STORES 決済 JCB取扱いに関する特約
本特約は、JCB加盟店規約9条に基づいて、STORES 決済 加盟店(STORES 決済 加盟店規約に定める「加盟店」をいいます。以下同じです。)がSTORES 株式会社(以下「当社」といいます。)の提供する携帯端末によるクレジットカード決済システムである STORES 決済 を利用してJCBブランドカード等(JCB加盟店規約に定めるカード(同規約に定める提携ブランドカードを含みます。)をいいます。以下同じです。)による信用販売を行うことについて、JCB加盟店規約(以下「JCB規約」といいます。)の定めと異なる事項および不足とする事項に関して定める加盟店、JCBおよび当社との間の特約です。なお、本特約に定めのない事項はJCB規約、もしくは STORES 決済 加盟店規約に拠るものとします。尚、本特約に別段の定めがない限り、JCB規約が STORES 決済 加盟店規約に優先するものとします。
また、JCBと当社の間で2020年9月30日付け締結のヘイJCB取扱いに関する特約は、本特約の発効と同時に失効するものとし、特約に付帯し締結した各種契約は本特約に付帯させその効力を継続させるものとします。
第1条(用語の定義)
- 「スマートフォン」とは、アプリケーションやソフトウェアが継続的に更新可能な無線通信機能を有している、汎用OSコンピューティング・デバイス(具体的にはスマートフォン(iOS、Android等)、タブレット(PAD等))をいいます。
- 「スマートフォン決済」とは、スマートフォン端末機を信用販売の決済端末として使用する決済をいう。
- 「スマートフォン決済アプリケーション」とは、スマートフォン決済を利用するために、スマートフォンにおいて動作するアプリケーションをいいます。
- 「スマートフォン決済センター」とは、スマートフォン決済において、スマートフォン決済端末を使用する会員とカード会社の間に介在し、売上承認業務および売上処理業務等の決済処理を行うセンターをいいます。
- 「スマートフォン決済提供事業者」とは、スマートフォン決済を実現するために、スマートフォン決済センター、スマートフォン決済アプリケーションおよび STORES 決済端末 を提供する事業者をいいます。
- 「スマートフォン決済端末」とは、端末機のうち、スマートフォン決済を利用するためのアプリケーション(以下「スマートフォン決済アプリケーション」という)等、スマートフォン決済を行うための機能を搭載し STORES 決済端末 と接続するスマートフォンおよびタブレット等(STORES 決済端末 およびスマートフォン等を個別にまたは総称して、以下「スマートフォン等」といいます。)をいう。
- 「STORES 決済端末」とは、スマートフォン決済を利用するためにスマートフォンに接続するカードリーダーをいいます。
- 「スマートフォンの属性情報」とは、スマートフォンおよびアプリケーションにかかる固体番号、加盟店名称、代表者名、連絡先、店舗名、業務範囲、店舗住所および業種をいう。
- 「本決済システム」とは、「スマートフォン決済端末」を用いた決済サービス(STORES 決済 と呼称します。)でJCBが承認したものをいいます。
- 「GPS」とは、Global Positioning System の略であり、衛星測位システム(地球上の現在位置を測定するためのシステム)、ならびに携帯電話ネットワークのデータ通信機能を補助的に用いたA-GPS(Assisted Global Positioning System)をいいます。
- 「加盟店契約」とは、JCB規約およびこれらに基づく特約に基づき、当社が STORES 決済 加盟店を代理して申込、JCBの承諾により成立するものをいいます。
第2条(包括代理権)
STORES 決済 加盟店は、当社に対し、以下の事項について包括的な代理権を付与するものとします。
(1)当社およびJCBとの加盟店契約の締結およびこれに付随する合意をすると
(2)前号に付随する合意をすること
(3)加盟店契約に関連する当社およびJCBとの間の一切の取引
第3条(加盟店の責任)
- STORES 決済 加盟店は、本特約の各条項およびJCB規約およびこれらに基づく特約、覚書等(以下本特約、JCB規約と総称して「本契約等」といいます。)を承認し、これらを遵守するものとします。なお、本特約とJCB規約、STORES 決済 加盟店規約とで異なる規定がある場合には、本特約の規定が優先して適用されるものとします。
- STORES 決済 加盟店が加盟店契約または加盟店契約に基づく取引に関連してJCBまたはカード会社に損害を与えた場合には、STORES 決済 加盟店は、当社と連帯して、JCBまたはカード会社が被った一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
- STORES 決済 加盟店は、自らの業態が特定商取引に関する法律における訪問販売(展示会販売を含み、以下「訪問販売」といいます。)による場合を除き、すべてのカード取扱店舗(移動販売(移動店舗における信用販売をいいます。以下同じです。)および臨時販売(臨時店舗における信用販売をいいます。以下同じです。)におけるカード取扱場所を含みます。以下同じです。)内外の会員の見やすいところにJCB所定の加盟店標識を掲示するものとします。
- STORES 決済 加盟店は、売上集計表、売上票、スマートフォン決済アプリケーション、スマートフォン決済端末、STORES 決済端末、加盟店標識、サービスマーク等(デジタルデータ化されたものを含みます。)、スマートフォン決済で使用する当社が付与する加盟店IDおよびパスワード(以下「加盟店ID等」といいます。)を本契約等に定める以外の用途に使用してはならないものとし、これを第三者に使用させてはならないものとします。
- JCB規約の定めにかかわらず、STORES 決済 加盟店は、当社をして、会員に信用販売を行ったことを証するデータを適切なセキュリティ保全措置を講じた上で、販売日より7年間保管させるものとし、JCBから請求があった場合、速やかにそのデータをJCBに提出させるものとします。なお、当該販売データはJCB以外の者に提供させないものとします。
第4条(調査協力等)
STORES 決済 加盟店は、JCBまたは当社がJCB加盟規約第19条(調査協力、資料の提出等)に定める事項、および以下の事項について調査を求めた場合、これに速やかに協力するものとします。
(1)STORES 決済 加盟店が販売している商品等の種類、代金および提供されている役務の対価の額。
(2)STORES 決済 加盟店が行う商品等の販売もしくは役務の提供の方法またはその勧誘方法または販売場所情報(GPS情報を含む)
(3)STORES 決済 加盟店と会員の間で発生したトラブル(JCBまたは当社が会員や消費者センターなどから受けた STORES 決済 加盟店に対する苦情相談を含みます。)の内容および理由。
(4)STORES 決済 加盟店による商品、役務の効能、効果に係る説明や広告表示についての合理的根拠の有無。
(5)STORES 決済 加盟店による特定商取引に関する法律および割賦販売法において規制される業務の取扱の有無。
(6)STORES 決済 加盟店による特定商取引に関する法律および割賦販売法その他の法令の抵触の有無。
(7)加盟申込時における STORES 決済 加盟店代表者の本人確認記録(確認書類、確認日時を含みます。)。
(8)STORES 決済 加盟店の当社に対する包括代理権の付与とJCB規約に同意した証拠。
(9)STORES 決済 加盟店による過去の取引履歴ならびに取引に関する会員の署名データおよびGPS情報等の情報。
(10)STORES 決済 加盟店で過去に発生した苦情発生情報。
(11)その他 STORES 決済 加盟店がJCBまたは当社に提供した資料。
第5条(業務委託)
- STORES 決済 加盟店は、当社に対し、加盟店契約に基づき本来加盟店が遂行すべき以下の各号の業務の全部または一部(以下「委託業務」といいます。)を委託し、当社はこれを受託するものであり、当社は、第2条第1項に基づき、委託業務について STORES 決済 加盟店を包括的に代理する権限を有するものとします。
