以下の点です。
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食品から日用品まで幅広い商品を扱う小売業は、対応の負荷が特に大きい業態です。数百〜数万点に及ぶ商品マスタの税区分を一つひとつ見直し、新しい税率を紐付け直す作業に加え、店舗内の値札・棚札をすべて新しい税込価格に差し替える物理的な作業も発生します。
多店舗展開している場合は、この差し替え作業を営業時間外に人員を確保して一斉に行う必要があり、想定より人的コストがかかるケースが多いようです。
直接的には無関係に思える業態でも、食料品を扱っている場合は影響を受ける可能性があります。例えば美容室・サロンでプロテインやサプリメント、美容ドリンクなどを販売している場合や、ホテル・旅館、介護施設、映画館の売店などで食品を提供・販売している場合は、レジの税率設定や価格表示の見直しが必要になることがあります。
自店で扱う商品に食料品が含まれるかどうか、早めに棚卸ししておくと安心です。
食料品を扱う事業者にとって、もう一つの実務上の懸念が仕入れ側の負担です。とくに免税事業者や、仕入税額控除の還付を十分に受けられない農業従事者などは、税率引き下げによって手取りが減るおそれがあると指摘されています。政府はこうした事業者への影響を踏まえ、資金繰り支援等のための予算措置を検討する方針を示しています。
同様に、外食産業についても「店内飲食から中食・内食へ需要が移ることで減収リスクがある」との指摘があり、影響を見極めたうえで支援策が検討される見込みです。
2026年9月15日に閣議決定された大綱では、事業者支援として次の内容が挙げられています。
いずれも支援内容は今後の予算編成過程で具体化するとされており、2026年9月15日時点では補助率・上限額・申請方法などは決まっていません。対象となる事業者は、今後発表される支援策の情報も併せて確認しておくとよいでしょう。
レジ・POSシステムの税率設定は、最も早めに対応方法を確認すべき項目です。施行直前になるとメーカーへの問い合わせが集中するため、余裕を持った準備が必要です。
レジ・POSシステム側では、食料品(持ち帰り・テイクアウト)の税率変更、テスト会計での動作確認、スタッフへの周知など、いくつかの作業が必要になります。具体的な設定変更の手順は「食品減税前にやること:レジ・総額表示・補助金申請の準備手順」で詳しく解説しています。
現在のレジが老朽化していたり、外食と持ち帰りの税率を個別に設定できない場合は、この機会に新しいシステムへの切り替えを検討する事業者の方もいます。施行の3か月前(2027年1月)には設定・運用が安定している状態が望ましいでしょう。
デジタル化・AI導入補助金などの補助制度が活用できる場合があります。加えて大綱では、スマートレジシステムへの移行やレジシステムの改修をおこなう中小企業等を支援するとされています(支援内容は今後の予算編成過程で具体化。2026年9月15日時点で補助率・申請方法は未定)。対応費用の見通しをつける際にあわせて確認しておきましょう。
STORES レジ は、小売・飲食・サービス業など幅広い業種に対応したPOSレジです。商品ごとの税率設定をかんたんに変更できる管理機能を備えており、消費税率の改定に対応しやすい仕様です。
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今回の税率変更を見据え、経済産業省はタブレットなどを活用した「スマートレジ」への切り替えを積極的に推進しています。
2026年4月には経済産業大臣らが商店街を訪問してスマートレジを実機で体験したほか、2026年6月には普及に向けた取り組みをさらに加速させる方針が示されました。背景には、従来型の据え置き型レジやガチャレジでは税率変更のたびにメーカーによる改修が必要になる一方、クラウド型のスマートレジであればソフトウェアの更新だけで柔軟に対応できるという実務上の違いがあります。
STORES レジのようなクラウド型のPOSレジであれば、こうした税率変更にもソフトウェア側の更新で対応可能です。
参考:経済産業省「スマートレジシステムの普及に向けた取組をさらに加速させます」
「レジ・システムの改修に1年かかる」とメディアで報じられることがありますが、これは使用しているレジの種類(ガチャレジ・ターミナル型・スマートレジ)によって大きく異なります。それぞれのタイプごとの対応期間の違いは「POSレジ比較2026年版|スマートレジの選び方と主要サービスを徹底解説」で詳しく解説しています。
