STORES 決済 JCB取扱いに関する特約
本特約は、JCB加盟店規約9条に基づいて、STORES 決済 加盟店(STORES 決済 加盟店規約に定める「加盟店」をいいます。以下同じです。)がSTORES 株式会社(以下「当社」といいます。)の提供する携帯端末によるクレジットカード決済システムである STORES 決済 を利用してJCBブランドカード等(JCB加盟店規約に定めるカード(同規約に定める提携ブランドカードを含みます。)をいいます。以下同じです。)による信用販売を行うことについて、JCB加盟店規約(以下「JCB規約」といいます。)の定めと異なる事項及び不足する事項に関して定める加盟店、JCB及び当社との間の特約です。なお、本特約に定めのない事項はJCB規約、もしくは STORES 決済 加盟店規約に拠るものとします。尚、本特約に別段の定めがない限り、JCB規約が STORES 決済 加盟店規約に優先するものとします。
また、JCBと当社の間で2020年9月30日付け締結のヘイJCB取扱いに関する特約は、本特約の発効と同時に失効するものとし、特約に付帯し締結した各種契約は本特約に付帯させその効力を継続させるものとします。
第1条(用語の定義)
- 「スマートフォン」とは、アプリケーションやソフトウェアが継続的に更新可能な無線通信機能を有している、汎用OSコンピューティング・デバイス(具体的にはスマートフォン(iOS、Android等)、タブレット(PAD等))をいいます。
- 「スマートフォン決済」とは、スマートフォン端末機を信用販売の決済端末として使用する決済をいう。
- 「スマートフォン決済アプリケーション」とは、スマートフォン決済を利用するために、スマートフォンにおいて動作するアプリケーションをいいます。
- 「スマートフォン決済センター」とは、スマートフォン決済において、スマートフォン決済端末を使用する会員とカード会社の間に介在し、売上承認業務及び売上処理業務等の決済処理を行うセンターをいいます。
- 「スマートフォン決済提供事業者」とは、スマートフォン決済を実現するために、スマートフォン決済センター、スマートフォン決済アプリケーション及びSTORES 決済端末を提供する事業者をいいます。
- 「スマートフォン決済端末」とは、端末機のうち、スマートフォン決済を利用するためのアプリケーション(以下「スマートフォン決済アプリケーション」という)等、スマートフォン決済を行うための機能を搭載した端末であって、STORES 決済端末又はSTORES 決済端末と接続するスマートフォン及びタブレット等(STORES 決済端末及びスマートフォン等を個別に又は総称して、以下「スマートフォン等」といいます。)をいいます。
- 「STORES 決済端末」とは、スマートフォン決済を利用するためにスマートフォンに接続するカードリーダーをいいます。
- 「スマートフォンの属性情報」とは、スマートフォン及びアプリケーションにかかる固体番号、加盟店名称、代表者名、連絡先、店舗名、業務範囲、店舗住所及び業種をいう。
- 「本決済システム」とは、「スマートフォン決済端末」を用いた決済サービス(STORES 決済 と呼称します。)でJCBが承認したものをいいます。
- 「GPS」とは、Global Positioning System の略であり、衛星測位システム(地球上の現在位置を測定するためのシステム)、ならびに携帯電話ネットワークのデータ通信機能を補助的に用いたA-GPS(Assisted Global Positioning System)をいいます。
- 「加盟店契約」とは、JCB規約及びこれらに基づく特約に基づき、当社が STORES 決済 加盟店を代理して申込、JCBの承諾により成立するものをいいます。
第2条(包括代理権)
STORES 決済 加盟店は、当社に対し、以下の事項について包括的な代理権を付与するものとします。
- (1)当社及びJCBとの加盟店契約の締結及びこれに付随する合意をすること
- (2)前号に付随する合意をすること
- (3)加盟店契約に関連する当社及びJCBとの間の一切の取引
第3条(加盟店の責任)
- STORES 決済 加盟店は、本特約の各条項及びJCB規約及びこれらに基づく特約、覚書等(以下本特約、JCB規約と総称して「本契約等」といいます。)を承認し、これらを遵守するものとします。なお、本特約とJCB規約、STORES 決済 加盟店規約とで異なる規定がある場合には、本特約の規定が優先して適用されるものとします。