(1)届出事項の変更に関する業務
(2)第11条の事前承認の取得に関する業務
(3)第13条の売上債権の譲渡に関する業務
(4)第12条の割引料の支払および第13条の債権買取代金の受領に関する業務
(5)第14条、第15条、第16条の債権買取代金の返還等に関する業務
(6)第24条のスマートフォン決済の情報セキュリティ保持に関する業務
(7)加盟店契約に関するJCBから STORES 決済 加盟店への通知、送付書類等の受領
(8)上記業務に付随する一切の業務 - 当社またはその業務代行者が本契約等に違反しその他委託業務に関連してJCBまたはカード会社に損害を与えた場合には、当該委託業務を委託した STORES 決済 加盟店は当社およびその業務代行者と連帯して、JCBまたはカード会社の被った損害を賠償する責任を負うものとします。
- 3.第1項により、STORES 決済 加盟店が委託業務を委託した場合においても、STORES 決済 加盟店は本契約等に定めるすべての義務および責任について免れないものとします。
第6条(届出事項の変更)
- STORES 決済 加盟店は当社を通じてJCBに提出した加盟店申込情報(加盟店ID等を含みます。)に変更が生じた場合、当社の包括代理権が消滅した場合、直ちにJCB所定の方法により、当社を通じて、JCBへ届け出るものとします。
- STORES 決済 加盟店がカード会社の加盟店でもある場合には、STORES 決済 加盟店は、第1項に基づく届出事項について、以下の事項を承諾するものとします。
(1)STORES 決済 加盟店がカード会社に届け出た情報に基づいて、加盟店申込情報記載の STORES 決済 加盟店の情報が変更されることがあること
(2)STORES 決済 加盟店が第1項に基づいて届け出た情報または(1)記載の情報に基づいて、カード会社の STORES 決済 加盟店に関する情報が変更されることがあること
(3)STORES 決済 加盟店は、当社が、JCB所定の方法によって、新規加盟の際に当社を通じてJCBに提出した加盟店申込情報(加盟店ID等を含みます。)その他JCB所定の情報をJCBに届け出ることを承諾するものとします。
第7条(信用販売)
- STORES 決済 加盟店は、会員からJCBブランドカード等提示による信用販売を求められた場合、本契約等に従い、正当かつ適法な商行為にのっとり、JCBに提出した加盟店申込情報に記載したカード取扱店舗において会員に対しスマートフォン決済を利用した信用販売を行うものとします。ただし、訪問販売による場合にはカード取扱店舗においてスマートフォン決済を利用した信用販売を行う必要はないものとします。なお、当社および STORES 決済 加盟店は、訪問販売による場合を除き、カード取扱店舗外において、スマートフォン決済端末または STORES 決済端末を使用してはならないものとします。
- STORES 決済 加盟店が取扱うことができる支払区分は、ショッピング1回払い(支払期日までの期間は2ヶ月を超えないこととします。以下同じです。)とし、STORES 決済 加盟店は、ショッピング1回払い以外の支払方法の取扱いをしてはならないものとします。
- STORES 決済 加盟店は、STORES 決済 加盟店がスマートフォン決済端末を使用した場所を当社がJCBに報告することを承諾するものとします。
第8条(ギフトカードの取扱い)
STORES 決済 加盟店は、ギフトカードの取扱いは行わないものとします。
第9条(信用販売の方法)
- STORES 決済 加盟店は、会員からJCBブランドカード等提示等による信用販売を求められた場合、会員に対しJCB加盟店規約第9条の内容、およびスマートフォン決済端末のGPS等の位置情報が有効であることを確認した上で、信用販売を行うものとする。
- 売上票の控え(加盟店用控え、データを含みます。)は当社が保管し、他に譲渡できないものとします。
- JCB規約および本条の定めにもかかわらず、STORES 決済 加盟店は、日本の関係諸法令(以下「関係諸法令」といいます。また、本契約等で別段の定めがない限り、本契約等における法律は日本法を意味します。)に基づき、売上票の控え(会員用控え)または売上票に記載した内容を表す書面ならびに割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項等を記載した書面を会員に交付しなければならない場合、会員からの要求がなかった場合であっても、これらの書面を交付するものとします。
第10条(STORES 決済 加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)
- STORES 決済 加盟店は、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の関係諸法令、監督官庁および日本クレジットカード協会の定めるガイドラインを遵守して、スマートフォン決済を利用した信用販売を行うものとし、JCBまたは当社より調査の依頼がある場合にはかかる調査に誠実に協力するものとします。
- STORES 決済 加盟店は、JCB規約に定めるほか、以下に定める内容の信用販売を行わないものとします。
(1)海外宝くじ
(2)児童ポルノに該当するもの
(3)犯罪を誘発するもの(銃・刀・手錠・盗聴・盗撮・スタンガン)
(4)連鎖販売(その疑いがあるものも含む)商材
(5)外貨、現金(日本銀行券)、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券その他有価証券、換金性のあるポイントおよび電子マネーチャージ等の取引。
(6)古物買取取引。
(7)金銭の貸付け契約(貸付けの実行および弁済を含みます。)または金銭の貸借の媒介の取引その他金銭の送金を目的とする取引。
(8)商品等に関する引き渡し、提供等を複数回または継続的に行う取引。
(9)STORES 決済 加盟店として届け出た業種以外を営み、または届け出た商材以外を取り扱う取引。 - STORES 決済 加盟店は、会員から信用販売、または商品等に関し、苦情、相談を受けた場合、STORES 決済 加盟店と会員との間において紛議が生じた場合、または、会員、関係省庁その他の行政機関等から指摘、指導等を受けた場合には、直ちにJCBに報告するとともに、STORES 決済 加盟店の費用と責任をもって対処し、解決にあたるものとします。
- STORES 決済 加盟店は、JCBから売上票およびGPS情報等の取引付随情報の提出を請求されたときは、かかる請求後、1週間以内にJCBに提出するものとします。
- STORES 決済 加盟店は、訪問販売によるスマートフォン決済を利用した信用販売を行う場合には、会員に対し、勧誘を受ける意思があることを確認し、信用販売を受けない旨の意思を表示した会員に対し、勧誘してはならないものとします。
- STORES 決済 加盟店は、訪問販売によるスマートフォン決済を利用した信用販売を行う場合には、会員に対し、特定商取引に関する法律第4条および第5条等に基づく書面を交付しなければならないものとします。
- STORES 決済 加盟店は、訪問販売によるスマートフォン決済を利用した信用販売を行う場合には、特定商取引に関する法律第9条から第9条の3までに基づくキャンセルを認めなければならないものとします。
- STORES 決済 加盟店は、STORES 決済 加盟店が本決済システムにおける信用販売を行うに際して、当社が本契約等に違反する信用販売が行われないよう、取引単位のモニタリングを常時実施すること、本契約等に違反する信用販売であるおそれがあると当社が判断した場合は、信用販売を直ちに停止し、JCBに報告のうえ、取引実態の調査を行うことを承諾するものとします。
- STORES 決済 加盟店は、当社が前項で行ったモニタリング結果、信用販売の停止および取引実態の調査をJCBに報告することを承諾するものとします。
- STORES 決済 加盟店は、信用販売において受領した代金に関し、犯罪による収益である疑いがあるなどの事実が判明した場合その他犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき届出等が必要となった場合には、速やかに同法に従って当局に届け出るなどの適切な措置をとるとともに、当社およびJCBに届け出るものとします。
