STORES 予約
利用規約(事業者様向け)
STORES 予約 利用規約(以下「本個別規約」といいます。)は、当社が提供する個別サービスのうち、「STORES 予約」(以下「本個別サービス」といいます。)の利用に関わる一切の関係に共通して適用されます。
なお、本個別サービスのご利用にあたっては、本個別規約のほか、「STORES 共通利用規約」が適用されます。
第1章 総則
第1条(定義)
本個別規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるとおりとします。なお、本個別規約の用語の意味に関しては、本個別規約で特に定義されない限り、「STORES 共通利用規約」に定められた意味によるものとします。
(1)「本個別契約」
本個別規約に基づく当社と事業者との間の本個別サービス利用に関する契約
(2)「サービス等」
事業者が提供する商品又は役務
(3)「事業者予約サイト」
本個別サービスを利用して事業者が開設した、予約の受付け(当該予約に関連するサービス等の販売を含みます。)を行うウェブサイト
(4)「役務提供契約等」
事業者がサービス等を提供するために顧客と締結する売買契約又は役務提供契約
(5)「通信販売」
事業者がウェブサイト、スマートフォンもしくはタブレット端末等アプリケーション(以下「本件ウェブサイト等」といいます。)を通じて役務提供契約等の申込みを受けて行うサービス等の販売
第2条(本個別サービスの内容等)
- 当社が、本個別サービスを通じて利用者に提供するサービスは以下のとおりです。なお、当社は本個別サービスの内容及び機能等の変更、追加又は削除を独自の判断により自由にできるものとし、事業者は、あらかじめこれを承諾した上で本個別サービスを利用するものとします。
(1)顧客管理等の機能を兼ね備えた予約受付・管理を行うためのソフトウェアの提供
(2)前号のソフトウェアの運営・保守
(3)マーケティングオートメーション
(4)本決済サービス(第2章第10条において定義します。)
(5)顧客情報の分析及び統計情報の作成
(6)その他前各号に関連するサービス - 本個別サービスの提供は、当社がその時点において合理的に提供可能な限りで行うものとします。
第3条(本個別サービスの利用申込み)
- 本個別サービスの利用を希望する事業者は、本個別規約を遵守することに同意の上、当社の定める方法により本個別サービス利用の申込みを行うものとします。なお、当社は、事業者による本個別サービスに係る本ソフトウェアのインストール又は本個別サービスの利用をもって、事業者が本個別規約に同意したものとみなすことができるものとします。
- 事業者は、当社が認めた場合を除き、前項の申込みを撤回することはできません。
- 当社は、当社が別に定める基準に従って、第1項の申込みを行った事業者の本個別サービス利用可否を判断し、当社が利用を認めた場合、事業者と当社との間に本個別契約が成立するものとします。
第4条(料金)
- 事業者は、本個別サービスを利用するにあたっては、1店舗ごとに本個別サービスに係るアカウントを開設し、また、当該アカウントごとに次項に定める利用料金を支払う必要があることをあらかじめ承諾するものとします。ただし、当社が別途認めた場合にはこの限りではありません。
- 事業者は、本個別サービス利用の対価として、別途当社が定める利用料金を、当社が指定する方法により当社に支払うものとします。
第5条(契約期間)
- 本個別契約の契約期間は、本個別契約が成立した日から、別途事業者と当社の間で合意した期間が経過する日までとします。
- 契約期間満了前までに事業者が次項に定める解約手続きを完了し、当該本個別契約が解約されない場合、本個別契約は、従前の契約と同一の条件(ただし、別途事業者と当社の間で異なる条件に合意した場合又は当社が本個別規約に基づき別途異なる条件を通知した場合は、それぞれ当該条件とします。)で自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
- 事業者は、当社に対し、当社所定の方法で通知することにより、本個別契約の解約を申し入れることができます。事業者がかかる解約の申し入れを行った場合、本個別契約は、当該申し入れの日から別途当社が定める期間の経過をもって、解約されるものとします。
- 第2項に基づく本個別契約の更新の際には、本個別サービスの料金を新たに定める場合があります。その場合には、更新後の本個別契約の期間開始日の2ヶ月前までに、当社から事業者に通知するものとします。
第6条(プランの変更)
- 事業者は、プラン変更を希望する場合、当社の定める方法により申込みを行うものとします。なお、契約期間の途中における有料プランから無料プランへのプラン変更はできません。
- 当社は、当社が別に定める基準に従って、前項の申込みを行った事業者のプラン変更可否を判断します。
- 第5条(契約期間)第1項の規定にかかわらず、プラン変更を行う場合、プラン変更後の本個別契約の契約期間は、プラン変更日から、別途事業者と当社の間で合意した期間が経過する日までとします。なお、この場合においても、第5条第2項及び第3項を適用します。
第7条 (通信販売)
- 事業者は、顧客から通信販売を求められた場合、本個別契約に従い、正当かつ適法な商行為に則り、顧客に対し通信販売を行うものとします。
- 事業者は、通信販売を行うことに関し、以下の事項を遵守するものとします。
(1)事業者の作成した販売条件やサービス等の説明等を含む広告の表示内容に基づき契約等の内容に適合するサービス等の販売、提供を行うこと
(2)顧客に対し、購入の申込み、承諾の仕組みを明示し、顧客が取引の成立時期を明確に認識できる措置を講じること
(3)電子商取引にあっては、顧客との間で二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示する等誤操作の防止措置を講じること
第8条 (通信販売に係る広告等)
事業者は、事業者の責任及び費用負担において、事業者が運営する事業者予約サイトにおける表記に関して、次の事項を遵守するものとします。
(1)割賦販売法、景品表示法その他の関係諸法令の定めに違反しないこと
(2)消費者の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと
(3)公序良俗に違反する表示をしないこと
(4)特定商取引法に定める通信販売を行う場合には、広告時点において、以下の事項について表示を行うこと
a. 事業者の名称
b. 事業者の所在地
c. 事業者の電話番号(電子商取引においては電子メールアドレスを併記)
d. 責任者名及び責任者への連絡方法
e. サービス等の販売価格、送料、その他必要とされる料金
f. サービス等の引渡期間
