STORES 決済加盟店規約(以下「本個別規約」といいます。)は、当社が提供する個別サービスのうち、「STORES 決済」(以下「本個別サービス」といいます。)の利用に関わる一切の関係に共通して適用されます。
なお、本個別サービスのご利用にあたっては、本個別規約のほか、「STORES 共通利用規約」が適用されます。
当社が本個別サービスのサイト上で随時掲載する本決済システムに関するルール、STORES 決済 取扱説明書、STORES 請求書決済 APIドキュメント等は本個別規約の一部を構成するものとします。
加盟店が支払う加盟店手数料は、次条に基づき当社へ譲渡された売上債権(次条第1項に定義)に当社が別途定める手数料率を乗じ、円未満を四捨五入した金額とします。当社と異なる料率を合意した場合には、当該料率が適用されます。
売上債権の譲渡代金債権の差押、仮差押、滞納処分等があった場合、当社は当該取引代金相当額を当社所定の手続きに従って処理するものとし、当社は当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
加盟店がカード会員に販売した商品等について、不良品、品違い、量目不足、性能等に関する疑義、商品等の未着、誤請求等の事故が発生した場合、又は、本決済システムの利用に関してカード会員、クレジットカード会社その他の第三者との間に紛争が生じた場合、又は、公的機関から当社がカード会員に係る債権差押通知を受領した場合等は、加盟店は、自らの責任と負担をもって解決するものとし、これにより当社又はクレジットカード会社等に損害が生じた場合は、当該紛争のために当社にて行う事務手続の費用5,120円(税込)のほか、当該損害を賠償する責めを負うものとします。ただし、加盟店は、当社の承諾なくカード会員に対して本決済取引の代金相当額を直接返還してはなりません。
加盟店は、以下の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
(1)信用販売の申込みを行ったカード会員に対し、理由なく取引を拒絶したり、直接現金払いや特定の者が発行するカード等の利用を要求したり、現金客と異なる代金(手数料等の名目を問いません。)を請求するなどカード会員に不利になる取扱いをすること
(2)本決済取引に関する情報(カード会員の情報及びカード等の情報を含みます。)を加盟店端末もしくは外部メモリに記録し、書面に書き写し、コピーし又は撮影する等により保存すること
(3)当社が公表する基準を満たした加盟店端末、本アプリケーション及び当社が提供した STORES 決済端末 以外の機器を用いて本決済システムを利用すること
(4)当社が公表する基準を満たした、STORES 請求書決済 の適用要件を満たさない状況で本決済システムを利用すること
(5)本決済システムの利用以外の目的で、当社が運営する本決済システムにアクセスすること
(6)特定商取引に関する法律で規制される取引を行うこと(ただし、対面で本個別規約に基づき STORES 決済端末 により決済を行う通信販売については除きます。)
(7)第三者に加盟店端末、STORES 決済端末、本アプリケーション等本決済システムの利用に必要な機器を使用させること
(8)第三者に名義、管理者ID、管理者PW、取扱者ID及び取扱者PWを使用させることにより、本決済システムを取り扱わせること
(9)本決済システムを日本国外における信用販売に利用すること
(10)当社に届け出た取扱商材に係る商品等の販売以外の目的、架空取引又は金融取引において、本決済システムを利用すること
(11)正当な取引である場合を除き、加盟店(法人の代表者、管理責任者及び取扱者を含みます。)が保有するカード等を使用して、当該加盟店において、本決済取引を行うこと
(12)その他公序良俗に反する行為、行政当局から改善指導、行政処分等を受けるおそれのある行為をすること
加盟店は、加盟店端末のほか、本決済システムの利用に関して使用する電子機器その他通信手段等について、カード会員のクレジットカード番号、有効期限等のカード等に関する情報を含む本決済取引に関する一切の情報を第三者に閲覧・改ざん・破壊されないために、当社所定のセキュリティ基準を遵守するなど必要な措置を講じなければなりません。また、加盟店は、セキュリティ侵害が生じた場合には、本個別規約及び当社から通知された要件に従うことに同意します。
加盟店は、当社の事前の承諾を得ることなく本個別契約に基づく業務の全部又は一部を第三者に委託してはなりません。
加盟店ならびに加盟店が法人の場合における代表者及び管理責任者(以下あわせて「加盟店等」といいます。)は、加盟店審査、本個別契約締結後の加盟店管理及び取引継続に係る審査、本決済システムに関する業務のために、加盟店等に係る以下の各号に掲げる情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます。)を当社が取得、保有及び利用すること、また、当該目的のために当社が加盟店情報をクレジットカード会社等、販売パートナーもしくは本決済システムの運営に関わる事業者に提供することを同意します。