第11条(事前承認の義務)
- STORES 決済 加盟店は、会員からカード提示による信用販売を求められた場合、その全件について事前にJCB及び当社所定の方法により、JCB及び当社の承認を求めるものとします。万が一、JCB及び当社の承認を得ないでスマートフォン決済を利用した信用販売を行った場合には、加盟店は、当該信用販売の代金全額について一切の責任を負うものとします。
- STORES 決済 加盟店は、本条第1項および当社が定めるスマートフォン決済端末の使用規約(STORES 決済 加盟店規約および STORES 決済端末 の販売及び製品保証に関する方針のほか、STORES 決済端末 の取扱説明書を含みます。以下併せて「STORES 決済 加盟店規約等」といいます。)に従い、すべての信用販売にスマートフォン決済端末を使用するものとします。また、ネットワークの障害、スマートフォン決済アプリケーションの故障、スマートフォン決済端末の故障、障害等またはカードの磁気ストライプの読み取り不能等で信用販売につき本決済システムが使用できない場合には、本決済システムを使用するすべての信用販売ができないことをあらかじめ了承するものとします。
- JCB規約の定めにかかわらず、STORES 決済 加盟店は、本決済システムに係る取引の全てにおいて、第1項の承認を得るものとします。
第12条(手数料)
JCB加盟店規約第15条に定める割引料は、STORES 決済 加盟店規約に基づき STORES 決済 加盟店が当社に対して支払う加盟店手数料に含まれるものとし、当社は STORES 決済 加盟店を代理してこれをJCBに支払うものとします。
第13条(立替払い)
- STORES 決済 加盟店は、会員に対する本決済システムを利用した信用販売により取得した売上債権につき、JCB加盟店規約第14条第2 項に基づき立替払契約が成立したものについて、会員に代わってJCBが立替払いするものとします。
- STORES 決済 加盟店は、STORES 決済 加盟店からJCBへの立替払い契約に関する業務を当社に委託するものとし、STORES 決済 加盟店が会員に商品等を引き渡した日、または STORES 決済 加盟店の取扱商品等が権利または役務の場合はこれを提供した日を販売日として、当社をして、JCB所定の売上票(リスト、M/T、F/D、デジタルファイルを含みます。)を作成し、JCBに送付する(通信回線によるデジタルファイルの伝送による送付を含みます。)ことによりこれを行うものとします。
- STORES 決済 加盟店は、当社をして、前項の販売日から原則として1週間以内に、当該信用販売の売上票を支払区分ごとに取りまとめ、JCB所定の売上集計表を添付してJCBに送付するものとします。
- STORES 決済 加盟店は、JCB規約第16条に基づき、立替払い契約の効力が発生した売上債権について、JCBからの支払を当社が代わって受領することを承諾するものとします。
- JCBに当社または STORES 決済 加盟店に対する手数料以外の債権がある場合には、JCBは本条により支払う立替払金から当該債権の金額を差し引けるものとします。また、当社または STORES 決済 加盟店かJCB に対して立替払金以外の債権がある場合には、JCBは本条により支払う立替払金と合わせて支払うことができるものとします。
- STORES 決済 加盟店規約に係る契約(以下「前提条件」といいます。)が消滅、終了または解消し、第2条に定める当社の包括代理権が消滅した場合等で、当社が本条の代理受領権限を喪失した場合、STORES 決済 加盟店は、直ちにJCBに対しその旨を通知するものとします。
- 債権買取代金支払期日の30日前までに前項の通知がJCBに到達しなかった場合には、JCBが従前どおり当社名義の口座に振込入金することにより、当該 STORES 決済 加盟店に対する当該立替払い金を弁済したものとみなします。
- STORES 決済 加盟店は、JCBに対する債権について、本条に定める場合を除き、第三者に譲渡してはならないものとします。
第14条(信用販売の取消し)
- STORES 決済 加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちにJCB所定の方法にて当該債権譲渡の取消しを行い、取消または解約等の対象となる取引を特定の上、JCB所定の方法でかかる取引に係る情報とともに当社を通じてJCBに送付するものとします。
- STORES 決済 加盟店は信用販売の取消しまたは解約等を行う場合、本決済システム上、会員が加盟店に直接クレジットカードを提示することなく、信用販売の取消または解約等の処理が完了する仕組みであることおよび信用販売の取消または解約等の方法を会員に説明するものとします。
第15条(紛議等)
- 会員と当社または STORES 決済 加盟店との間に第10条第3項に定める紛議が生じ、会員が信用販売の代金の支払いを拒んだとき(支払停止の抗弁を申し出た場合を含みます。)の第13条の立替払い金の支払いについては以下のとおりとします。また、STORES 決済 加盟店は、当該紛議の内容および理由についてJCBまたは当社から調査の協力を求められた場合、これに速やかに協力するものとします。
- 前項に該当する場合の第13条の立替払い金の支払いは以下のとおりとします。
(1)当該代金が支払い前の場合には、JCBは当該代金支払いを保留または拒絶することができるものとします。
(2)当該代金が支払い済みの場合には、STORES 決済 加盟店はJCBに対し当該代金を直ちに返還するものとします。また、JCBは当該代金を次回以降に当社または当該 STORES 決済 加盟店に対して支払う立替払い金から差し引けるものとします。 - 当該紛議が解消した場合には、JCBは STORES 決済 加盟店に対し、第13条に従って、当該代金を支払うものとします。なお、この場合には、JCBは遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第16条(買戻特約等)
- JCBは、STORES 決済 加盟店との間の立替払契約の対象となった売上債権について、JCB規約第20条に定める以外に以下の事由が生じた場合も、承認番号取得の有無にかかわらず、STORES 決済 加盟店との立替払契約を締結せず、または取消し、もしくは解除できるものとします。
(1)訪問販売による場合を除き、カード取扱店舗外において、スマートフォン決済を利用した信用販売を行ったとき。
(2)加盟店として届け出た業種または届け出た商材以外を信用販売の対象として取扱い、または信用販売を行ったとき。
(3)加盟店として届け出た加盟店ID等以外による信用販売を行ったとき。
(4)金銭の貸付け契約(貸付けの実行および弁済を含みます。)または金銭の貸借の媒介の取引その他金銭の送金を目的として信用販売を行ったとき。
(5)カードのショッピング枠の現金化を目的とした信用販売を行ったとき。
(6)会員より自己の利用によるものではない旨の申し出がJCBまたはカード会社にあったとき。
(7)本特約第9条の手続によらずに信用販売を行ったとき。
(8)その他 STORES 決済 加盟店が関係諸法令または本契約等もしくは STORES 決済 加盟店規約等に違反しているとき。 - 前項に該当した場合、かつ STORES 決済 加盟店が取消しまたは解除の対象となった立替払い契約の立替払い金を既に受領している場合(当社が代理して受領している場合を含みます。)には、STORES 決済 加盟店は、直ちにこれをJCBに返還するものとします。また、この場合、JCBは当該代金を次回以降に当社または当該STORES 決済 加盟店に対して支払う立替払い金から差し引くことができるものとします。この差し引きは、対象となる次回以降の立替払いに当該 STORES 決済 加盟店による売上債権が含まれるか否かおよびその金額のいかんにかかわらず、JCBの STORES 決済 加盟店に対して支払う立替払い金の全額を対象として行うことができるものとします。