g. 代金の支払時期及び方法
h. サービス等の追完等(次条第1項で定義します。)、取消しに関する説明
i. 電子商取引においては当該データを暗号化し、かつ暗号化している旨の表示を行うこと。ただし、暗号化によりデータの機密性が完全に保持できる等、消費者に誤解を与える表示をしないこと
j. その他、特定商取引法の定めに基づき表示が求められる事項
k. その他、当社が合理的な理由に基づき必要と認めた事項
第9条 (通信販売の取消し)
- 事業者は、通信販売を行う全てのサービス等について、顧客にサービス等を提供してから事業者が別途定める期間においてはサービス等の追完、修補、再提供(同等のサービス等の提供を含み、以下総称して「追完等」といいます。)の請求を受け付けるものとし、顧客に対し、通信販売時において、その旨を明示するものとします。
- 事業者は、サービス等の特性に鑑みて追加等を受け付けない場合には、顧客に対し、その旨明示するものとします。
- 事業者は、顧客が法律上の権利に基づき、サービス等の追加等を請求した場合は、遅滞なく通信販売の取消しを行うものとします。
- 当社は、顧客が不正に通信販売の申込みを行い、又は行ったおそれがあると合理的に判断した場合には、当該通信販売を取り消すことができるものとします。
第2章 決済サービス
第10条(定義)
本章において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるとおりとします。
(1)「決済事業者」
当社が包括加盟店契約を締結するクレジットカード会社その他の者及びその提携先ならびにこれらの者が現在又は将来において加盟又は提携するカード等発行会社(国際ブランドの組織及び当該組織に加盟する会社を含みます。)、又は当社がアクワイアリング契約を締結する決済サービス提供会社
(2)「本決済サービス」
本個別サービスの内容として提供される、事業者予約サイトにおいて信用販売を行うために使用する機能及び当社が事業者に代わり決済事業者との間で行うサービス等の代金の決済に必要な請求、立替、回収等を行うサービス
(3)「決済事業者契約」
本決済サービスの提供のために当社と決済事業者との間で締結される契約
(4)「売上債権」
事業者が本個別サービスの利用により顧客に対して取得する、サービス等の代金(サービス等の価格、税金、送料その他必要とされる料金を含みます。)に係る金銭債権
(5)「売上債権等」
売上債権、及び、決済事業者との契約形態により、売上債権につき事業者の決済事業者に対する立替払金支払請求権、代理受領した金銭の引渡請求権もしくは債権譲渡代金支払請求権、又は、決済事業者が顧客からその債務を引き受けた売上債権
(6)「債権譲渡代金」
本個別契約に基づき、事業者の顧客に対する売上債権等を当社へ譲渡すること(本個別契約のうち当該売上債権等の譲渡に係る合意を、以下「債権譲渡契約」といいます。)の対価として、当社が事業者に対して支払う譲渡代金(当該売上債権の発生原因となる通信販売に対して課税される消費税相当額を含みます。)
(7)「立替払金等」
決済事業者が売上債権の弁済金を顧客から受領する権利・権限を当社から取得し、又は顧客から直接もしくは間接に売上債権の立替払の委託を受け、決済事業者が当社に対して支払う金員
(8)「立替払等契約」
事業者の顧客に対する個々の売上債権ごとに、当社及び決済事業者の間で成立する、決済事業者が当社に対して立替払金等を支払う契約
(9)「カード番号等」
割賦販売法第35条の16第1項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号又はセキュリティコード)
(10)「セキュリティ・ガイドライン」
クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード・セキュリティガイドライン」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策又はクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該ガイドラインに相当するものを含みます。)であって、その時々における最新のもの
(11)「信用販売」
クレジットカードを利用して行う通信販売
第11条 (本決済サービスに係る登録の申請)
- 本決済サービスの利用を希望する事業者は、当社の定める方法により本決済サービス利用の申込みを行うものとします。
- 事業者は、個人又は法人であること、及び、前項の利用申込にあたり、以下に掲げる事項を表明し、かつ保証するものとします。
(1)第20条(カード番号等の適切な管理)第1項から第4項、第21条(事故時の対応)第1項から第3項、第22条(クレジットカードの有効性等の確認)及び第23条(不正利用等発生時の対応)を遵守するための体制を構築済みであること
(2)特定商取引法に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近5年間に同法による処分を受けていないこと
(3)消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近5年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けていないこと
第12条 (包括加盟店契約及びアクワイアリング契約)
- 事業者は、前条の利用申込に基づき、当社が決済事業者との間で包括加盟店契約又はアクワイアリング契約(以下「包括加盟店契約等」といいます。)を締結し、当該包括加盟店契約等に基づき、当社と加盟店との間で本個別契約を締結することを踏まえ、あらかじめ次の各号に掲げる事項を確認し、承諾するものとします。
(1)本決済サービスは、包括加盟店契約等が有効に存続していることを前提としており、当該包括加盟店契約等が終了した場合には、これに伴い本決済サービスが終了すること
(2)決済事業者からの包括加盟店契約等に基づく要請又は通知に対する根拠や要件該当性について当社は関与するものではなく、事業者は決済事業者の判断に従う必要があること
(3)包括加盟店契約等の種類によっては、事業者と決済事業者との間で、直接加盟店契約が成立する場合があること
(4)本決済サービスに含まれる各決済サービスについて、当該決済サービスごとに特約を設ける場合があること - 本決済サービスに含まれる各決済サービスの利用にあたっては、本個別規約の規定に加えて、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める規定(以下に掲げるものを含みますが、これらに限らず、また、名称の如何を問いません。以下「個別加盟店規約」といいます。)を適用するものとします。なお、本個別規約の内容と、個別加盟店規約の内容が矛盾抵触する場合は、本個別規約において特段の留保がない限り、個別加盟店規約が優先して適用されます。