- STORES 決済 加盟店が加盟店契約又は加盟店契約に基づく取引に関連してJCB又はカード会社に損害を与えた場合には、STORES 決済 加盟店は、当社と連帯して、JCB又はカード会社が被った一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
- STORES 決済 加盟店は、自らの業態が特定商取引に関する法律における訪問販売(展示会販売を含み、以下「訪問販売」といいます。)による場合を除き、すべてのカード取扱店舗(移動販売(移動店舗における信用販売をいいます。以下同じです。)及び臨時販売(臨時店舗における信用販売をいいます。以下同じです。)におけるカード取扱場所を含みます。以下同じです。)内外の会員の見やすいところにJCB所定の加盟店標識を掲示するものとします。
- STORES 決済 加盟店は、売上集計表、売上票、スマートフォン決済アプリケーション、スマートフォン決済端末、STORES 決済端末、加盟店標識、サービスマーク等(デジタルデータ化されたものを含みます。)、スマートフォン決済で使用する当社が付与する加盟店ID及びパスワード(以下「加盟店ID等」といいます。)を本契約等に定める以外の用途に使用してはならないものとし、これを第三者に使用させてはならないものとします。
- JCB規約の定めにかかわらず、STORES 決済 加盟店は、当社をして、会員に信用販売を行ったことを証するデータを適切なセキュリティ保全措置を講じた上で、販売日より7年間保管させるものとし、JCBから請求があった場合、速やかにそのデータをJCBに提出させるものとします。なお、当該販売データはJCB以外の者に提供させないものとします。
第4条(調査協力等)
STORES 決済 加盟店は、JCB又は当社がJCB加盟規約第19条(調査協力、資料の提出等)に定める事項、及び以下の事項について調査を求めた場合、これに速やかに協力するものとします。
(1)STORES 決済 加盟店が販売している商品等の種類、代金及び提供されている役務の対価の額。
(2)STORES 決済 加盟店が行う商品等の販売もしくは役務の提供の方法又はその勧誘方法又は販売場所情報(GPS情報を含む)
(3)STORES 決済 加盟店と会員の間で発生したトラブル(JCB又は当社が会員や消費者センターなどから受けた STORES 決済 加盟店に対する苦情相談を含みます。)の内容及び理由
(4)STORES 決済 加盟店による商品、役務の効能、効果に係る説明や広告表示についての合理的根拠の有無
(5)STORES 決済 加盟店による特定商取引に関する法律及び割賦販売法において規制される業務の取扱の有無
(6)STORES 決済 加盟店による特定商取引に関する法律及び割賦販売法その他の法令の抵触の有無
(7)加盟申込時における STORES 決済 加盟店代表者の本人確認記録(確認書類、確認日時を含みます。)
(8)STORES 決済 加盟店の当社に対する包括代理権の付与とJCB規約に同意した証拠
(9)STORES 決済 加盟店による過去の取引履歴ならびに取引に関する会員の署名データ及びGPS情報等の情報
(10)STORES 決済 加盟店で過去に発生した苦情発生情報
(11)その他 STORES 決済 加盟店がJCB又は当社に提供した資料
第5条(業務委託)
- STORES 決済 加盟店は、当社に対し、加盟店契約に基づき本来加盟店が遂行すべき以下の各号の業務の全部又は一部(以下「委託業務」といいます。)を委託し、当社はこれを受託するものであり、当社は、第2条第1項に基づき、委託業務について STORES 決済 加盟店を包括的に代理する権限を有するものとします。
(1)届出事項の変更に関する業務
(2)第11条の事前承認の取得に関する業務
(3)第13条の売上債権の譲渡に関する業務
(4)第12条の割引料の支払及び第13条の債権買取代金の受領に関する業務
(5)第14条、第15条、第16条の債権買取代金の返還等に関する業務
(6)第24条のスマートフォン決済の情報セキュリティ保持に関する業務
(7)加盟店契約に関するJCBから STORES 決済 加盟店への通知、送付書類等の受領