(1)加盟店等の氏名(商号)、住所(所在地)、生年月日、性別、電話番号、メールアドレス、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、第3条(登録の申請)、第5条(加盟店審査)、第33条(当社又はクレジットカード会社等による調査等)及び第34条(届出情報の変更等)に基づき取得した情報
(2)本個別契約の申込日、契約日、終了日その他本個別契約に関する情報
(3)加盟店等のカード等の取扱状況に関する情報(第10条(信用販売の受付)第1項、第11条(売上承認の取得)第1項に基づき取得する情報及び当該取引を行った時点における位置情報やIPアドレス等)
(4)加盟店等のクレジットカード利用履歴
(5)加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(6)公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報又は官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報
(7)公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店等に関する情報及び当該内容について当社が調査して得た内容
(8)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申立てその他の加盟店等に関する信用情報
(9)カード会員から当社又はクレジットカード会社等に申し出のあった苦情の内容及び当該内容について、当社又はクレジットカード会社等がカード会員その他の関係者から収集した情報
天災地変、戦争、内乱、暴動、疫病その他の不可抗力、争議行為、輸送機関、通信回線等の事故、各国における法令、政令、規則、行政当局のガイドライン、通達、政策、規制方針等の制定及び変更、その他当社及びクレジットカード会社等の責に帰することができない事由により、本決済システムの提供ができない場合には、当社及びクレジットカード会社等は、加盟店に対し、責任を負わないものとします。
2025年3月25日 制定
本特約は、JCB加盟店規約9条に基づいて、STORES 決済 加盟店(STORES 決済 加盟店規約に定める「加盟店」をいいます。以下同じです。)がSTORES 株式会社(以下「当社」といいます。)の提供する携帯端末によるクレジットカード決済システムである STORES 決済 を利用してJCBブランドカード等(JCB加盟店規約に定めるカード(同規約に定める提携ブランドカードを含みます。)をいいます。以下同じです。)による信用販売を行うことについて、JCB加盟店規約(以下「JCB規約」といいます。)の定めと異なる事項および不足とする事項に関して定める加盟店、JCBおよび当社との間の特約です。なお、本特約に定めのない事項はJCB規約、もしくは STORES 決済 加盟店規約に拠るものとします。尚、本特約に別段の定めがない限り、JCB規約が STORES 決済 加盟店規約に優先するものとします。
また、JCBと当社の間で2020年9月30日付け締結のヘイJCB取扱いに関する特約は、本特約の発効と同時に失効するものとし、特約に付帯し締結した各種契約は本特約に付帯させその効力を継続させるものとします。
STORES 決済 加盟店は、当社に対し、以下の事項について包括的な代理権を付与するものとします。
(1)当社およびJCBとの加盟店契約の締結およびこれに付随する合意をすると
(2)前号に付随する合意をすること
(3)加盟店契約に関連する当社およびJCBとの間の一切の取引
STORES 決済 加盟店は、JCBまたは当社がJCB加盟規約第19条(調査協力、資料の提出等)に定める事項、および以下の事項について調査を求めた場合、これに速やかに協力するものとします。
(1)STORES 決済 加盟店が販売している商品等の種類、代金および提供されている役務の対価の額。
(2)STORES 決済 加盟店が行う商品等の販売もしくは役務の提供の方法またはその勧誘方法または販売場所情報(GPS情報を含む)
(3)STORES 決済 加盟店と会員の間で発生したトラブル(JCBまたは当社が会員や消費者センターなどから受けた STORES 決済 加盟店に対する苦情相談を含みます。)の内容および理由。
(4)STORES 決済 加盟店による商品、役務の効能、効果に係る説明や広告表示についての合理的根拠の有無。
(5)STORES 決済 加盟店による特定商取引に関する法律および割賦販売法において規制される業務の取扱の有無。
(6)STORES 決済 加盟店による特定商取引に関する法律および割賦販売法その他の法令の抵触の有無。
(7)加盟申込時における STORES 決済 加盟店代表者の本人確認記録(確認書類、確認日時を含みます。)。
(8)STORES 決済 加盟店の当社に対する包括代理権の付与とJCB規約に同意した証拠。
(9)STORES 決済 加盟店による過去の取引履歴ならびに取引に関する会員の署名データおよびGPS情報等の情報。
(10)STORES 決済 加盟店で過去に発生した苦情発生情報。
(11)その他 STORES 決済 加盟店がJCBまたは当社に提供した資料。