- 事業者は、当社が、自ら又は決済事業者との関係において、事業者及び事業者が行った信用販売について、以下の各号に掲げる事項を行うことを承諾します。
(1)当社が決済事業者と包括加盟店契約等を締結する場合には、当該契約に付随する合意の締結
(2)加盟店契約の締結が必要な場合、当社が事業者を代理して決済事業者に対して、当該決済事業者所定の加盟店規約等の内容による加盟店契約の締結申込(加盟申請)を行うこと
(3)事業者と決済事業者との間の届出、通知その他一切の連絡事項の取次ぎ
(4)売上承認の取得(当社が決済事業者に依頼して実施する信用販売に係る承認をいいます。以下同じとします。)
(5)売上請求に関する事務
(6)本決済取引代金相当額の収納
(7)その他当社と事業者が合意し、決済事業者が承認した事項 - 事業者が本決済サービスを利用するにあたっては、事業者が当社に提供した情報を当社が決済事業者及び本決済サービスを運営するために協業している提携会社等に提供する場合があり、かかる情報の提供について、事業者はあらかじめ同意するものとします。
第13条 (債権譲渡)
- 事業者は、売上債権等の発生と同時に、当該売上債権等を当社に譲渡するものとします。当社は、事業者に対して、当該債権譲渡の対価として、第16条(当社による事業者への債権譲渡代金の支払い)の定めに従って債権譲渡代金を支払うものとします。
- 事業者は、前項に基づき譲渡される売上債権等につき、譲渡を禁止又は制限する条件を付してはならず、また、第三者に対する譲渡、担保設定、第三者に対する買取権、優先交渉権、その他の利用権の設定はなされておらず、当社の権利に損害を及ぼす、又は、そのおそれのある処分を一切行わないものとします。
- 事業者は、本条第1項に基づき売上債権等を当社に譲渡することにつき、各役務提供等が成立した時点において、顧客から抗弁権(割賦販売法その他の法令の定めにより、顧客が事業者に対する抗弁を当社に主張できるものを除きます。)を放棄する旨の承諾を得るものとします。事業者は、顧客との間で役務提供等が成立し、売上債権等が発生した場合は、当社が事業者に対する譲渡代金の支払いを完了したか否かを問わず、顧客及び決済事業者に対して当該売上債権等を直接請求できないことにつき承諾するものとします。ただし、決済事業者が立替払等契約の取消又は解除を行った場合であって、当社が売上債権等の債権譲渡契約を解除するなど、事業者が顧客に対して請求する適法かつ正当な権利が認められる場合はこの限りではありません。
第14条 (商品の所有権)
- 立替払等契約において、顧客の決済事業者に対する代金等の支払いが完了するまで商品の所有権が決済事業者に帰属する場合において、事業者が顧客に通信販売を行った商品の所有権は、当該売上債権に係る立替払等契約が成立したときに、事業者から決済事業者に移転するものとします。ただし、決済事業者により立替払等契約が取消し又は解除された場合、売上債権に係る商品の所有権は、立替払金等が未払いのときは直ちに、支払い済みのときは当社が当該立替払金等を決済事業者に返還したときに、事業者に戻るものとします。
- 事業者が、偽造カードの使用、カードの第三者使用等により顧客以外の者に対して誤って通信販売を行った場合であっても、当社と決済事業者との間に立替払等契約が成立した場合には、通信販売を行った商品の所有権は決済事業者に帰属するものとします。なお、この場合にも前項但書の規定を準用するものとします。
第15条 (支払停止の抗弁等)
- 顧客がサービス等に関する売上債権について割賦販売法に基づく支払停止の抗弁を決済事業者に申し出た場合、事業者は直ちにその抗弁事由の解消に努めるものとします。
- 前項に規定する場合において、当社の事業者に対する債権譲渡代金の支払いは以下の通りとします。
(1)当該債権譲渡代金が支払前の場合には、当社は当該債権譲渡代金の支払を保留又は拒絶することができるものとします。
(2)当該債権譲渡代金が支払済みの場合には、事業者は当社に対し、当該債権譲渡代金を直ちに返還するものとします。この場合において、当社は、当該債権譲渡代金を次回以降に事業者に支払う債権譲渡代金から差し引くことができるものとします。
(3)当該抗弁事由が解消した場合には、当社は事業者に対し、当該債権譲渡代金を支払うものとします。 - 顧客と事業者との間に第35条(調査協力、資料の提出等)第1項第3号に定める紛議が生じ、顧客が通信販売代金の支払いを拒んだときの債権譲渡代金の支払いについても、前項を準用するものとします。
- 本個別サービスにおけるサービス等の代金の決済について、顧客が使用したクレジットカードに係るチャージバック請求が発生したことによる損害及びその他顧客からの代金回収不能による損害は事業者が負担するものとし、当社は一切負担しないものとします。また、事業者は、かかる請求に対する事務手数料、返金手数料その他の手数料として別途当社が定める費用を負担するものとし、あらかじめこれに同意するものとします。ただし、決済事業者がこれを負担する場合には、この限りではありません。
第16条 (当社による事業者への債権譲渡代金の支払い)
- 債権譲渡代金の支払は、事業者が予め登録した事業者名義の銀行口座(以下「登録銀行口座」といいます。)に所定の銀行振込手数料を差し引いた金額を振り込む方法によるものとします。なお、登録銀行口座は、事業者本人(法人の場合は当該法人)名義の口座に限ります。
- 債権譲渡代金は、別途当社が定める期日までに当社から事業者の登録銀行口座に振り込むものとします。なお、当該振込が行われる登録銀行口座は、別途当社が定める期日時点での登録銀行口座とします。
- 前項の定めにかかわらず、当社が別途定める条件を事業者が遵守する場合には、当社は前項に定める債権譲渡代金の振込に要する期間を短縮することができるものとします。
- 第1項から前項にかかわらず、事業者が、債権譲渡代金が発生した日から180日が経過しても、事業者が有効な登録銀行口座を設定しないことにより、当社による当該債権譲渡代金の振込が困難である場合には、当社は、事業者が当該債権譲渡代金を受け取る権利を放棄したものとみなすことができるものとします。
- 当社は、本条に基づき事業者に対して支払うべき金額について、これを支払う日までの間に弁済期の到来した事業者に対する債権(本個別規約に基づく債権に限られません。)を有するときは、事業者に対する支払いに際し、対当額にて相殺の上、支払うことができます。