(8)上記業務に付随する一切の業務 - 当社又はその業務代行者が本契約等に違反しその他委託業務に関連してJCB又はカード会社に損害を与えた場合には、当該委託業務を委託した STORES 決済 加盟店は当社及びその業務代行者と連帯して、JCB又はカード会社の被った損害を賠償する責任を負うものとします。
- 第1項により、STORES 決済 加盟店が委託業務を委託した場合においても、STORES 決済 加盟店は本契約等に定めるすべての義務及び責任について免れないものとします。
第6条(届出事項の変更)
- STORES 決済 加盟店は当社を通じてJCBに提出した加盟店申込情報(加盟店ID等を含みます。)に変更が生じた場合、当社の包括代理権が消滅した場合、直ちにJCB所定の方法により、当社を通じて、JCBへ届け出るものとします。
- STORES 決済 加盟店がカード会社の加盟店でもある場合には、STORES 決済 加盟店は、第1項に基づく届出事項について、以下の事項を承諾するものとします。
(1)STORES 決済 加盟店がカード会社に届け出た情報に基づいて、加盟店申込情報記載の STORES 決済 加盟店の情報が変更されることがあること
(2)STORES 決済 加盟店が第1項に基づいて届け出た情報又は(1)記載の情報に基づいて、カード会社の STORES 決済 加盟店に関する情報が変更されることがあること
(3)STORES 決済 加盟店は、当社が、JCB所定の方法によって、新規加盟の際に当社を通じてJCBに提出した加盟店申込情報(加盟店ID等を含みます。)その他JCB所定の情報をJCBに届け出ることを承諾するものとします。
第7条(信用販売)
- STORES 決済 加盟店は、会員からJCBブランドカード等提示による信用販売を求められた場合、本契約等に従い、正当かつ適法な商行為にのっとり、JCBに提出した加盟店申込情報に記載したカード取扱店舗において会員に対しスマートフォン決済を利用した信用販売を行うものとします。ただし、訪問販売による場合にはカード取扱店舗においてスマートフォン決済を利用した信用販売を行う必要はないものとします。なお、当社及び STORES 決済 加盟店は、訪問販売による場合を除き、カード取扱店舗外において、スマートフォン決済端末又は STORES 決済端末を使用してはならないものとします。
- STORES 決済 加盟店が取扱うことができる支払区分は、ショッピング1回払い(支払期日までの期間は2ヶ月を超えないこととします。以下同じです。)とし、STORES 決済 加盟店は、ショッピング1回払い以外の支払方法の取扱いをしてはならないものとします。
- STORES 決済 加盟店は、STORES 決済 加盟店がスマートフォン決済端末を使用した場所を当社がJCBに報告することを承諾するものとします。
第8条(ギフトカードの取扱い)
STORES 決済 加盟店は、ギフトカードの取扱いは行わないものとします。
第9条(信用販売の方法)
- STORES 決済 加盟店は、会員からJCBブランドカード等提示等による信用販売を求められた場合、会員に対しJCB加盟店規約第9条の内容、及びスマートフォン決済端末のGPS等の位置情報が有効であることを確認した上で、信用販売を行うものとします。
- 売上票の控え(加盟店用控え、データを含みます。)は当社が保管し、他に譲渡できないものとします。
- JCB規約及び本条の定めにもかかわらず、STORES 決済 加盟店は、日本の関係諸法令(以下「関係諸法令」といいます。また、本契約等で別段の定めがない限り、本契約等における法律は日本法を意味します。)に基づき、売上票の控え(会員用控え)又は売上票に記載した内容を表す書面ならびに割賦販売法第30条の2の3第4項及びその施行規則に定める事項等を記載した書面を会員に交付しなければならない場合、会員からの要求がなかった場合であっても、これらの書面を交付するものとします。
第10条(STORES 決済 加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)
- STORES 決済 加盟店は、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の関係諸法令、監督官庁及び日本クレジットカード協会の定めるガイドラインを遵守して、スマートフォン決済を利用した信用販売を行うものとし、JCB又は当社より調査の依頼がある場合にはかかる調査に誠実に協力するものとします。