- JCBが、加盟店規約第20条第1項各号、加盟店規約第19条(調査協力、資料の提出)第1項各号、第2項、第3項および本条第1項のいずれかに基づく調査を行う場合、JCBは当該調査が完了するまで立替払金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、立替払契約を取消しまたは解除することができるものとします。
なお、STORES 決済 加盟店は売上票、商品等の受領書、明細等を提出する等、当社またはJCB の調査に協力するものとします。調査が完了し、JCBが当該立替払金の支払いを相当と認めた場合には、JCBは当社に当該立替払金を支払うものとします。なお、この場合には、JCBは遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第17条(情報の収集および利用等)
JCB規約第22条第1項(1)②に「加盟店ID等」を追加するものとします。
第18条(カードに関する情報等の機密保持)
- JCB規約の定めにもかかわらず、当社または STORES 決済 加盟店の責に帰すべき事由により、漏洩等または目的外利用による損害が発生した場合には、JCBは当社および STORES 決済 加盟店に対しかかる損害の賠償を請求することができるものとします。
- 本条の規定は、本特約終了後においても効力を有するものとする。
第19条(信用販売の停止)
JCB加盟店規約第29条、本特約第16条にくわえ、当社または STORES 決済 加盟店が以下の事項に該当する場合、JCBは、加盟店契約および本特約に基づくスマートフォン決済を利用した信用販売を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、STORES 決済 加盟店は、JCBが再開を認めるまでの間、スマートフォン決済を利用した信用販売を行うことができないものとします。
- JCBが、当社がJCBとの間で別途合意するスマートフォン決済に関する情報セキュリティ義務に違反した疑いがあると認めた場合。
- JCBが、当社または STORES 決済 加盟店が契約解除の条件のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合。
- JCBがスマートフォン決済アプリケーション、スマートフォン決済端末等の不正利用があったと認めた場合。
- その他、JCBが必要と認めた場合。
第20条(取扱い期間)
加盟店契約の有効期限は各加盟店契約成立の日から本特約の終了日までとします。ただし、以下の事項が生じた場合、加盟店契約は当然に終了するものとします。
- 当社とJCBとの間の加盟店契約に係る包括代理加盟店契約(以下「本包括代理加盟店契約」といいます。)が終了したとき。
- 前提条件が消滅、終了もしくは解消し、または第2条第1項に定める当社の包括代理権が消滅した場合。
第21条(解約)
- JCBは、STORES 決済 加盟店が直前一年の間にスマートフォン決済を利用した信用販売の取扱いを行っていない場合については、予告することなく当該 STORES 決済 加盟店との加盟店契約を解約できるものとします。ただし、臨時販売の場合には、JCBに届け出た臨時販売の期間が経過した場合には、JCBは、予告する事なく当該STORES 決済 加盟店との加盟店契約を解約できるものとします。
- STORES 決済 加盟店規約に基づき、当社が同規約を内容とする STORES 決済 加盟店との契約を解約した場合、当該 STORES 決済 加盟店との関係では、本特約、加盟店契約その他加盟店契約に付随する合意も全て終了するものとします。
第22条(契約解除)
- JCBは、JCB加盟店規約第32条各号に該当する場合のほか、当社または STORES 決済 加盟店が以下の事項に該当する場合、当該 STORES 決済 加盟店に対し催告することなく直ちに当該 STORES 決済 加盟店との間の加盟店契約を解除することができるものとし、かつ、その場合JCBまたはカード会社に生じた損害を当社および STORES 決済 加盟店が連帯して賠償するものとします。
- 訪問販売による場合を除き、カード取扱店舗外において、スマートフォン決済を利用した信用販売を行ったとき、届け出た業種または届け出た商材以外を取扱う信用販売を行ったとき。
- 重複加盟店(モールもしくは決済代行システム等の運営を目的とする個人、法人もしくは団体、既にカード会社との間でスマートフォン決済を利用しない信用販売に係る加盟店契約を締結していた加盟店)であることが判明したとき
- 届け出た加盟店ID等以外による信用販売を行ったとき。
- 当社または STORES 決済 加盟店が本特約に違反し、またはそのおそれがあるとJCBが判断したとき
- STORES 決済 加盟店が前項各号のいずれかに該当した場合、または該当する疑いがあるとJCBが認めた場合、JCBは前項に基づき加盟店契約を解除するか否かにかかわらず、JCBは、立替払い金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、JCBは遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
- 以下の事項に該当する場合、JCBは当社または STORES 決済 加盟店に催告することなく直ちに本包括代理加盟店契約および加盟店契約を一括または個別に解除することができるものとします。
(1)当社がJCBとの包括代理加盟店契約に違反したとき。
(2)当社が本条第1項各号のいずれかに該当したとき。
(3)前二号のほか、当社が包括代理人として不適当とJCBが判断したとき。
(4)多数の STORES 決済 加盟店が本条第1項の事由に該当したとき。
(5)当社に対する会員の苦情その他の事情によりJCBが本包括代理加盟店契約の継続を困難と認めた場合。
(6)当社のスマートフォン決済に情報セキュリティ上の欠陥、不具合等があり、信用販売に支障があるとJCBが判断したとき。 - 本条による解除は、JCB加盟店規約に基づき解除されたとみなしたうえで、JCB加盟店規約の規定を適用するものとする。
- JCBは、第3項各号記載の事由が生じた場合、STORES 決済 加盟店のJCBに対する売上債権につき、立替払いを一括して取り消すことができるものとします。
- JCBは、本包括代理加盟店契約を解除できる場合、JCBが支払う立替払い金について、当社の代理受領権限を喪失させることができるものとします。
第23条(契約終了後の処理)
JCB、当社および STORES 決済 加盟店は、包括代理加盟店契約または加盟店契約が終了した場合であっても、契約終了までに STORES 決済 加盟店が本決済システムを利用して行った信用販売については、本契約等に従って取り扱うこととします。
ただし、JCBと当社が別途合意した場合および前条第6項に基づいてJCBが支払う立替払い金について当社の代理受領権限を喪失させた場合はこの限りではないものとします。また、JCBが、前条により包括代理加盟店契約または加盟店契約を解除した場合、JCBは STORES 決済 加盟店との立替払い契約の対象となる売上債権について、立替払い契約を取り消しまたは解除するか、STORES 決済 加盟店に対する立替払いを保留することができるものとします。なお、かかる場合、JCBは遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第24条(スマートフォン決済に関する情報セキュリティ保持義務等)
- STORES 決済 加盟店は、当社をして、JCBが指定する情報セキュリティガイドライン(改訂された場合には最新のものを指すものとする)ならびにPCI DSSを遵守したうえで、スマートフォン決済を行うものとします。
- 当社および STORES 決済 加盟店は、JCBが指定する情報セキュリティガイドライン(改訂された場合には最新のものを指すものとします)ならびにPCI DSSを遵守したうえで、スマートフォン決済を行うものとします。なお、当社は、本決済システムの情報セキュリティにつき、あらかじめJCBの承認を得るものとします。