- 事業者が次に掲げる事由のいずれかに該当したことが合理的な根拠に基づき判明した場合、当社は、事業者に対し、債権譲渡代金の全部又は一部の支払いを留保できるものとします。この場合、支払いを留保した金額分に係る法定利息又は遅延損害金等は一切発生しないものとします。また、当社は、本項に基づく支払いの留保により事業者又は第三者が被った損害又は損失等について、一切の責任を負わないものとします。
(1)本共通規約等に違反したとき又はそれらのおそれがあるとき
(2)事業者が提供するサービス等において顧客と紛議等が生じたとき又はそれらのおそれがあるとき
(3)「STORES 共通利用規約」第15条(当社による利用停止等)各号の事由に該当するとき
(4)事業者が本個別サービスを悪用していることが判明した場合
(5)当社の名誉・信用を毀損し、又は業務を妨害する行為をした場合
(6)第17条(債権譲渡代金の支払拒絶又はその返還)各号の事由に該当し、又は該当するおそれがあると、当社が合理的判断により認めた場合
(7)事業者が顧客に対するサービス等の提供等を行わないまま、事業者が当社から支払を受けることになる債権譲渡代金の額が、当社が適切と認める額を超えた場合
(8)前各号の他、当社が債権譲渡代金の支払いにつき合理的な理由に基づき不適切と判断したとき - 前項の支払留保後、当社が当該支払いを相当と認めた場合には、当社は、事業者に対し、当該留保に係る債権譲渡代金を支払うことができるものとします。
第17条 (債権譲渡代金の支払拒絶又はその返還)
当社は、事業者の通信販売に関し以下の事由に該当した場合には、事業者に対し、当該通信販売に係る債権譲渡代金の支払を拒絶し、又は、債権譲渡を解除し、その代金の返還を求めることができるものとします。この場合において、当社は、当該債権譲渡代金を次回以降に事業者に対して支払う支払金から差し引くことができるものとします。
(1)事業者が顧客との間で成立している通信販売を取消し又は解除した場合
(2)第35条(調査協力、資料の提出等)第1項各号に定める事由が生じた場合及び同条第1項から第4項に定める調査に協力しない場合(当社又は決済事業者が指定する合理的期間内に調査に必要な資料を提出せず、又は質問に回答しない場合を含みます。)
(3)クレジットカードが利用された場合において、顧客よりクレジットカードの利用が自己の利用によるものではない旨の申し出が当社又は決済事業者にあった場合
(4)クレジットカード決済品目が利用された場合において、顧客となるべき資格を有しない申込者又は顧客以外の第三者がクレジットカードを利用して通信販売に係る取引を行った場合
(5)決済事業者が当社又は事業者に対し、立替払金等の支払いを拒絶し又はその返還を求めた場合
(6)事業者が本個別規約又は決済事業者の定める規約の定めに違反して通信販売を行ったことが判明し、又は行ったと決済事業者が判断した場合
(7)立替払等契約が取消し又は解除その他の理由により終了した場合
(8)その他、当社の合理的判断により、事業者に対し通信販売に係る債権譲渡代金の支払拒絶又は返金請求をした場合
第18条 (規約違反等の場合の対応)
前条の規定にかかわらず、当社又は決済事業者は、事業者について本個別規約の規定への抵触、又は顧客からの重大もしくは度重なる苦情等の事由が生じ、事業者の売上債権等を本決済サービスの対象とすることが不適切と判断する場合、事業者に対し、事業者の売上債権等に係る債権譲渡代金の支払を停止することその他必要な措置を講じることができるものとします。
第19条 (事業者の遵守事項)
- 事業者は、クレジットカード決済において、有効なカードによる通信販売の申込みを行った顧客に対し、本個別サービスに係る通信販売を拒絶し、又は他の決済手段の利用を求めてはならないものとします。
- 事業者は、クレジットカード決済を利用する顧客に対し、他の決済手段を利用する顧客と異なる金額を請求する等、当該顧客に不利となる差別的取扱いを行わないものとします。
- 事業者は、以下の各号の行為を行ってはならないものとします。事業者の代表者、役員もしくは従業員が発行を受けたカード、又は事業者が代表者を務める他の法人が発行を受けたカードが、カード取扱店舗等において用いられた場合、事業者は、当社又は決済事業者からカード取扱状況の説明を求められたときは、当該カード取引が以下第2号に該当しないことを証明しなければならないものとします。
(1)自ら発行を受けたカードを、自らのカード取扱店舗において用いる行為
(2)サービス等の販売の実態がないにもかかわらず、通信販売を装い、カードを取扱う行為
(3)次のa又はbの行為、その他顧客が現金を取得することを目的として、カードを取扱う行為
a. サービス等の販売の対価として、合理的な金額以上の対価により通信販売を行い、顧客に対して、現金又は現金に類するものを交付する行為
b. 事業者が顧客からサービス等を買い戻すことを前提として、又は顧客が当該サービス等を第三者に転売して現金化する目的であることを知って、顧客に対して、当該サービス等の通信販売を行う行為 - 事業者は、当社又は決済事業者から特定のカード会員番号を無効とする旨の通知を受けた場合、当該会員番号を使用する通信販売を行わないものとします。また、事業者は、通信販売の申込みを行った顧客がカード会員本人以外であると疑われる場合、又はカード使用状況が明らかに不審と思われる場合には、本個別サービスに係る通信販売を行わないものとします。
第20条 (カード番号等の適切な管理)
- 事業者は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等を取扱ってはならないものとします。
- 事業者は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならず、かつカード番号等につき、その漏えい、滅失又は毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取扱わなければならないものとします。
- 事業者は、カード番号等の適切な管理のため、セキュリティ・ガイドラインに掲げられた措置と同等の措置を講じなければならないものとします。
- 事業者は、前項の規定によりカード番号等の適切な管理のために講じるセキュリティ・ガイドラインと同等の措置の具体的な方法及び態様を別途定めるものとします。
- 当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、前項に定める措置の具体的方法及び態様による措置がセキュリティ・ガイドラインに定められた措置又はこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード番号等の漏えい、滅失又は毀損の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法又は態様の変更を求めることができ、事業者はこれに応じるものとします。