- STORES 決済 加盟店は、JCB規約に定めるほか、以下に定める内容の信用販売を行わないものとします。
(1)海外宝くじ
(2)児童ポルノに該当するもの
(3)犯罪を誘発するもの(銃・刀・手錠・盗聴・盗撮・スタンガン)
(4)連鎖販売(その疑いがあるものも含む)商材
(5)外貨、現金(日本銀行券)、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券その他有価証券、換金性のあるポイント及び電子マネーチャージ等の取引。
(6)古物買取取引。
(7)金銭の貸付け契約(貸付けの実行及び弁済を含みます。)又は金銭の貸借の媒介の取引その他金銭の送金を目的とする取引。
(8)商品等に関する引き渡し、提供等を複数回又は継続的に行う取引。
(9)STORES 決済 加盟店として届け出た業種以外を営み、又は届け出た商材以外を取り扱う取引。 - STORES 決済 加盟店は、会員から信用販売、又は商品等に関し、苦情、相談を受けた場合、STORES 決済 加盟店と会員との間において紛議が生じた場合、又は、会員、関係省庁その他の行政機関等から指摘、指導等を受けた場合には、直ちにJCBに報告するとともに、STORES 決済 加盟店の費用と責任をもって対処し、解決にあたるものとします。
- STORES 決済 加盟店は、JCBから売上票及びGPS情報等の取引付随情報の提出を請求されたときは、かかる請求後、1週間以内にJCBに提出するものとします。
- STORES 決済 加盟店は、訪問販売によるスマートフォン決済を利用した信用販売を行う場合には、会員に対し、勧誘を受ける意思があることを確認し、信用販売を受けない旨の意思を表示した会員に対し、勧誘してはならないものとします。
- STORES 決済 加盟店は、訪問販売によるスマートフォン決済を利用した信用販売を行う場合には、会員に対し、特定商取引に関する法律第4条及び第5条等に基づく書面を交付しなければならないものとします。
- STORES 決済 加盟店は、訪問販売によるスマートフォン決済を利用した信用販売を行う場合には、特定商取引に関する法律第9条から第9条の3までに基づくキャンセルを認めなければならないものとします。
- STORES 決済 加盟店は、STORES 決済 加盟店が本決済システムにおける信用販売を行うに際して、当社が本契約等に違反する信用販売が行われないよう、取引単位のモニタリングを常時実施すること、本契約等に違反する信用販売であるおそれがあると当社が判断した場合は、信用販売を直ちに停止し、JCBに報告のうえ、取引実態の調査を行うことを承諾するものとします。
- STORES 決済 加盟店は、当社が前項で行ったモニタリング結果、信用販売の停止及び取引実態の調査をJCBに報告することを承諾するものとします。
- STORES 決済 加盟店は、信用販売において受領した代金に関し、犯罪による収益である疑いがあるなどの事実が判明した場合その他犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき届出等が必要となった場合には、速やかに同法に従って当局に届け出るなどの適切な措置をとるとともに、当社及びJCBに届け出るものとします。
第11条(事前承認の義務)
- STORES 決済 加盟店は、会員からカード提示による信用販売を求められた場合、その全件について事前にJCB及び当社所定の方法により、JCB及び当社の承認を求めるものとします。万が一、JCB及び当社の承認を得ないでスマートフォン決済を利用した信用販売を行った場合には、加盟店は、当該信用販売の代金全額について一切の責任を負うものとします。
- STORES 決済 加盟店は、本条第1項及び当社が定めるスマートフォン決済端末の使用規約(STORES 決済 加盟店規約及びSTORES 決済端末に関する販売及びご利用条件のほか、STORES 決済の取扱説明書を含みます。以下併せて「STORES 決済 加盟店規約等」といいます。)に従い、すべての信用販売にスマートフォン決済端末を使用するものとします。また、ネットワークの障害、スマートフォン決済アプリケーションの故障、スマートフォン決済端末の故障、障害等又はカードの磁気ストライプの読み取り不能等で信用販売につき本決済システムが使用できない場合には、本決済システムを使用するすべての信用販売ができないことをあらかじめ了承するものとします。