- STORES 決済 加盟店は、当社をして、カード番号等およびカードの利用に関する情報(以下総称して「カード情報」という)ならびに本決済システムを、第三者に閲覧・改竄・破壊されないために、暗号化する等のあらかじめ乙の承認を得た安全措置を講じたうえで、加盟店契約を履行するものとします。
- 前二項の措置を講じた場合であっても、暗号が解読されるなどの危害が発生し、カード情報の漏えいなどにより会員その他の第三者との紛議が生じた場合には、当社および STORES 決済 加盟店がその責任と負担において当該紛議を誠実に解決するものとします。
- JCBは、JCB所定の方法にて本決済システムの情報セキュリティを調査することができるものし、JCBが要求する場合、当社および STORES 決済 加盟店はその調査に誠実に協力するものとします。
- 本決済システムに起因または関連し、JCBまたはカード会社に損害が生じたときには、当社および STORES 決済 加盟店が連帯して、JCBおよびカード会社の被った一切の損害および解決に要したすべての費用を支払うものとします。
第25条(スマートフォン決済システムに関する責務)
- STORES 決済 加盟店は、スマートフォン等の属性情報の管理を行う責を負い、JCBに届け出ているスマートフォン等の属性情報に変更等が生じた場合、速やかにその旨および変更内容をJCBへ連絡するものとします。
- 当社 および STORES 決済 加盟店は、スマートフォン決済に関し、不具合等、加盟店または会員からの苦情、問い合わせがあった場合、自己の責任および費用負担で、速やかに、かつ適切に、これに対応し、解決するものとする
- 当社および STORES 決済 加盟店は、当社がJCBに対し、スマートフォン決済システムの不具合等、苦情、問い合わせにつき、書面をもって報告することを承諾するものとします。
- 当社は、スマートフォン決済アプリケーション、スマートフォン決済端末等の不正利用、または、原規約もしくは本覚書に違反するなどの情報漏洩等の事故が発生した場合、JCBの請求または当社の判断で、直ちに当該事故に関するスマートフォン決済を停止するものとする。
- STORES 決済 加盟店は、スマートフォン決済アプリケーション、スマートフォン決済端末、加盟店ID等を第三者に貸し出してはならず、これに違反したことが判明した場合、直ちに、JCBに報告したうえで、JCBの指示に従うものとする。
第26条(合意管轄裁判所)
STORES 決済 加盟店、当社、JCBとの間の本契約等に関して紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。
改定日:2022年10月1日
PASMO電子マネー利用加盟店取扱特約
このPASMO電子マネー利用加盟店取扱特約は、加盟店が、加盟店と当該加盟店の利用者間の取引代金の決済に対してPASMO電子マネーを利用するためにSTORES 株式会社(以下「当社」といいます。)と締結する特約です(以下「本特約」といいます。)。尚、本特約に別段の定めがない限り、PASMO電子マネーによる決済の取扱いについては、本特約が STORES 決済 加盟店規約に優先するものとします。
第1条(用語の定義)
- 「PASMO電子マネー」とは、発行者がPASMOに記録される金額に相当する対価を得て、発行者の定める方法でPASMOに記録した金銭的価値をいいます。
- 「PASMO」とは、利用者がPASMO電子マネーを保管・利用するための、ICチップを内蔵する発行者が別途定めるサービスマークの付されたカード等の情報記録媒体をいいます。
- 「発行者」とは、株式会社パスモ又は株式会社パスモがPASMO電子マネーの発行者として指定する会社若しくは組織をいいます。
- 「PASMO利用者」とは、PASMO電子マネー取扱規則に同意し、PASMO電子マネーを利用する者をいいます。
- 「移転」とは、ネットワーク、端末等を媒介することにより、PASMOに記録されている一定額のPASMO電子マネーを引去り、発行者の電子計算機、ICカード等又は加盟店の端末に同額のPASMO電子マネーが積み増しされることをいいます。
- 「加盟店」とは、当社が本特約に基づき加盟店として指定した店舗等であって、PASMO電子マネーの利用により、利用者に商品等を提供するものをいいます。
- 「電子マネー取引」とは、利用者が加盟店より、物品、サービス、権利、ソフトウエア等の商品又は役務(以下、「商品等」といいます。)を購入し又は提供を受けた際に、金銭等に換えてPASMO電子マネー又は他社発行電子マネーを加盟店の端末に移転して商品等の代金を支払う取引をいいます。
- 「本件端末」とは、発行者の定める仕様に合致し、PASMO電子マネーの読取り、引去りができる機器(リーダ・ライタ)をいい、当社から加盟店に、設置及び利用が許され、かつ加盟店がPASMO電子マネーに関するシステムの円滑な運営のために管理する端末をいいます。
- 「偽造」とは、発行者の承認を受けずに複製等により、PASMO電子マネーと同様又は類似の機能を持つ電子的情報を作出することをいいます。
- 「変造」とは、発行者の承認を受けずにPASMO電子マネーに変更を加え、元のPASMO電子マネーと内容が異なり、かつPASMO電子マネーと同様又は類似の機能を有する電子的情報を作出することをいいます。
- 「他社発行電子マネー」とは、発行者と相互利用契約を締結した事業者が、情報記録媒体に記録される金額に相当する対価を得て、当該情報記録媒体に記録した金銭的価値をいいます。
第2条(電子マネー取引)
- 加盟店は、加盟店が電子マネー取引を行う店舗、施設(以下、「店舗等」といいます。)について、あらかじめ当社所定の方法をもって届け出て、当社の承認を得るものとします。店舗等の追加、取消しについても同様とします。なお、当社は、加盟店に対し、事前に当社所定の方法による通知を行うことにより、店舗等の全部又は一部の取消しを行うことができるものとします。
- 加盟店は、PASMO利用者からPASMOの提示により電子マネー取引を求められた場合、本特約に従い、正当かつ適法に店舗等において電子マネー取引を行うものとします。
- 加盟店は、提示されたPASMOについて本件端末に無効である旨の表示がなされた場合には、当該PASMOの提示者に対して電子マネー取引を行ってはならないものとします。
- 加盟店は、明らかに模造若しくは破損と判断できるPASMOを提示された場合、又は明らかに不正使用と判断できる場合は、電子マネー取引を行ってはならず、直ちにその事実を当社に連絡するものとします。
- 加盟店は、発行者がPASMO利用者向けに定めるPASMO電子マネー取扱規則の記載内容を承認し、これに従い利用者と電子マネー取引を行うものとします。
- 電子マネー取引においては、PASMO利用者のPASMOから本件端末に、商品等の代金額に相当するPASMO電子マネーの移転が完了した時点で、利用者の加盟店に対する代金債務が消滅するものとします。
- 加盟店は、電子マネー取引を行うにあたっては、本件端末により取引代金の入力、移転を行うものとします。このとき加盟店は、PASMO利用者に対し、取引代金及びPASMO電子マネーの残額の確認を求め、その承認を得るものとします。
- 加盟店は、1回の電子マネー取引を、2枚以上のPASMOにより行うことはできないものとします。なお、PASMO利用者のPASMO電子マネーの残高が取引代金に満たない場合は、加盟店は、当社が特に認めた場合を除き、現金その他の支払い方法により不足分の決済を行うものとします。
- 加盟店は、システムの障害時、システムの通信時、又はシステムの保守管理に必要な時間及びその他やむを得ない場合には、電子マネー取引を行うことができないことをあらかじめ承認するものとします。その場合の逸失利益、機会損失等については、いかなる場合にも当社並びに当社が提携する電子マネー事業者(以下「提携電子マネー事業者」といいます。)及び発行者は責を負わないものとします。
- 加盟店が電子マネー取引の売上としてPASMO利用者のPASMOから引去ることができるPASMO電子マネーは、当該電子マネー取引において提供される商品等の代金額に相当する額(税金・送料等を含む)のみとし(ただし、第8項後段による取引の場合に現金その他の支払い方法により決済した額を除く)、現金の立て替え及び過去の売掛金の精算等を含めることはできないものとします。また、加盟店は、電子マネー取引に際し、PASMO電子マネーの移転をみだりに複数回繰り返すこと等はできないものとします。