第21条 (事故時の対応)
- 事業者は、顧客等のカード番号等その他の顧客情報が、漏えい、滅失もしくは毀損し又はそのおそれが生じた場合には、遅滞なく以下の措置を採らなければならないものとします。
(1)漏えい、滅失又は毀損の有無を調査すること。
(2)前号の調査の結果、漏えい、滅失又は毀損が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏えい、滅失又は毀損の対象となったカード番号等の特定を含みます。)その他の事実関係及び発生原因を調査すること
(3)上記の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発防止のための対応を検討及び実施し、必要に応じて公表又は影響を受ける顧客等に対してその旨を通知すること。
(4)漏えい、滅失又は毀損の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表又は影響を受ける顧客等に対してその旨を通知すること。 - 前項柱書の場合であって、漏えい、滅失又は毀損の対象となるカード番号等その他の顧客情報の範囲が拡大するおそれがあるときには、事業者は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
- 事業者は、第1項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告するとともに、遅滞なく、第1項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
(1)第1項第1号及び第2号の調査の実施に先立ち、その時期及び方法
(2)第1項第1号及び第2号の調査につき、その途中経過及び結果
(3)第1項第3号に関し、計画の内容ならびにその策定及び実施のスケジュール
(4)第1項第4号に関し、公表又は通知の時期、方法、範囲及び内容
(5)前各号の他これらに関連する事項であって当社が求める事項 - 事業者の顧客等のカード番号等その他の顧客情報が漏えい、滅失又は毀損し、又はそのおそれが生じた場合であって、事業者が遅滞なく第1項第4号の措置を採らない場合その他当社が必要と判断した場合には、当社は、事前に事業者の同意を得ることなく、自らその事実を、当社の単独名で又は当社事業者の連名で、公表し又は漏えい、滅失又は毀損したカード番号等その他の顧客情報に係る顧客等に対して通知することができるものとします。
- 事業者は、事業者の顧客等のカード番号等その他の顧客情報が漏えい、滅失又は毀損し、又はそのおそれが生じた場合は、前四項に加えて、自ら、個人情報保護法に従い、同法に定める手続を行わなくてはならないものとします。
第22条 (クレジットカードの有効性等の確認)
- 事業者は、信用販売を実施するにあたっては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に掲げる事項を確認しなければならないものとします。この場合において、事業者は、セキュリティ・ガイドラインに掲げられた措置と同等の措置を講じてこれを行うものとします。
(1)通知されたカード番号等の有効性
(2)当該通信販売がなりすましその他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」といいます。)に該当しないこと - 事業者は、前項の確認のために講じるセキュリティ・ガイドラインに掲げられた措置と同等の措置の具体的方法及び態様を別途定めるものとします。
第23条 (不正利用等発生時の対応)
- 事業者は、その行った信用販売につき、不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、その是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を作成し実施しなければならないものとします。
- 事業者は、前項の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告するとともに、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正及び再発防止のための計画の内容ならびにその作成及び実施のスケジュールを報告するものとします。
第24条 (是正改善計画の策定と実施)
- 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、事業者に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善の為に必要な計画の策定と実施を求めることができ、事業者はこれに応じるものとします。
(1)事業者が第20条(カード番号等の適切な管理)第1項から第4項までの義務を履行せず、又はそのおそれがあるとき
(2)事業者の保有するカード番号等が、漏えい、滅失もしくは毀損し又はそのおそれがある場合であって、第21条(事故時の対応)第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき
(3)事業者が第22条(クレジットカードの有効性等の確認)に違反し又はそのおそれがあるとき
(4)事業者が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第23条(不正利用等発生時の対応)の義務を相当期間内に履行しないとき
(5)前各号に掲げる場合のほか、事業者の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、事業者についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき - 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、事業者が当該計画を策定もしくは実施せず、又はその策定した計画の内容が当該計画を作成する原因となった事案の是正もしくは改善の為に十分ではないと認めるときには、事業者と協議の上、是正及び改善の為に必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含みます。)を提示し、その実施を求めることができ、事業者はこれに応じるものとします。
第25条 (不正利用被害の負担)
- 事業者が行った信用販売について、不正利用がなされ、又は不正利用がなされた合理的な疑いがあるものである場合には、当社は、事業者に対し、当該不正利用に係る債権譲渡代金の支払いを拒み又は支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。