- JCB規約の定めにかかわらず、STORES 決済 加盟店は、本決済システムに係る取引の全てにおいて、第1項の承認を得るものとします。
第12条(手数料)
JCB加盟店規約第15条に定める割引料は、STORES 決済 加盟店規約に基づき STORES 決済 加盟店が当社に対して支払う加盟店手数料に含まれるものとし、当社は STORES 決済 加盟店を代理してこれをJCBに支払うものとします。
第13条(立替払い)
- STORES 決済 加盟店は、会員に対する本決済システムを利用した信用販売により取得した売上債権につき、JCB加盟店規約第14条第2 項に基づき立替払契約が成立したものについて、会員に代わってJCBが立替払いするものとします。
- STORES 決済 加盟店は、STORES 決済 加盟店からJCBへの立替払い契約に関する業務を当社に委託するものとし、STORES 決済 加盟店が会員に商品等を引き渡した日、又は STORES 決済 加盟店の取扱商品等が権利又は役務の場合はこれを提供した日を販売日として、当社をして、JCB所定の売上票(リスト、M/T、F/D、デジタルファイルを含みます。)を作成し、JCBに送付する(通信回線によるデジタルファイルの伝送による送付を含みます。)ことによりこれを行うものとします。
- STORES 決済 加盟店は、当社をして、前項の販売日から原則として1週間以内に、当該信用販売の売上票を支払区分ごとに取りまとめ、JCB所定の売上集計表を添付してJCBに送付するものとします。
- STORES 決済 加盟店は、JCB規約第16条に基づき、立替払い契約の効力が発生した売上債権について、JCBからの支払を当社が代わって受領することを承諾するものとします。
- JCBに当社又は STORES 決済 加盟店に対する手数料以外の債権がある場合には、JCBは本条により支払う立替払金から当該債権の金額を差し引けるものとします。また、当社又は STORES 決済 加盟店かJCB に対して立替払金以外の債権がある場合には、JCBは本条により支払う立替払金と合わせて支払うことができるものとします。
- STORES 決済 加盟店規約に係る契約(以下「前提条件」といいます。)が消滅、終了又は解消し、第2条に定める当社の包括代理権が消滅した場合等で、当社が本条の代理受領権限を喪失した場合、STORES 決済 加盟店は、直ちにJCBに対しその旨を通知するものとします。
- 債権買取代金支払期日の30日前までに前項の通知がJCBに到達しなかった場合には、JCBが従前どおり当社名義の口座に振込入金することにより、当該 STORES 決済 加盟店に対する当該立替払い金を弁済したものとみなします。
- STORES 決済 加盟店は、JCBに対する債権について、本条に定める場合を除き、第三者に譲渡してはならないものとします。
第14条(信用販売の取消し)
- STORES 決済 加盟店が、信用販売の取消し又は解約等を行う場合には、直ちにJCB所定の方法にて当該債権譲渡の取消しを行い、取消又は解約等の対象となる取引を特定の上、JCB所定の方法でかかる取引に係る情報とともに当社を通じてJCBに送付するものとします。
- STORES 決済 加盟店は信用販売の取消し又は解約等を行う場合、本決済システム上、会員が加盟店に直接クレジットカードを提示することなく、信用販売の取消又は解約等の処理が完了する仕組みであること及び信用販売の取消又は解約等の方法を会員に説明するものとします。
第15条(紛議等)
- 会員と当社又は STORES 決済 加盟店との間に第10条第3項に定める紛議が生じ、会員が信用販売の代金の支払いを拒んだとき(支払停止の抗弁を申し出た場合を含みます。)の第13条の立替払い金の支払いについては以下のとおりとします。また、STORES 決済 加盟店は、当該紛議の内容及び理由についてJCB又は当社から調査の協力を求められた場合、これに速やかに協力するものとします。
- 前項に該当する場合の第13条の立替払い金の支払いは以下のとおりとします。
(1)当該代金が支払い前の場合には、JCBは当該代金支払いを保留又は拒絶することができるものとします。
(2)当該代金が支払い済みの場合には、STORES 決済 加盟店はJCBに対し当該代金を直ちに返還するものとします。また、JCBは当該代金を次回以降に当社又は当該 STORES 決済 加盟店に対して支払う立替払い金から差し引けるものとします。
