STORES 予約
利用規約(事業者様向け)
STORES 予約 利用規約(以下「本個別規約」といいます。)は、当社が提供する個別サービスのうち、「STORES 予約」(以下「本個別サービス」といいます。)の利用に関わる一切の関係に共通して適用されます。
なお、本個別サービスのご利用にあたっては、本個別規約のほか、「STORES 共通利用規約」が適用されます。
第1条(定義)
本個別規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるとおりとします。なお、本個別規約の用語の意味に関しては、本個別規約で特に定義されない限り、「STORES 共通利用規約」に定められた意味によるものとします。
(1)「本個別契約」
本個別規約に基づく当社と事業者との間の本個別サービス利用に関する契約
(2)「予約代金」
本個別サービスにおける事業者の顧客に対するサービス利用料
第2条(本個別サービスの内容等)
- 当社が、本個別サービスを通じて利用者に提供するサービスは以下のとおりです。なお、当社は本個別サービスの内容及び機能等の変更、追加又は削除を独自の判断により自由にできるものとし、事業者は、あらかじめこれを承諾した上で本個別サービスを利用するものとします。
(1)顧客管理等の機能を兼ね備えた予約受付・管理を行うためのソフトウェアの提供
(2)前号のソフトウェアの運営・保守
(3)マーケティングオートメーション
(4)決済サービス
(5)顧客情報の分析及び統計情報の作成
(6)その他前各号に関連するサービス - 本個別サービスの提供は、当社がその時点において合理的に提供可能な限りで行うものとします。
第3条(本個別サービスの利用申込み)
- 本個別サービスの利用を希望する事業者は、本個別規約を遵守することに同意の上、当社の定める方法により本個別サービス利用の申込みを行うものとします。なお、当社は、事業者による本個別サービスに係る本ソフトウェアのインストール又は本個別サービスの利用をもって、事業者が本個別規約に同意したものとみなすことができるものとします。
- 事業者は、当社が認めた場合を除き、前項の申込みを撤回することはできません。
- 当社は、当社が別に定める基準に従って、第1項の申込みを行った事業者の本個別サービス利用可否を判断し、当社が利用を認めた場合、事業者と当社との間に本個別契約が成立するものとします。
第4条(料金)
- 事業者は、本個別サービスを利用するにあたっては、1店舗ごとに本個別サービスに係るアカウントを開設し、また、当該アカウントごとに次項に定める利用料金を支払う必要があることをあらかじめ承諾するものとします。ただし、当社が別途認めた場合にはこの限りではありません。
- 事業者は、本個別サービス利用の対価として、別途当社が定める利用料金を、当社が指定する方法により当社に支払うものとします。
- 事業者は、本個別サービスにおける予約代金の決済について、割賦販売法に基づく支払停止の抗弁又はチャージバック請求がなされたことによる損害及びその他顧客からの代金回収不能による損害は事業者が負担するものとし、当社は一切負担しないものとします。また、かかる請求に対する事務手数料、返金手数料その他の手数料として別途当社が定める費用を負担するものとし、あらかじめこれに同意するものとします。
第5条(予約代金の決済等)
- 当社は、本個別サービスにおける予約代金の決済に関し、Stripe Japan, Inc.(以下「Stripe社」といいます。)が提供する決済サービス(以下「Stripeサービス」といいます。)を利用します。
- 事業者は、前項のStripeサービスに関し、自らも契約当事者として利用することを理解し、本個別規約のほか、Stripe社が同サービスについて定めるStripe利用規約、Stripe Connectアカウント契約その他の契約(以下「Stripe規約等」といいます。)に同意するものとします。
第6条(予約代金の支払い等)
- 当社は、毎月1日から末日までに決済された予約代金について、第4条(料金)に定める利用料金等を差し引いたうえで、別途当社が指定する期日までに、事業者の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。なお、かかる支払い先の銀行口座は、別途当社が定める時点において登録情報に登録された口座とします。