消費税法では、消費者に対して税込みの総額表示が義務付けられています。税率変更に伴い、価格表示をすべて見直す必要があります。
総額表示義務に従い、値札・POP・ネットショップの商品ページなど、税込み価格を表示しているすべての媒体を更新する必要があります。飲食店の場合は、店内飲食(10%)と持ち帰り(1%)の価格を分けて表示する必要がある点にも注意が必要です。
更新が必要な媒体の一覧や、正しい表示例、飲食店の具体的な表示方法については「食品減税前にやること:レジ・総額表示・補助金申請の準備手順」で詳しく解説しています。
国税庁のQ&A・リーフレットでは、総額表示義務そのものは維持したうえで、値札の貼り替えが施行日に間に合わない場合に備えた特例が示されています。対象となる期間は次の2つです。
ただし、どちらも次の2つの条件を満たす場合に限られます。
誤認防止措置の例としては、「この棚の商品は税率8%に基づく税込価格で表示しています。レジでは税率1%で精算いたします」といった掲示のほか、1%の値札に「(1%)」と明記する、色分けやシールで区別するといった方法が示されています。
なお、値札の貼り替えを随時おこなえる状況で8%表示を続けるようなケースは「困難な事情」には当たりません。また、特例期間中であっても税抜価格だけの表示や「+税」のみの表示は認められません。時限措置が終了する2029年にも同様の特例が設けられる予定で、2029年2月1日〜3月31日は8%表示、2029年4月1日〜5月31日は1%表示が可能とされています。
通信販売や定期供給契約には、施行日をまたぐ取引のための経過措置が設けられています。原則は「2027年4月1日以後の飲食料品の譲渡は1%」ですが、次のケースは8%のままとなります(選択制ではなく、条件に当てはまれば適用されます)。
ただし、あらかじめ「2027年4月1日以後の販売は税率1%による」旨や「1%へ変更された場合は■■円」といった条件を提示・契約している場合は1%が適用されます。契約を変更した場合も同様です。
STORES ネットショップでは、商品ごとの価格を管理画面から一括で確認・変更できるため、食料品を多く扱うショップでも更新作業の負担を抑えられます。
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消費税率の変更はお客さまにとっても関心の高いトピックです。価格が下がる場合も据え置く場合も、理由を明示することが信頼につながります。
飲食店の場合は、「店内でお召し上がりの場合は10%、お持ち帰りの場合は1%」という税率の違いを分かりやすく伝える工夫が必要です。
告知のタイミングは、施行の1〜2か月前(2027年2〜3月)を目安にするとお客さまが受け取りやすいでしょう。
国税庁のQ&Aによると、インボイス(適格請求書)や帳簿の記載事項そのものは変わりません。「軽減税率の対象品目である旨」の記載はこれまでどおりでよく、「1%対象である旨」をあらためて記載する必要はありません。変わるのは適用する税率(1%)と、それに基づいて計算する消費税額だけです。税率ごとに区分した合計額(1%対象・10%対象など)を記載する点も従来と同じです。
注意が必要なのは、締め日が施行日をまたぐ請求書です。たとえば3月16日〜4月15日を対象とする請求書では、3月分と4月分で請求書を分けるか、同一の請求書のなかで3月分(8%)と4月分(1%)を区分して記載します。会計ソフト側の税率設定も、施行に合わせて更新しておきましょう。2027年4月前後は8%と1%のインボイスが混在する時期でもあるため、保存・管理方法を事前に決めておくと安心です。
中小事業者向けには、届出や申告に関する特例も示されています。
適用の可否は事業者ごとの状況によって変わります。判断に迷う場合は税理士や所轄の税務署へご相談ください。
具体的な更新手順は「食品減税前にやること:レジ・総額表示・補助金申請の準備手順」で解説しています。
2027年4月の施行に向けた対応は、大きく3つのフェーズに分かれます。施行の3か月前(2027年1月)には主要な対応が完了していることが望ましいでしょう。
各フェーズで具体的に何をすべきかは「食品減税前にやること:レジ・総額表示・補助金申請の準備手順」でステップごとに解説しています。
STORES レジ は、小売・飲食・サービス業など幅広い業種に対応したPOSレジです。商品ごとの税率設定をかんたんに変更できる管理機能を備えており、消費税率の改定に対応しやすい仕様です。