- 前項の規定は、当社の事業者に対する損害賠償請求又はその範囲を制限するものとして解してはならないものとします。
第26条 (事業者情報の取得・保有・利用)
- 事業者及びその代表者(以下「事業者等」といいます。)は、本個別サービス会員登録審査、本個別契約締結後の管理等取引上の判断、本個別契約等締結後の事業者に対する調査の義務の履行及び取引継続に係る審査ならびにカードの利用促進にかかわる業務その他これらに関連する業務のために、当社又は決済事業者(以下、本条から第29条において、当社が認める決済事業者になろうとする者を含みます。)が以下の事業者情報を、当社又は決済事業者が適当と認める保護措置を講じた上で取得・保有・利用することに同意するものとします。
(1)事業者、事業者ならびにカード取扱店舗等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、電子メールアドレス、口座情報、法人番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号等事業者等が利用契約等申込時及び変更届時に届け出た事項
(2)本個別契約等締結日、登録申込又は加盟申込日、登録又は加盟日、取り扱うサービス等、販売形態、業種等の事業者等と当社又は決済事業者の取引に関する事項
(3)事業者等のカードの取扱い状況(オーソリゼーション申請に係る情報を含みます。)
(4)当社又は決済事業者が収集した事業者等のカード利用履歴(事業者等がカード等の保有者としてカード等を利用してサービス等の購入等を行った履歴をいいます。
(5)事業者等の営業許可証等の確認書類の記載事項
(6)当社又は決済事業者が適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等、公的機関が発行する書類又は公表する情報に記載又は記録された事項
(7)電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
(8)当社又は決済事業者が登録もしくは加盟又は本決済サービスの追加を認めなかった場合、その事実及び理由
(9)割賦販売法第35条の3の5及び同法第35条の3の20における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実ならびに調査の内容及び調査事項
(10)割賦販売法に基づき同施行規則第60条第2号イ又は同3号の規定による調査を行った事実及び事項
(11)個別信用購入あっせん業者又は包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事項
(12)顧客から当社又は決済事業者に申し出のあった苦情の内容及び当該内容について、当社又は決済事業者が、顧客及びその他の関係者から調査収集した情報
(13)行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引法等について違反し、公表された情報等)及び当該内容について調査収集した情報
(14)当社又は決済事業者等が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等) - 事業者等は、前項第1号から第7号記載の事業者情報を当社又は決済事業者が以下の目的の為に利用することに同意するものとします。ただし、事業者等が第2号に定める営業案内について中止を申し出た場合、当社又は決済事業者は業務運用上支障がない範囲で、これを中止するものとします。
(1)当社又は決済事業者が本個別契約又は本個別契約に付随する特約に基づいて行う業務
(2)宣伝物の送付等当社又は決済事業者の営業案内
(3)当社又は決済事業者のクレジットカード事業その他当社又は決済事業者の事業(当社又は決済事業者の定款記載の事業をいいます。)における新商品、新機能、新サービス等の開発 - 事業者等は、当社又は決済事業者が本契約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本条第1項第1号から第14号記載の事業者情報について、当該委託先に預託することに同意するものとします。
第27条 (加盟店信用情報機関の利用及び登録)
- 事業者等は、事業者情報(本条及び別紙において、決済事業者との間で加盟店契約を締結した事業者等の情報に限ります。)につき、当社又は決済事業者が利用、登録する加盟店信用情報機関について以下の通り同意するものとします(加盟店信用情報機関は別紙に記載の通りとします。)。
(1)本個別契約等の締結審査、又は登録申込審査、本個別契約等締結後の管理等取引上の判断、事業者に対する調査の義務の履行及び取引継続に係る審査のために、当社又は決済事業者が加盟する加盟店信用情報機関(以下「加盟店信用情報機関」といいます。)に照会し、事業者等に関する情報が登録されている場合にはこれを利用すること。
(2)加盟店信用情報機関所定の事業者等に関する情報(以下「登録加盟店情報」といいます。)が、加盟店信用情報機関に登録され、当該機関の加盟会員が登録申請又は加盟申込審査、登録又は加盟後の管理等取引上の判断、事業者に対する調査の義務の履行及び取引継続に係る審査のためにこれを利用すること。
(3)登録加盟店情報が、不正取引の排除、消費者保護のための登録申請又は加盟申込審査、登録又は加盟後の管理、ならびに加盟店情報正確性維持のための開示、訂正、利用停止等のために加盟店信用情報機関の加盟会員によって共同利用されること。 - 当社又は決済事業者が加盟する加盟店信用情報機関、共同利用の管理責任者、登録される情報、共同利用するものの範囲は、別紙に記載の通りとします。なお、当社又は決済事業者が新たに加盟店信用情報機関を追加する場合には、書面その他の方法により通知し、又は別紙に記載するものとします。
第28条 (事業者情報の取扱いに関する不同意)
当社又は決済事業者は、事業者等が第26条(事業者情報の取得・保有・利用)及び第27条(加盟店信用情報機関の利用及び登録)に定める事業者情報について承諾できない場合には、解約又は本個別サービスの停止等の手続きをとることができます。なお、第26条(事業者情報の取得・保有・利用)第2項第2号に定める個人情報を利用した営業案内に対する中止の申し出があっても、解約又は本個別サービスの停止等の手続きをとらないものとします。
第29条 (契約終了後の事業者情報の利用)
- 当社又は決済事業者が登録又は加盟を承諾しない場合であっても、利用申込又は加盟申込をした事実は、承諾をしない理由のいかんを問わず、第26条(事業者情報の取得・保有・利用)に定める目的(ただし、同条第2項第2号に定める個人情報を利用した営業案内を除きます。)及び第27条(加盟店信用情報機関の利用及び登録)の定めに基づき利用されるものとします。