- 当該紛議が解消した場合には、JCBは STORES 決済 加盟店に対し、第13条に従って、当該代金を支払うものとします。なお、この場合には、JCBは遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第16条(買戻特約等)
- JCBは、STORES 決済 加盟店との間の立替払契約の対象となった売上債権について、JCB規約第20条に定める以外に以下の事由が生じた場合も、承認番号取得の有無にかかわらず、STORES 決済 加盟店との立替払契約を締結せず、又は取消し、もしくは解除できるものとします。
(1)訪問販売による場合を除き、カード取扱店舗外において、スマートフォン決済を利用した信用販売を行ったとき
(2)加盟店として届け出た業種又は届け出た商材以外を信用販売の対象として取扱い、又は信用販売を行ったとき
(3)加盟店として届け出た加盟店ID等以外による信用販売を行ったとき
(4)金銭の貸付け契約(貸付けの実行及び弁済を含みます。)又は金銭の貸借の媒介の取引その他金銭の送金を目的として信用販売を行ったとき
(5)カードのショッピング枠の現金化を目的とした信用販売を行ったとき
(6)会員より自己の利用によるものではない旨の申し出がJCB又はカード会社にあったとき
(7)本特約第9条の手続によらずに信用販売を行ったとき
(8)その他 STORES 決済 加盟店が関係諸法令又は本契約等もしくは STORES 決済 加盟店規約等に違反しているとき - 前項に該当した場合、かつ STORES 決済 加盟店が取消し又は解除の対象となった立替払い契約の立替払い金を既に受領している場合(当社が代理して受領している場合を含みます。)には、STORES 決済 加盟店は、直ちにこれをJCBに返還するものとします。また、この場合、JCBは当該代金を次回以降に当社又は当該STORES 決済 加盟店に対して支払う立替払い金から差し引くことができるものとします。この差し引きは、対象となる次回以降の立替払いに当該 STORES 決済 加盟店による売上債権が含まれるか否か及びその金額のいかんにかかわらず、JCBの STORES 決済 加盟店に対して支払う立替払い金の全額を対象として行うことができるものとします。
- JCBが、加盟店規約第20条第1項各号、加盟店規約第19条(調査協力、資料の提出)第1項各号、第2項、第3項及び本条第1項のいずれかに基づく調査を行う場合、JCBは当該調査が完了するまで立替払金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、立替払契約を取消し又は解除することができるものとします。なお、STORES 決済 加盟店は売上票、商品等の受領書、明細等を提出する等、当社又はJCB の調査に協力するものとします。調査が完了し、JCBが当該立替払金の支払いを相当と認めた場合には、JCBは当社に当該立替払金を支払うものとします。なお、この場合には、JCBは遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第17条(情報の収集及び利用等)
JCB規約第22条第1項(1)②に「加盟店ID等」を追加するものとします。
第18条(カードに関する情報等の機密保持)
- JCB規約の定めにもかかわらず、当社又は STORES 決済 加盟店の責に帰すべき事由により、漏洩等又は目的外利用による損害が発生した場合には、JCBは当社及び STORES 決済 加盟店に対しかかる損害の賠償を請求することができるものとします。
- 本条の規定は、本特約終了後においても効力を有するものとします。
第19条(信用販売の停止)
JCB加盟店規約第29条、本特約第16条にくわえ、当社又は STORES 決済 加盟店が以下の事項に該当する場合、JCBは、加盟店契約及び本特約に基づくスマートフォン決済を利用した信用販売を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、STORES 決済 加盟店は、JCBが再開を認めるまでの間、スマートフォン決済を利用した信用販売を行うことができないものとします。
(1)JCBが、当社がJCBとの間で別途合意するスマートフォン決済に関する情報セキュリティ義務に違反した疑いがあると認めた場合