第2条の2(他社発行電子マネー取引)
- 加盟店は、他社発行電子マネーの利用者から他社発行電子マネーの情報記録媒体の提示により電子マネー取引(以下、「他社発行電子マネー取引」といいます。)を求められた場合、正当かつ適法に店舗等において電子マネー取引を行うものとします。
- 加盟店は、電子マネー取引の際に利用者に適用される約款について、PASMO利用者がPASMOを提示した場合には、PASMO電子マネー取扱規則が適用され、他社発行電子マネーの利用者が他社発行電子マネーの情報記録媒体を提示した場合には、他社発行電子マネーに係る利用者向けの約款が適用されることに同意します。
- 加盟店は、他社発行電子マネー取引について、当社が別途指定した場合を除き、本特約の規定に準じて取り扱うことに同意します。
- 加盟店は、本件端末で利用可能な他社発行電子マネーについて、当社がその変更、追加等を書面または電子メール等にて通知した場合には、新たに対象となる他社発行電子マネーについても前三項が適用されることに同意します。
- 当社は、本件端末で利用可能な他社発行電子マネーの全部又は一部が廃止された場合には、書面または電子メール等にて通知するものとします。
第3条(加盟店の義務等)
- 加盟店は、本特約に定める義務等を店舗等又は加盟店の従業員、その他加盟店の業務を行う者に遵守させるものとします。
- 当社は、店舗等又は加盟店の従業員、その他加盟店の業務を行う者が、電子マネー取引に関連して行った行為及び店舗等又は加盟店の従業員、その他加盟店の業務を行う者の果たすべき義務を、すべて加盟店の行為及び義務とみなすことができるものとします。
- 加盟店が本特約に定める手続きによらず電子マネー取引を行った場合には、加盟店がその一切の責任を負うものとします。
- 加盟店は、当社が指示した加盟店標識(以下、「加盟店標識」といいます。)を、店舗等のPASMO利用者及び他社発行電子マネー利用者の見やすいところに掲示するものとします。
- 加盟店は、当社から電子マネー取引に関する資料を提出するよう請求があった場合には、すみやかにその資料を提出するものとします。
- 加盟店は、発行者とPASMO利用者との契約関係を承認し、PASMO電子マネーに関するシステムの円滑な運営及び電子マネー取引の普及向上に協力するものとします。また、加盟店は、当社よりPASMO電子マネーの利用促進に係る掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。
- 当社又はその委託先は、PASMO電子マネーの利用促進のために、印刷物、電子媒体等に店舗等の名称及び所在地等を掲載することができ、加盟店は、これをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
- 加盟店は、電子マネー取引に関する情報、本件端末、加盟店標識等を本特約に定める以外の用途に使用してはならず、また、これを第三者に使用させてはならないものとします。
- 加盟店は、本件端末について、紛失・盗難等の事実が判明した場合には、すみやかに当社又は当社の指定する者に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとします。
- 加盟店は、当社が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本特約に基づいて行う業務を第三者に委託することができないものとします。
- 加盟店及び当社は、本特約の規定により認められている場合、及び相手方の事前の書面による承諾を得た場合を除き、相手方の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は営業に関する一切の表示(以下、「相手方の表示」といいます。)及び相手方の表示と誤認、混同を生じさせる表示を使用しないものとします。
- 加盟店は、電子マネー取引を行うにあたり、自己の責任と費用において、端末その他の付帯設備を事前に用意するものとします。
- 加盟店は、本件端末を当社の承認を得た店舗等のみで使用し、当社の事前承諾なく、本件端末を当該店舗等から持ち出しで使用してはならないものとする。
第4条(標識類の購入)
加盟店は、当社又は当社の指定する者から加盟店標識等を購入する必要がある場合には、別途当社又は当社の指定する者が請求する金額を当社が指定する期日までに、当社又は当社の指定する者に対し支払うものとします。なお、支払われた加盟店標識等の代金は、当社又は加盟店が本特約を解約又は解除した場合にも返還されないものとします。
第5条(電子マネー取引の円滑な実施)
- 加盟店は、第2条第9項及び第6条第3項に定める場合、又は当該電子マネー取引を行ったならば本特約所定の条件に違反することとなる場合を除き、正当な理由なくPASMO利用者との電子マネー取引を拒否すること、直接現金払いやクレジットカード、その他現金に代って支払いが可能な金券、他の電子的情報による支払い手段等の利用を要求すること、又はそれらの利用の場合と異なる代金を請求すること等、電子マネー取引によらない一般の顧客より不利な取扱いを行ってはならないものとします。
- 加盟店は、当社、提携電子マネー事業者又は発行者から依頼があった場合、PASMO利用者との電子マネー取引の状況等の調査に誠実に協力するものとします。
- 加盟店は、PASMO利用者から電子マネー取引及び商品等に関し、苦情、相談を受けた場合等、加盟店とPASMO利用者との間において紛議が生じた場合には、当社、提携電子マネー事業者又は発行者の責めに帰すべき場合を除き、加盟店の費用と責任をもって対処し解決するものとし、当社、提携電子マネー事業者又は発行者に申し越さないものとします。また、加盟店は、他社発行電子マネーの利用者との間において紛議が生じた場合は、他社発行電子マネー発行者の責めに帰すべき場合を除き、他社発行電子マネー発行者に申し越さないものとします。
第6条(商品等の引き渡し及び取扱対象外商品等)
- 加盟店は、電子マネー取引を行った場合、PASMO利用者に対し、直ちに商品等を引き渡し、又は提供するものとします。ただし、電子マネー取引を行った当日に商品等を引き渡し又は提供することができない場合は、加盟店は、PASMO利用者に書面または電子メール等をもって引渡し時期等を通知するものとします。
- 加盟店は、電子マネー取引によりPASMO利用者に引渡しをする商品等において、その引き渡し、提供等を複数回又は継続的に行う場合には、その引き渡し、提供方法等に関してあらかじめ書面により当社に申し出、当社の承認を得るものとします。
- 加盟店は、有価証券及び金券等のほか、加盟店及び当社が別途協議の上定めた商品等については、電子マネー取引を行わないものとします。
第7条(無効PASMOの取扱い)
加盟店は、発行者から特定のPASMOを無効とする旨の通知を受けた場合(特定のPASMOを無効とする旨のデータ(以下、「ネガデータ」といいます。)を端末が受信した場合を含む。)、当該通知によって無効とされたPASMOの提示者に対して電子マネー取引を行ってはならないものとします。また、加盟店は、無効とされたPASMOについて、当社、提携電子マネー事業者又は発行者の指示に従った取扱いを行うものとします。
第8条(偽造及び変造された電子的情報の取扱い等)
- 加盟店は、本件端末に受取った電子的情報が、偽造又は変造されたものであることが判明した場合には、発行者の指定する方法により、当社にその旨をすみやかに連絡するとともに、当該電子的情報について、当社の指示に従った取扱いを行うものとします。
- 万一、加盟店が前項に違反して取引を行った場合、加盟店は、当社、提携電子マネー事業者又は発行者に対し、当該取引に関わる売上金額の支払いを請求することができないものとします。
- 加盟店が第1項に規定する連絡を含む本特約上の義務を遵守した場合には、当社は、加盟店に対し、当社が確認することができる額を限度として、偽造又は変造された電子的情報について金銭による補償を行うものとします。ただし、当社又は発行者が合理的な資料に基づき次の各号の事実のいずれかを証明した場合には、この限りではありません。
