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2026-04-14
2026-04-14

医薬品をネットショップで販売するには?必要な資格・許可・ルールを解説

STORES マガジン編集部
医薬品をネットショップで販売するには?必要な資格・許可・ルールを解説

市販薬をネットショップで販売したいと考える事業者さまもいらっしゃると思いますが、医薬品の販売には厳格な法律上のルールが定められています。ただし、医薬品の販売には厳格な法律上のルールが定められており、資格の取得から実店舗の設置、ネットショップへの表示義務まで、守るべき条件は多岐にわたるのが特徴です。

本記事では、医薬品をネットショップで販売するために必要な資格・条件・販売ルールをわかりやすく解説します。開業前に確認しておきたいポイントをまとめましたので、参考にしてください。

医薬品のネット販売に資格は必要?

ネットショップで医薬品を販売するためには、「薬剤師」または「登録販売者」のいずれかの資格が必要です。いずれの資格も持たない方が医薬品を販売することは、法律上認められていません。

薬剤師は、処方薬(医療用医薬品)と一般用医薬品のすべてを取り扱えます。一方、登録販売者は一般用医薬品のうち第2類・第3類に限定されます。第1類医薬品は薬剤師のみが販売できる点に注意が必要です。

登録販売者は、都道府県が実施する試験に合格することで取得できる資格です。第2類・第3類を中心に販売する場合は、登録販売者の取得という選択肢もあります。いずれの資格も、ネット販売を開始する前に取得していることが前提です。

一般用医薬品の3つの分類

ネットショップで販売できる医薬品は、副作用リスクの高さによって3つの分類に分けられます。分類によって販売できる資格が異なるため、取り扱いたい商品の分類をあらかじめ確認しておきましょう。

HTMLとCSSの基礎 リスクの目安、販売できる資格
第1類 高い。薬剤師のみ
第2類 中程度。薬剤師・登録販売者
第3類 比較的低い。薬剤師・登録販売者

第1類医薬品には、毛髪薬(ミノキシジル配合薬など)・禁煙補助薬などが含まれます。副作用・相互作用のリスクが高いため、薬剤師による情報提供が義務づけられています。

第2類医薬品は、かぜ薬・解熱鎮痛薬・鼻炎薬などが該当します。第3類医薬品にはビタミン剤・整腸薬・一般的な目薬などが含まれます。いずれも用法・用量を正しく守って使用することが前提です。

医薬品のネット販売に必要な条件

医薬品をネットショップで販売するためには、資格の取得だけでなく、以下の条件をすべて満たす必要があります。

実店舗の設置

ネットショップのみでの医薬品販売は認められていません。薬局または店舗販売業の許可を受けた実店舗が必要です。店舗の照明は60ルクス以上であることなど、法的な設備基準を満たす必要があります。

資格者の常駐と相談体制

薬剤師または登録販売者が実店舗に常駐し、電話やメールを通じて購入者の相談に対応できる体制を整えることが求められます。ネット販売中も相談対応できる環境の整備が必要です。

販売対象の制限

ネットショップで販売できるのは、医師の処方箋が不要な一般用医薬品のみです。医療用医薬品(処方薬)のネット販売は法律で禁止されています。

在庫の実店舗との連動

ネットショップで販売する医薬品は、実店舗でも同じ商品が在庫として陳列・販売されていることが条件となります。

ネットショップとの実店舗の在庫連携なら STORES レジ

ネットショップへの表示義務

医薬品をネットショップで販売するためには、購入者が確認できる形で、以下の情報を表示することが義務づけられています。

  • 許可の区分と許可番号(薬局開設許可・店舗販売業許可など)
  • 店舗の外観および内部の写真
  • 薬剤師・登録販売者の氏名と勤務シフト
  • 店舗の営業時間と問い合わせ先
  • 取り扱う医薬品の区分(第1類・第2類・第3類)の定義
  • 副作用被害救済制度に関する情報
  • 商品の使用期限

これらの情報はネットショップ内の見やすい場所に掲載し、購入者がいつでも確認できる状態にしておく必要があります。表示に漏れがあると行政指導の対象となる場合があるため、開設時にひとつひとつ確認することが重要です。

医薬品を販売する際のルール

医薬品のネット販売では、一般的なEC商品とは異なる販売ルールが定められています。

第1類医薬品の購入者情報確認

第1類医薬品を販売する際は、購入者の年齢・症状・副作用の経験・持病・妊娠または授乳の状態などを確認することが義務づけられています。確認の結果によっては、販売を断る対応も求められます。

販売記録の保存

医薬品を販売した際は、品名・数量・販売日時・対応した薬剤師または登録販売者の氏名を記録し、2年間保存する必要があります。第1類・第2類は保存が義務、第3類は努力義務となっています。

口コミ・レビューの掲載禁止

購入者による商品レビューや他ユーザーへのおすすめ表示は禁止されています。医薬品の効果・副作用には個人差があるため、消費者の意見が販売促進に使われないよう定められたルールです。

その他の主なルール

  • 用法・用量を商品ページに必ず明示する
  • 乱用防止のため、1回あたりの購入個数に制限を設ける
  • オークション形式での販売は禁止

STORES ネットショップ で販売ページを開設する

法的要件に対応した商品ページをつくる

STORES ネットショップ は、かんたんな操作でネットショップを開設できるサービスです。医薬品販売に必要な表示義務(許可区分・スタッフ情報・営業時間など)は、テキストや画像として商品ページや固定ページに自由に掲載できます。法的要件に沿った情報を整理しながら、購入者にわかりやすいページ構成をつくりやすい点が特徴です。

商品情報を詳細に設定できる

各商品ページには、商品名・価格・使用期限・用法用量・医薬品の分類(第1類・第2類・第3類)などの情報を自由に記載できます。商品ごとに必要な注意事項を明記することで、義務となっている情報提供の体制を整えやすくなります。ぜひ活用を検討してみてください。

STORES レジ との連携で実店舗とネットショップの在庫を一元管理

医薬品のネット販売では、ネットショップで販売する商品が実店舗でも在庫として陳列・販売されていることが条件のひとつです。実店舗とネットショップで在庫を別々に管理していると、在庫数の齟齬が生じやすく、管理の手間も増えます。

STORES レジ と STORES ネットショップ を連携することで、実店舗とネットショップの在庫をまとめて管理できます。どちらかで商品が売れると在庫数が自動で更新されるため、二重管理の手間を減らしながら、在庫状況を正確に把握しやすくなります。医薬品販売で求められる実店舗との在庫連動を、効率よく運用したい事業者さまにおすすめの機能です。

まとめ

医薬品のネット販売には、資格の取得から実店舗の設置、表示義務の遵守まで、さまざまな条件が定められています。以下のポイントを確認しながら、準備を進めましょう。

  • ネット販売には薬剤師または登録販売者の資格が必要
  • 登録販売者は第2類・第3類のみ販売可能、第1類は薬剤師のみ対応できる
  • 実店舗の設置と資格者の常駐が義務づけられている
  • ネットショップには許可区分・スタッフ情報・営業時間などの表示が必要
  • 第1類医薬品は購入者情報の確認が義務、販売記録は2年間保存する
  • 口コミ・レビューの掲載は禁止
  • STORES ネットショップ を活用して、法的要件に対応した販売ページを開設する

法律の改正により要件が変更される場合があります。最新の情報は厚生労働省のウェブサイトをご確認のうえ対応してください。

※本記事の内容は記事公開時点の情報に基づいています。最新の規制については厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。

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