飲食店での外食(10%)・持ち帰り(1%)のように複数税率が混在する場面でも、商品・メニューごとに税率を個別設定することで正確な会計が可能です。
フリープランは月額費用なし・決済手数料5.5%〜で始めることができ、スタンダードプランは月額3,300円(年契約/月払い)で決済手数料3.6%〜となっています。
消費税変更の施行前に、設定変更の手順・タイミングをあらかじめ確認しておきましょう。
Q. 消費税1%はもう決まったのですか?
A. 2026年8月5日に基本方針が、2026年9月15日に制度の内容をまとめた大綱が閣議決定されましたが、法律はまだ成立していません。関連法案は10月召集予定の臨時国会に提出され、年内の成立を目指す方針とされています。
Q. 対象は食料品だけですか?外食は含まれますか?
A. 対象は現行の軽減税率と同じ「酒類と外食を除く食料品」です。外食(店内飲食)は10%のまま変更ありません。
Q. いつまで1%が続きますか?
A. 2027年4月から2年間の時限措置で、2029年3月末までの予定です。期間終了後は8%に戻る見込みです。
Q. レジの設定はいつまでに済ませればいいですか?
A. システム改修におおむね5〜6か月かかる見込みのため、施行3か月前の2027年1月には設定・運用が安定している状態が望ましいとされています。
Q. 値札はいつ貼り替えればいいですか?
A. 原則は施行日の2027年4月1日までに1%の税込価格へ更新します。ただし、夜間に貼り替えができない、パッケージに価格を印字済みといった「直ちに対応することが困難な事情」があり、誤認を防ぐ掲示などの措置を講じる場合に限り、2027年2月1日から1%表示に前倒しすることも、2027年5月31日まで8%表示を続けることも認められます。なお、税抜価格だけの表示は特例期間中も認められません。
Q. ネット通販で3月に注文を受けて4月に発送する商品は何%ですか?
A. 原則は譲渡(販売)日が基準になるため、4月1日以後に引き渡すものは1%です。ただし通信販売では、2027年1月1日前にカタログ・インターネット等で販売条件を提示し、2027年4月1日前に申込みを受けた分は8%のままとする経過措置があります。逆に、あらかじめ「4月1日以後の販売は1%による」と条件を提示していれば1%が適用されます。
Q. 2019年の税率変更時、現場ではどんなトラブルが起きましたか?
A. 2019年の軽減税率導入時には、「値札の貼り替えが間に合わず、レジの表示金額と棚札の金額が違ってクレームになった」といった物理的な作業遅れによるトラブルや、「対象外のお酒などを誤って軽減税率でレジ打ちしてしまった」というヒューマンエラーが報告されています。今回も同様のリスクがあるため、早めの準備とスタッフへの周知が重要です。
2027年4月の食料品消費税変更は、レジ設定・価格表示・経理処理・取引先との調整と、多岐にわたる対応が求められます。飲食店では外食(10%)と持ち帰り(1%)の税率差が9ポイントに拡大するため、レジ設定と価格表示の整理が特に重要です。
施行に慌てないよう、2026年中に法案の成立状況とシステムの対応方法を確認した上で、2027年1〜3月にかけて順次変更・更新を進めましょう。
なお本記事の内容は、2026年9月15日時点の大綱(閣議決定)および国税庁が公表した資料に基づいています。法律成立・施行前の情報のため、最新の国会審議状況と国税庁の公式案内を必ずご確認ください。制度の詳細は国税庁の「消費税率引下げ特設サイト」で確認できるほか、消費税軽減税率・インボイスコールセンター(0120-205-553/9:00〜17:00、土日祝を除く)でも相談できます。具体的な税務処理については、税理士や所轄の税務署にご相談ください。
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