(1)加盟店又は加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が故意又は過失により当該偽造又は変造に何らかの関与をした事実。
(2)加盟店が当該電子的情報を受ける際に、当該電子的情報が偽造又は変造されたものであることを知りつつ、又は重大な過失により当該電子的情報が偽造若しくは変造されたことを知らなかった事実。 - 紛失・盗難されたPASMOが使用された場合、又は偽造・変造された電子的情報による売上等が発生した場合に、当社、提携電子マネー事業者又は発行者が加盟店に対しこれらの状況等に関する調査の協力を求めたときには、加盟店は、誠実に協力するものとします。また、加盟店は、当社若しくは発行者から指示があった場合、又は加盟店が必要と判断した場合には、加盟店は加盟店の店舗等の所在地を管轄する警察署へ当該売上に対する被害届を提出するものとします。
第9条(返品等の取扱い)
- 加盟店は、電子マネー取引にあたり、返品その他によりPASMO利用者との電子マネー取引の取消し・返品を行う場合、PASMO利用者に対して当該取引代金を現金で払い戻すものとします。この場合であっても、加盟店は、当社に対して第11条に基づく加盟店手数料を支払うものとします。
- 加盟店は、PASMO電子マネー取扱規則第5条第3号から第5号及び第6条各号に定める場合に該当するおそれがあると合理的に判断される場合、本特約に別段の定めがあるときを除き、前条第1項に準じて当社に連絡するものとし、当社の特段の指示がある場合には、これに従うものとします。なお、他社発行電子マネーによる電子マネー取引である場合は、他社発行電子マネーに係る利用者向けの約款を適用したうえで、当社に連絡するものとします。
第10条(電子マネー取引の売上金額の確定)
- 加盟店と当社との間での電子マネー取引に関する売上金額は、加盟店が本件端末を使用し、発行者の定める通信手段・手順等により加盟店から発行者への移転を完了させた時点で、確定するものとします。
- 加盟店は、第2条第6項に規定する時点で、PASMO利用者の加盟店に対する代金債務を発行者が免責的に引き受けることに同意します。
- 加盟店は、他社発行電子マネー取引が行われた場合、他社発行電子マネーの利用者の情報記録媒体から本件端末に対し、商品等の代金額に相当する他社発行電子マネーの移転が完了した時点で、他社発行電子マネーの発行者が利用者の加盟店に対する代金債務を免責的に引き受け、その後直ちに、発行者が当該発行者から当該代金債務を免責的に引き受けることに同意します。
第11条(売上金額、手数料、電子マネー取引精算金の支払い)
- 当社は、電子マネー取引に関する売上金額の加盟店に対する支払いについては、STORES 決済 加盟店規約第18条第1項の規定を準用します。この場合、同項の「クレジットカード会社等」は「発行者等(他社発行電子マネーの発行者を含む。)」と、「取引代金相当額」は「電子マネー取引代金相当額」と、読み替えるものとします。
- 加盟店は、当社に対し、加盟店手数料として別に定める金額を支払うものとします。当社と異なる料率を合意した場合には、当該料率が適用されます。
- 当社は、加盟店に対し、第1項に定める電子マネー取引代金相当額の合計より前項の加盟店手数料を差し引いた金額(以下、「電子マネー取引精算金」といいます。)を、第1項の支払い日に、加盟店の指定金融機関口座に振り込む方法により支払うものとします。ただし、当社は、応当日が金融機関の休業日の場合には、休業日明けの2営業日以内に支払うものとします。
- 当社は、他社発行電子マネー取引の清算金についても、前三項に準じて、加盟店に支払うものとします。この場合、他社発行電子マネー取引に適用する加盟店手数料率は、別に定めるものとします。
- 当社は、前三項における金額の収受を第三者に委託する場合には、別途第三者と金額の精算を行うものとします。
第12条(売上金額の確認)
- 加盟店に故意又は重大な過失がある場合を除き、本件端末から発行者へPASMO電子マネーの移転がなされなかった場合で、当社において本件端末に保存されていた記録により当該PASMO電子マネーの金額を確認できた場合には、当社は、加盟店に対し、当該確認ができた金額に関する電子マネー精算金の支払いを行うものとします。
- 前条の支払に際し、当社は、加盟店の指定する金融機関口座情報の正確性を確認する義務を負わず、当該情報の誤り等により前項の振込が行われなかった場合であっても責任を負いません。この場合であっても、前項の振込手数料は加盟店の負担とします。なお、組戻しが行われた場合には、加盟店は、当該組戻金額から振込手数料を控除した金額を別途前項に従って受領することができます。
- 当社は、前条第1項に基づき加盟店に対して支払うべき金額について、これを支払う日までの間に弁済期の到来した当該加盟店に対する債権(個別決済契約に基づく債権に限られません。)を有するときは、前条第1項に基づく支払に際し、対当額にて相殺の上、支払うことができます。
- 加盟店は、加盟店から提出された売上情報の正当性に疑義があると当社が判断した場合には、当社、提携電子マネー事業者又は発行者等の調査が完了するまで前条第1項に基づく支払いが留保され、かかる留保金額について利息及び遅延損害金が発生しないことについて承諾します。加盟店は、当社の要請があった場合には、当社、提携電子マネー事業者又は発行者等の調査に協力することとします。なお、調査開始より30日を経過しても解決されない場合には、当該売上情報への支払いの取扱いについて当社の指示に従うこととします。
第13条(電子マネー取引精算金の支払いの取消し及び留保)
- 電子マネー取引又は当該電子マネー取引により加盟店から当社へ移転されたPASMO電子マネーが次のいずれかの事由に該当する場合、当社は、加盟店に対し、当該電子マネー取引に関する電子マネー取引精算金の支払いの義務を負わないものとします。ただし、本項第2号に該当する場合で、当社が当該電子マネー取引に関する電子マネー取引精算金の支払いを承認した場合は、この限りではありません。
(1)加盟店から当社へ移転されたPASMO電子マネーが正当なものでない場合
(2)第14条に基づく移転、送信及び受信を行わなかった場合
(3)第2条に違反して電子マネー取引を行った場合
(4)第6条第3項に違反して電子マネー取引を行った場合
(5)第7条に違反して電子マネー取引を行った場合
(6)明らかな不正使用に対して電子マネー取引を行った場合
(7)その他加盟店が本特約に違反した場合 - 当社が、加盟店に対し前項に該当する電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金を支払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、加盟店は、当社と協議の上直ちに当社の指定する方法により、当社に対し当該電子マネー取引精算金を返還するものとします。なお、加盟店が当該電子マネー取引精算金を返還しない場合には、当社は、次回以降支払いとなる加盟店に対するあらゆる取引(クレジットカード取引及び電子マネー取引を含む。)に基づく支払金額から当該電子マネー取引精算金を差し引くことができるものとします。
- 当社が、電子マネー取引又は当該電子マネー取引に関わり加盟店から当社へ移転されたPASMO電子マネーについて第1項各号の事由のいずれかに該当する可能性があると当社が認めた場合には、当社は、調査が完了するまで当該電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金の支払いを留保することができるものとし、当社は、当該留保期間中の遅延損害金の支払いを免れるものとします。
- 前項の調査開始より30日を経過したとしても、第1項各号の事由のいずれかに該当する可能性があると当社が認めた場合には、当社は、電子マネー取引精算金の支払い義務を負わないものとします。なお、この場合においても当社は、調査を続けることができるものとします。