- 当社又は決済事業者は、本個別契約等終了後又は本個別サービス停止後も業務上必要な範囲で、法令等又は当社もしくは決済事業者が定める所定の期間、事業者情報ならびに本個別契約等の終了に関する情報を保有し利用します。
第30条 (取扱サービス等)
事業者は、本個別サービスを利用するにあたり、当社が別途定める「取扱禁止商品等」記載のサービス等を事業者予約サイトで販売してはなりません。
第31条 (事業者の義務及び責任)
- 事業者は、事業者予約サイトを運営する際、特定商取引法、割賦販売法、景品表示法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、食品衛生法、古物営業法、個人情報保護法、資金決済に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益の移転防止に関する法律、その他関係法令を遵守するものとします。
- 事業者は、顧客からのサービス等の購入を受け付けた場合は、遅滞なくその処理に着手するものとし、顧客に対してあらかじめ表示又は通知したサービス等の提供日もしくは提供時刻までに、顧客と合意した場所にサービス等の準備、提供を行うものとします。
- 事業者は、販売したサービス等に変更又は不良等の販売するにあたり役務提供契約等に適合しない事実が明らかになったときは、購入した顧客に対し速やかにその事実を通知しなければなりません。
- 事業者は、サービス等の提供の遅延又は提供不能等が生じた場合、速やかに顧客に連絡を行い、顧客に電磁的方法又は書面をもって送付、提供の時期等を通知するものとします。
- 事業者は、販売するサービス等の品質の維持に義務を負い、その品質が損なわれる可能性があるときは速やかにサービス等の販売及び提供を停止しなければなりません。
- 事業者は、事業者予約サイト内において、サービス等を顧客に対して販売及び提供する場合、事業者の責任においてサービス等を販売及び提供し、事業者の事業者予約サイトにおけるコンテンツの内容全体について責任を負うものとします。
- 事業者は、サービス等の販売及び提供を行うために行政機関からの許認可の取得、行政機関への登録又は届出等(以下「許認可取得等」といいます。)が必要な取引に関して本個別サービスに係る通信販売を行おうとする場合に、許認可取得等を行っていることを証明する関連証書類をあらかじめ当社に提出した上で、当該サービス等に関して本個別サービスに係る通信販売を行うことについて、当社の事前の承諾を得るものとします。また、事業者は、当該許認可もしくは登録を取消され、又は停止される等した場合には、直ちにその旨を当社に通知し、当該サービス等につき本個別サービスの通信販売を行わないものとします。
第32条 (当社、事業者及び顧客との関係)
事業者は、顧客に対して提供したサービス等の品質不良、契約不適合、数量不足、品違いその他のサービス等に関し、顧客からクレームを受けた場合、又は顧客との紛議が生じた場合は、当該クレームについては遅滞なくこれを解決するものとします。当該クレーム、紛議の内容により、サービス等の変更、販売方法、提供方法等について改善の申し入れを受けたときは、それらの改善を速やかに行わなければなりません。当社は、当該クレーム、紛議について一切関与せず、また、当該クレーム、紛議に関して何らの責任を負わないものとします。
第33条 (顧客情報の取扱いと通知)
- 当社は、事業者からの委託を受けて、事業者のために、顧客情報を保存、管理します。
- 事業者は、当社に顧客情報の取扱いを委託するに際しては、個人情報保護法等の法令を遵守していることを保証するものとします。
- 当社は、顧客情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するために、個人情報保護法及び同法ガイドラインに基づく安全管理措置を行うものとします。
- 当社は、顧客情報を漏えい、滅失又は毀損し、又はそのおそれがある場合には、速やかにその事実を事業者に通知するものとします。
- 顧客への購入確認等、顧客が受け取る必要がある通知に関しては、当社が管理している顧客情報に記載されている電子メールアドレスを用いて、事業者のために、当社から顧客に通知いたします。
- 事業者が顧客への通知を希望する場合、事業者の委託を受け、当社が管理している顧客情報に記載されている電子メールアドレスを用いて当社から顧客に通知することがあります。
第34条 (情報等の削除)
- 次の各号に定めるいずれかに該当する場合又は該当すると当社が合理的に判断した場合、当社は、事業者が事業者予約サイト上に掲載又は発信した情報等を削除できるものとします。
(1)掲載内容が本個別規約に定める禁止行為、また、本個別規約のいずれかの条項に違反する場合
(2)事業者によって、登録された情報の容量が当社所定の容量を超過した場合
(3)その他当社が法律及び社会通念に従って当該情報を削除する必要があると判断した場合 - 事業者が、事業者予約サイト上に掲載した情報に関する全ての責任は事業者にあり、当社は前項に関して情報を監視・削除する義務を負うものではないため、当社が情報を削除しなかったことにより事業者あるいは第三者が被った損害について、当社は一切責任を負わないものとします。当社が、本条に基づき事業者が事業者予約サイト上に掲載した情報を削除したことにより、事業者あるいは第三者が被った損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
第35条(調査協力、資料の提出等)
- 事業者は、以下の場合には、当社又は決済事業者からの求めに応じ、(あ)クレジットカード(以下、本条において単に「カード」といいます。)の使用状況、(い)顧客に関する事項、(う)本個別サービスによる予約の申込みに関する事項、(え)事業者が顧客に対して当該予約に基づき提供すべき、又は提供したサービス等の具体的な内容及び態様、ならびにサービス等の受領に関する事項、及び(お)当社又は決済事業者が合理的に必要と認めるその他の事項について、当社又は決済事業者の調査に合理的な範囲で速やかに協力しなければならないものとします。また、事業者は、当社が本条に基づく調査の結果を決済事業者に提供することを予め承諾します。
(1)本個別サービスにおけるサービス等の代金の決済に関して、割賦販売法に基づく支払停止の抗弁又はチャージバックの請求がなされたことが、当社に対し、通知された場合
(2)当社又は決済事業者が顧客から本個別サービス、通信販売又は事業者のサービス等に関し、苦情又は相談を受けた場合
(3)前二号の他、事業者と顧客との間において紛議が生じた場合