- 当社は、前項に基づき事業者に対して支払うべき金額について、これを支払う日までの間に弁済期の到来した事業者に対する債権(本個別規約に基づく債権に限られません。)を有するときは、事業者に対する支払いに際し、対当額にて相殺の上、支払うことができるものとします。
- 事業者が次に掲げる事由のいずれかに該当したことが合理的な根拠に基づき判明した場合、当社は、事業者に対し、予約代金の全部又は一部の支払いを留保できるものとします。この場合、支払いを留保した金額分に係る法定利息又は遅延損害金等は一切発生しないものとします。また、当社は、本項に基づく支払いの留保により事業者又はその他の第三者が被った損害又は損失等について、一切の責任を負わないものとします。
(1)本共通規約等に違反したとき又はそれらのおそれがあるとき
(2)事業者が提供する商品又はサービス等(以下「サービス等」といいます。)において顧客との間で紛議等が生じたとき又はそのおそれがあるとき
(3)「STORES 共通利用規約」第15条(当社による利用停止)各号の事由に該当するとき
(4)前各号の他、当社が予約代金の支払いにつき合理的な理由に基づき不適切と判断したとき - 前項の支払い留保に関し、当社が当該留保にかかる理由が解消されたと認めた場合には、当社は、事業者に対し、当該留保にかかる予約代金を支払うものとします。
第7条(契約期間)
- 本個別契約の契約期間は、本個別契約が成立した日から、別途事業者と当社の間で合意した期間が経過する日までとします。
- 契約期間満了前までに事業者が次項に定める解約手続きを完了し、当該本個別契約が解約されない場合、本個別契約は、従前の契約と同一の条件(ただし、別途事業者と当社の間で異なる条件に合意した場合又は当社が本個別規約に基づき別途異なる条件を通知した場合は、それぞれ当該条件とします。)で自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
- 事業者は、当社に対し、当社所定の方法で通知することにより、本個別契約の解約を申し入れることができます。事業者がかかる解約の申し入れを行った場合、本個別契約は、当該申し入れの日から別途当社が定める期間の経過をもって、解約されるものとします。
- 第2項に基づく本個別契約の更新の際には、本個別サービスの料金を新たに定める場合があります。その場合には、更新後の本個別契約の期間開始日の2ヶ月前までに、当社から事業者に通知するものとします。
第8条(プランの変更)
- 事業者は、プラン変更を希望する場合、当社の定める方法により申込みを行うものとします。なお、契約期間の途中における有料プランから無料プランへのプラン変更はできません。
- 当社は、当社が別に定める基準に従って、前項の申込みを行った事業者のプラン変更可否を判断します。
- 第7条(契約期間)第1項の規定にかかわらず、プラン変更を行う場合、プラン変更後の本個別契約の契約期間は、プラン変更日から、別途事業者と当社の間で合意した期間が経過する日までとします。なお、この場合においても、第7条第2項及び第3項を適用します。
第9条(調査協力、資料の提出等)
- 事業者は、以下の場合には、当社又はStripe社からの求めに応じ、①クレジットカード(以下、本条において単に「カード」といいます。)の使用状況、②顧客に関する事項、③本個別サービスによる予約の申込みに関する事項、④事業者が顧客に対して当該予約に基づき提供すべき、又は提供したサービス等の具体的な内容及び態様、ならびにサービス等の受領に関する事項、及び⑤当社又はStripe社が合理的に必要と認めるその他の事項について、当社又はStripe社の調査に合理的な範囲で速やかに協力しなければならないものとします。また、事業者は、当社が本条に基づく調査の結果を当社がStripe社に提供することを予め承諾します。
(1)本個別サービスにおける予約代金の決済に関して、割賦販売法に基づく支払停止の抗弁又はチャージバックの請求がなされたことが、当社に対し、通知された場合
(2)当社又はStripe社が顧客から本個別サービス、予約又は事業者のサービス等に関し、苦情又は相談を受けた場合
(3)前二号の他、事業者と顧客との間において紛議が生じた場合
(4)顧客又は関係省庁その他の行政機関等から「STORES 共通利用規約」第14条に該当する旨の指摘又は指導等を受けた場合、又はそのおそれがあると当社又はStripe社が合理的な理由に基づき認めた場合
(5)紛失したカード、盗難カード、又は偽造・変造カードが事業者において使用され、又はそのおそれがある場合