(2)JCBが、当社又は STORES 決済 加盟店が契約解除の条件のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合
(3)JCBがスマートフォン決済アプリケーション、スマートフォン決済端末等の不正利用があったと認めた場合
(4)その他、JCBが必要と認めた場合
第20条(取扱い期間)
加盟店契約の有効期限は各加盟店契約成立の日から本特約の終了日までとします。ただし、以下の事項が生じた場合、加盟店契約は当然に終了するものとします。
(1)当社とJCBとの間の加盟店契約に係る包括代理加盟店契約(以下「本包括代理加盟店契約」といいます。)が終了したとき
(2)前提条件が消滅、終了もしくは解消し、又は第2条第1項に定める当社の包括代理権が消滅した場合
第21条(解約)
- JCBは、STORES 決済 加盟店が直前一年の間にスマートフォン決済を利用した信用販売の取扱いを行っていない場合については、予告することなく当該 STORES 決済 加盟店との加盟店契約を解約できるものとします。ただし、臨時販売の場合には、JCBに届け出た臨時販売の期間が経過した場合には、JCBは、予告する事なく当該STORES 決済 加盟店との加盟店契約を解約できるものとします。
- STORES 決済 加盟店規約に基づき、当社が同規約を内容とする STORES 決済 加盟店との契約を解約した場合、当該 STORES 決済 加盟店との関係では、本特約、加盟店契約その他加盟店契約に付随する合意も全て終了するものとします。
第22条(契約解除)
- JCBは、JCB加盟店規約第32条各号に該当する場合のほか、当社又は STORES 決済 加盟店が以下の事項に該当する場合、当該 STORES 決済 加盟店に対し催告することなく直ちに当該 STORES 決済 加盟店との間の加盟店契約を解除することができるものとし、かつ、その場合JCB又はカード会社に生じた損害を当社及び STORES 決済 加盟店が連帯して賠償するものとします。
(1)訪問販売による場合を除き、カード取扱店舗外において、スマートフォン決済を利用した信用販売を行ったとき、届け出た業種又は届け出た商材以外を取扱う信用販売を行ったとき
(2)重複加盟店(モールもしくは決済代行システム等の運営を目的とする個人、法人もしくは団体、既にカード会社との間でスマートフォン決済を利用しない信用販売に係る加盟店契約を締結していた加盟店)であることが判明したとき
(3)届け出た加盟店ID等以外による信用販売を行ったとき
(4)当社又は STORES 決済 加盟店が本特約に違反し、又はそのおそれがあるとJCBが判断したとき - STORES 決済 加盟店が前項各号のいずれかに該当した場合、又は該当する疑いがあるとJCBが認めた場合、JCBは前項に基づき加盟店契約を解除するか否かにかかわらず、JCBは、立替払い金の全部又は一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、JCBは遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
- 以下の事項に該当する場合、JCBは当社又は STORES 決済 加盟店に催告することなく直ちに本包括代理加盟店契約及び加盟店契約を一括又は個別に解除することができるものとします。
(1)当社がJCBとの包括代理加盟店契約に違反したとき。
(2)当社が本条第1項各号のいずれかに該当したとき。
(3)前二号のほか、当社が包括代理人として不適当とJCBが判断したとき。
(4)多数の STORES 決済 加盟店が本条第1項の事由に該当したとき。
(5)当社に対する会員の苦情その他の事情によりJCBが本包括代理加盟店契約の継続を困難と認めた場合。
(6)当社のスマートフォン決済に情報セキュリティ上の欠陥、不具合等があり、信用販売に支障があるとJCBが判断したとき。 - 本条による解除は、JCB加盟店規約に基づき解除されたとみなしたうえで、JCB加盟店規約の規定を適用するものとします。
- JCBは、第3項各号記載の事由が生じた場合、STORES 決済 加盟店のJCBに対する売上債権につき、立替払いを一括して取り消すことができるものとします。
- JCBは、本包括代理加盟店契約を解除できる場合、JCBが支払う立替払い金について、当社の代理受領権限を喪失させることができるものとします。