STORES 決済 加盟店は、ギフトカードの取扱いは行わないものとします。
JCB加盟店規約第15条に定める割引料は、STORES 決済 加盟店規約に基づき STORES 決済 加盟店が当社に対して支払う加盟店手数料に含まれるものとし、当社は STORES 決済 加盟店を代理してこれをJCBに支払うものとします。
なお、STORES 決済 加盟店は売上票、商品等の受領書、明細等を提出する等、当社またはJCB の調査に協力するものとします。調査が完了し、JCBが当該立替払金の支払いを相当と認めた場合には、JCBは当社に当該立替払金を支払うものとします。なお、この場合には、JCBは遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
JCB規約第22条第1項(1)②に「加盟店ID等」を追加するものとします。
JCB加盟店規約第29条、本特約第16条にくわえ、当社または STORES 決済 加盟店が以下の事項に該当する場合、JCBは、加盟店契約および本特約に基づくスマートフォン決済を利用した信用販売を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、STORES 決済 加盟店は、JCBが再開を認めるまでの間、スマートフォン決済を利用した信用販売を行うことができないものとします。
加盟店契約の有効期限は各加盟店契約成立の日から本特約の終了日までとします。ただし、以下の事項が生じた場合、加盟店契約は当然に終了するものとします。
JCB、当社および STORES 決済 加盟店は、包括代理加盟店契約または加盟店契約が終了した場合であっても、契約終了までに STORES 決済 加盟店が本決済システムを利用して行った信用販売については、本契約等に従って取り扱うこととします。
ただし、JCBと当社が別途合意した場合および前条第6項に基づいてJCBが支払う立替払い金について当社の代理受領権限を喪失させた場合はこの限りではないものとします。また、JCBが、前条により包括代理加盟店契約または加盟店契約を解除した場合、JCBは STORES 決済 加盟店との立替払い契約の対象となる売上債権について、立替払い契約を取り消しまたは解除するか、STORES 決済 加盟店に対する立替払いを保留することができるものとします。なお、かかる場合、JCBは遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
STORES 決済 加盟店、当社、JCBとの間の本契約等に関して紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。
改定日:2022年10月1日
このPASMO電子マネー利用加盟店取扱特約は、加盟店が、加盟店と当該加盟店の利用者間の取引代金の決済に対してPASMO電子マネーを利用するためにSTORES 株式会社(以下「当社」といいます。)と締結する特約です(以下「本特約」といいます。)。尚、本特約に別段の定めがない限り、PASMO電子マネーによる決済の取扱いについては、本特約が STORES 決済 加盟店規約に優先するものとします。
加盟店は、当社又は当社の指定する者から加盟店標識等を購入する必要がある場合には、別途当社又は当社の指定する者が請求する金額を当社が指定する期日までに、当社又は当社の指定する者に対し支払うものとします。なお、支払われた加盟店標識等の代金は、当社又は加盟店が本特約を解約又は解除した場合にも返還されないものとします。
加盟店は、発行者から特定のPASMOを無効とする旨の通知を受けた場合(特定のPASMOを無効とする旨のデータ(以下、「ネガデータ」といいます。)を端末が受信した場合を含む。)、当該通知によって無効とされたPASMOの提示者に対して電子マネー取引を行ってはならないものとします。また、加盟店は、無効とされたPASMOについて、当社、提携電子マネー事業者又は発行者の指示に従った取扱いを行うものとします。
本特約の有効期間は、契約締結日から1年とします。なお、期間満了の3箇月前までに、加盟店・当社いずれか又は双方より書面により契約を変更又は更新しない旨の申し出のないときは、本特約は、更に1箇年同一条件をもって更新されるものとし、以後もこの例によるものとします。
加盟店又は当社は、本特約の有効期間中、事前に当社所定の方法をもって通知することにより本特約を解約することができるものとします。
加盟店は、第20条にかかわらず、当社がPASMOアクワイアラの権利を失効した場合には、本特約も同時に失効することについてあらかじめ承諾するものとします。
加盟店は、PASMO電子マネーの移転やネガデータ等のデータの授受その他PASMO電子マネーに関するシステムの円滑な運用に必要と認められる業務を、当社が第三者に委託する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
本特約に明示されていない事項等については、加盟店及び当社は誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
改定日:2022年10月1日
共通のものに加え
共通のものに加え
2025年3月25日 制定・施行