- 前項後段の規定により引き続き調査を行ったときで、当該調査が完了し、当社が当該電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金の支払いを相当と認めた場合には、当社は、当該電子マネー取引精算金を支払うものとします。
第14条(通信及び通信費)
- 加盟店は、電子マネー取引によってPASMO利用者のPASMOより移転されたPASMO電子マネー及びこれに付随する情報を、当社の定める通信手段・手順等により当社の指定する情報処理センター等に移転及び送信を行うものとし、また、ネガデータ等を受信するものとします。
- 前項の通信に係る費用は、加盟店の負担とします。
第15条(届出事項等)
- 加盟店は、加盟店の名称・商号・代表者名・所在地・電話番号・店舗等及び電子マネー取引精算金の振込指定金融機関口座その他必要な事項(以下、これらの事項を併せて「申込者情報」といいます。)を、あらかじめ当社に、当社所定の方法により届け出るものとします。また、申込者情報に変更が生じた場合には、加盟店は、直ちに当社所定の方法をもって当社へ届出を行い、当社の承認を得るものとします。
- 加盟店は、店舗等に関し、その名称、住所、電話番号、代表者名及び取扱う商品又はサービスの内容等、その他必要な事項(以下、これらの事項を併せて「店舗情報」といいます。)を、当社所定の方法により事前に当社に届出を行い、当社の承認を得るものとします。
- 前項の届出がないために、当社からの通知又は送付書類、決済代金が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべき時に加盟店に到着したものとみなすことができるものとします。
- 加盟店は、店舗等が改装等の理由により営業を休止する場合、その期間等に関してあらかじめ当社に届け出るものとします。
第16条(情報の利用等)
- 加盟店は、当社、提携電子マネー事業者又は発行者が公的機関等から法令等に基づく開示要求を受けたとき、その他当社、提携電子マネー事業者又は発行者が相当と認めたときには、申込者情報、店舗情報その他電子マネー取引に関する情報を開示する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
- 加盟店は、申込者情報、店舗情報等を、当社並びに提携電子マネー事業者及び発行者がPASMOの普及促進活動に利用することに同意するものとします。ただし、「個人情報の保護に関する法律」にて個人情報と規定される情報については、法令の規定に則った取扱いを行うものとします。
第17条(守秘義務)
- 加盟店は、次の各号の場合を除き、本特約の履行に際して知り得た当社の一切の情報、端末及び付帯設備の規格等事業に関する情報、PASMO利用者のPASMOに関する情報(PASMO固有のカード番号等の情報も含む)及び手数料率を含むPASMO電子マネーに関する営業上の機密を、本特約以外の目的のために利用してはならず、又は第三者に開示し、若しくは漏洩してはならないものとします。
(1)前条の規定に基づく場合
(2)相手方の書面による事前の承諾を得た場合
(3)法律上の義務として開示、提出等をしなければならない場合
(4)当社、提携電子マネー事業者又は発行者がPASMO電子マネーに関するシステムの運用に際して開示、提出等しなければならない場合 - 前項の規定は、本特約の効力が失われた後も有効とします。
第18条(地位の譲渡等)
- 加盟店は、本特約上の地位を第三者に譲渡できないこととします。また、加盟店は、当社に対する債権を第三者に譲渡、質入れし、その他一切の処分ができないものとします。また、加盟店は、第15条第2項に基づき届け出た取扱う商品又はサービスに係る事業を第三者に承継させないものとします。
- 当社は電子マネー取引にかかる事業を他社に譲渡した場合については、STORES 決済 加盟店規約第54条第4項の規定を準用します。この場合、同項の「本決済システムにかかる事業」は「電子マネー取引にかかる事業」と、「本規約」は「本特約」と、読み替えるものとします。
第19条(契約期間)
本特約の有効期間は、契約締結日から1年とします。なお、期間満了の3箇月前までに、加盟店・当社いずれか又は双方より書面により契約を変更又は更新しない旨の申し出のないときは、本特約は、更に1箇年同一条件をもって更新されるものとし、以後もこの例によるものとします。
第20条(任意解約)
加盟店又は当社は、本特約の有効期間中、事前に当社所定の方法をもって通知することにより本特約を解約することができるものとします。
第21条(当社による契約解除等)
- 前条にかかわらず、加盟店が次の事項に該当する場合、当社は、加盟店に対し、催告することなく直ちに本特約の全部又は一部を解除でき、かつ、加盟店は、その場合、当社に生じた損害を賠償するものとします。
(1)第15条に基づく届出内容に虚偽の申請があったとき
(2)他の加盟店の電子マネー取引精算金に関する債権を譲り受け、又は他の加盟店に代って、当社に電子マネー取引精算金の支払い請求をしたとき
(3)第13条第2項に基づく電子マネー取引精算金の返還を怠ったとき
(4)加盟店又は、加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が第17条の規定に違反したとき
(5)前4号のほか本特約に違反したとき
(6)自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、又はその他支払い停止となったとき
(7)差押え・仮差押え・仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算の申し立てを受けたとき又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(8)前2号のほか加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき
(9)他のクレジットカード会社等との取引に関わる場合も含めて、信用販売制度又は前払式証票制度を悪用していると当社が判断したとき
(10)加盟店の営業又は業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき
(11)架空の売上債権に係る売上金額の支払い請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断したとき
(12)加盟店が当社又は発行者の信用を失墜させる行為を行ったと当社又は発行者が判断したとき
(13)その他加盟店として不適当と当社が判断したとき - 加盟店が前項各号に該当する場合、当社は、催告することなく直ちに、加盟店による本特約に基づく電子マネー取引の利用の全部又は一部を停止することができ、かつ、当社は、当該停止により加盟店に生じた損害を賠償する責任を負わないものとする。
第21条の2(契約の失効)
加盟店は、第20条にかかわらず、当社がPASMOアクワイアラの権利を失効した場合には、本特約も同時に失効することについてあらかじめ承諾するものとします。
第22条(業務委託)
加盟店は、PASMO電子マネーの移転やネガデータ等のデータの授受その他PASMO電子マネーに関するシステムの円滑な運用に必要と認められる業務を、当社が第三者に委託する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第23条(契約終了後の処理)
- 契約期間の満了、第20条に基づく任意解約、第21条に基づく解除、第21条の2に基づく失効又は次条第2項に基づく解除により本特約が終了した場合でも、契約終了日までに行われた電子マネー取引は有効に存続するものとし、加盟店及び当社は、当該電子マネー取引を本特約に従い取り扱うものとします。ただし、加盟店と当社とが別途合意をした場合は、この限りでないものとします。
- 加盟店は、本特約が終了した場合には、直ちに加盟店の負担においてすべての加盟店標識をとりはずすものとします。
第24条(本特約に定めのない事項)
本特約に明示されていない事項等については、加盟店及び当社は誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
改定日:2022年10月1日