(6)予約代金の決済の取消し又は解除事由に該当する疑いがあると当社又はStripe社が合理的な理由に基づき認めた場合
(7)事業者においてカード番号等が漏えい、滅失もしくは毀損し又はそのおそれが生じた場合
(8)事業者が本個別規約又はStripe規約等に違反し、又はそのおそれがある場合
(9)上記各号に準じ、当社又はStripe社が合理的な理由に基づき必要と判断した場合 - 前項の調査にあたって、当社又はStripe社が合理的な理由に基づき事業者に対して求めた場合、事業者は、当社又はStripe社に対して、以下の資料を、当社又はStripe社が指定する合理的期間内に提出するものとします。
(1)予約に係る申込に関する証跡(申込受付データ等を含みます。以下同じ。)
(2)予約に係るサービス等の明細(個々のサービス等の名称、内容、数量、販売額の確認が取れる帳票)
(3)パンフレット・説明書その他顧客に対する勧誘に用いた資料
(4)サービス等の内容を説明する資料
(5)サービス等の仕入れに関する証跡
(6)サービス等の提供に関する証跡及び顧客作成に係る受領書等
(7)サービス等の提供に行うに際して事業者が作成した書類・記録
(8)その他当該調査を行うにあたって当社又はStripe社が合理的理由に基づき必要と判断する資料 - 本条第1項の調査は、前項の他、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
(1)必要な事項の文書又は口頭による報告を受ける方法
(2)カード番号等の適切な管理又は不正利用の防止のための措置に関する事業者の書類その他の物件の提出又は提示を受ける方法
(3)事業者又はその役員もしくは従業員に対して質問し説明を受ける方法
(4)事業者においてカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設又は設備に立ち入り、カード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法 - 前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取扱う機器を対象とした記録の復元、収集、又は解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
- 本条第1項の調査にあたって、当社は、顧客に対し直接連絡を行い、顧客に対し、調査通知の送付、口頭による説明、資料の提出、その他必要な対応を求めることができるものとします。
- 当社は、本条第1項の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを事業者に対して請求することができます。
- 当社又はStripe社が本条第1項から本条第4項までの調査を行う場合、又は本条第1項第4号に該当する等し、当社又はStripe社が割賦販売法その他の諸法令に基づき調査を行う場合、その他当社又はStripe社が事業者から顧客の個人情報等を受領することについて正当な理由がある場合、事業者は、顧客等に対する守秘義務又は個人情報保護法等に違反せず、かつ合理的な範囲で、本条の調査に協力し、資料を提出するものとします。
- 事業者は、当社又はStripe社が求めた場合、速やかに、計算書類等(当該事業者が会社の場合には、会社法に定める計算書類、事業報告及びこれらの付属明細書、又はこれに準ずるものをいいます。)、その他事業者の事業内容、資産内容及び決算内容に関する資料を開示するものとします。
- 事業者は、前8項の義務を履行するため、事業者の責任において各項記載の書類を5年間保管するものとします。
- 事業者は、本条第1項第5号に該当する場合で、当社もしくはStripe社から指示があったとき、又は当社もしくはStripe社が必要と判断したときは、事業者が所在する所轄警察署等へカードによる売上等に関する被害届を提出するものとします。
- 当社又はStripe社が本条第1項、第2項及び第3項に基づく調査を行う場合、当社又はStripe社は当該調査が完了するまで予約代金の支払いを保留することができるものとします。調査が完了し、当社が当該予約代金の支払いを相当と認めた場合には、当社は事業者に当該予約代金を支払うものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
附則
2025年3月25日 制定