第23条(契約終了後の処理)
JCB、当社及び STORES 決済 加盟店は、包括代理加盟店契約又は加盟店契約が終了した場合であっても、契約終了までに STORES 決済 加盟店が本決済システムを利用して行った信用販売については、本契約等に従って取り扱うこととします。
ただし、JCBと当社が別途合意した場合及び前条第6項に基づいてJCBが支払う立替払い金について当社の代理受領権限を喪失させた場合はこの限りではないものとします。また、JCBが、前条により包括代理加盟店契約又は加盟店契約を解除した場合、JCBは STORES 決済 加盟店との立替払い契約の対象となる売上債権について、立替払い契約を取り消し又は解除するか、STORES 決済 加盟店に対する立替払いを保留することができるものとします。なお、かかる場合、JCBは遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第24条(スマートフォン決済に関する情報セキュリティ保持義務等)
- STORES 決済 加盟店は、当社をして、JCBが指定する情報セキュリティガイドライン(改訂された場合には最新のものを指すものとする)ならびにPCI DSSを遵守したうえで、スマートフォン決済を行うものとします。
- 当社及び STORES 決済 加盟店は、JCBが指定する情報セキュリティガイドライン(改訂された場合には最新のものを指すものとします)ならびにPCI DSSを遵守したうえで、スマートフォン決済を行うものとします。なお、当社は、本決済システムの情報セキュリティにつき、あらかじめJCBの承認を得るものとします。
- STORES 決済 加盟店は、当社をして、カード番号等及びカードの利用に関する情報(以下総称して「カード情報」という)ならびに本決済システムを、第三者に閲覧・改竄・破壊されないために、暗号化する等のあらかじめ乙の承認を得た安全措置を講じたうえで、加盟店契約を履行するものとします。
- 前二項の措置を講じた場合であっても、暗号が解読されるなどの危害が発生し、カード情報の漏えいなどにより会員その他の第三者との紛議が生じた場合には、当社及び STORES 決済 加盟店がその責任と負担において当該紛議を誠実に解決するものとします。
- JCBは、JCB所定の方法にて本決済システムの情報セキュリティを調査することができるものし、JCBが要求する場合、当社及び STORES 決済 加盟店はその調査に誠実に協力するものとします。
- 本決済システムに起因又は関連し、JCB又はカード会社に損害が生じたときには、当社及び STORES 決済 加盟店が連帯して、JCB及びカード会社の被った一切の損害及び解決に要したすべての費用を支払うものとします。
第25条(スマートフォン決済システムに関する責務)
- STORES 決済 加盟店は、スマートフォン等の属性情報の管理を行う責を負い、JCBに届け出ているスマートフォン等の属性情報に変更等が生じた場合、速やかにその旨及び変更内容をJCBへ連絡するものとします。
- 当社 及び STORES 決済 加盟店は、スマートフォン決済に関し、不具合等、加盟店又は会員からの苦情、問い合わせがあった場合、自己の責任及び費用負担で、速やかに、かつ適切に、これに対応し、解決するものとする
- 当社及び STORES 決済 加盟店は、当社がJCBに対し、スマートフォン決済システムの不具合等、苦情、問い合わせにつき、書面をもって報告することを承諾するものとします。
- 当社は、スマートフォン決済アプリケーション、スマートフォン決済端末等の不正利用、又は、原規約もしくは本覚書に違反するなどの情報漏洩等の事故が発生した場合、JCBの請求又は当社の判断で、直ちに当該事故に関するスマートフォン決済を停止するものとします。
- STORES 決済 加盟店は、スマートフォン決済アプリケーション、スマートフォン決済端末、加盟店ID等を第三者に貸し出してはならず、これに違反したことが判明した場合、直ちに、JCBに報告したうえで、JCBの指示に従うものとします。
第26条(合意管轄裁判所)
STORES 決済 加盟店、当社、JCBとの間の本契約等に関して紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。
改定日:2025年11月20日