(4)顧客又は関係省庁その他の行政機関等から「STORES 共通利用規約」第14条に該当する取引である旨もしくは法令に違反する取引である旨の指摘又は指導等を受けた場合、又はそのおそれがあると当社又は決済事業者が合理的な理由に基づき認めた場合
(5)紛失したカード、盗難カード、又は偽造・変造カードが事業者において使用され、又はそのおそれがある場合
(6)サービス等の代金の決済の取消し又は解除事由に該当する疑いがあると当社又は決済事業者が合理的な理由に基づき認めた場合
(7)事業者においてカード番号等が漏えい、滅失もしくは毀損し又はそのおそれが生じた場合
(8)事業者が本個別規約又は個別加盟店規約に違反し、又はそのおそれがある場合
(9)事業者が顧客に対するサービス等の提供等を行わないまま、事業者が当社から支払を受けることになる債権譲渡代金の額が、当社が適切と認める額を超えた場合
(10)上記各号に準じ、当社又は決済事業者が合理的な理由に基づき必要と判断した場合 - 前項の調査にあたって、当社又は決済事業者が合理的な理由に基づき事業者に対して求めた場合、事業者は、当社又は決済事業者に対して、以下の資料を、当社又は決済事業者が指定する合理的期間内に提出するものとします。
(1)予約に係る申込に関する証跡(申込受付データ等を含みます。以下同じ。)
(2)予約に係るサービス等の明細(個々のサービス等の名称、内容、数量、販売額の確認が取れる帳票)
(3)パンフレット・説明書その他顧客に対する勧誘に用いた資料
(4)サービス等の内容を説明する資料
(5)サービス等の仕入れに関する証跡
(6)サービス等の提供に関する証跡及び顧客作成に係る受領書等
(7)サービス等の提供に行うに際して事業者が作成した書類・記録
(8)その他当該調査を行うにあたって当社又は決済事業者が合理的理由に基づき必要と判断する資料 - 本条第1項の調査は、前項の他、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
(1)必要な事項の文書又は口頭による報告を受ける方法
(2)カード番号等の適切な管理又は不正利用の防止のための措置に関する事業者の書類その他の物件の提出又は提示を受ける方法
(3)事業者又はその役員もしくは従業員に対して質問し説明を受ける方法
(4)事業者においてカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設又は設備に立ち入り、カード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法 - 前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取扱う機器を対象とした記録の復元、収集、又は解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
- 本条第1項の調査にあたって、当社は、顧客に対し直接連絡を行い、顧客に対し、調査通知の送付、口頭による説明、資料の提出、その他必要な対応を求めることができるものとします。
- 当社は、本条第1項の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを事業者に対して請求することができます。
- 当社又は決済事業者が本条第1項から本条第4項までの調査を行う場合、又は本条第1項第4号に該当する等し、当社又は決済事業者が割賦販売法その他の諸法令に基づき調査を行う場合、その他当社又は決済事業者が事業者から顧客の個人情報等を受領することについて正当な理由がある場合、事業者は、顧客等に対する守秘義務又は個人情報保護法等に違反せず、かつ合理的な範囲で、本条の調査に協力し、資料を提出するものとします。
- 事業者は、当社又は決済事業者が求めた場合、速やかに、計算書類等(当該事業者が会社の場合には、会社法に定める計算書類、事業報告及びこれらの付属明細書、又はこれに準ずるものをいいます。)、その他事業者の事業内容、資産内容及び決算内容に関する資料を開示するものとします。
- 事業者は、前8項の義務を履行するため、事業者の責任において各項記載の書類を5年間保管するものとします。
- 事業者は、本条第1項第5号に該当する場合で、当社もしくは決済事業者から指示があったとき、又は当社もしくは決済事業者が必要と判断したときは、事業者が所在する所轄警察署等へカードによる売上等に関する被害届を提出するものとします。
- 当社又は決済事業者が本条第1項、第2項及び第3項に基づく調査を行う場合、当社又は決済事業者は当該調査が完了するまで債権譲渡代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より当社又は決済事業者が合理的と判断する期間を経過してもその疑いが解消しない場合には、当社は、当社及び事業者間の債権譲渡契約を取消し又は解除することができるものとします。なお、事業者は、合理的な範囲で、売上データ、通信販売の申込に関する証跡、サービス等の明細等を提出する等、当社又は決済事業者の調査に協力するものとします。調査が完了し、当社が当該債権譲渡代金の支払いを相当と認めた場合には、当社は事業者に当該債権譲渡代金を支払うものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第3章 JCBクレジットカード
事業者が株式会社ジェーシービー(以下「ジェーシービー」といいます。)との関係でクレジットカードを利用する場合には、第2章の規定に加え、本章の規定を適用するものとします。この場合において、本章の規定が第2章の規定と矛盾抵触する場合には、本章の規定が優先するものとします。また、第2章の各条項における「債権譲渡代金」は「本引渡代金」、「立替払金等」は「立替払金」、「立替払等契約」は「立替払契約」へそれぞれ置き換えるほか、第2章第13条(債権譲渡)は適用されないものとします。
第36条 (定義)
本章において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるとおりとします。
(1)立替払金
決済事業者が顧客から直接もしくは間接に売上債権の立替払の委託を受け、事業者より代理受領権限を付与された当社に対して支払う金員
(2)立替払契約
事業者の顧客に対する個々の売上債権ごとに事業者と決済事業者との間で成立する、決済事業者が、事業者より代理受領権限を付与された当社に対して立替払金を支払う旨の契約
(3)本引渡代金
本個別契約に基づき、当社が事業者のために決済事業者より立替払金を受領し、事業者に対し支払う金員
第37条 (規約の同意)
事業者がジェーシービーとの関係でクレジットカード決済を利用する場合、事業者は、第12条(包括加盟店契約及びアクワイアリング契約)第2項に定める加盟店契約の成立時に、「JCB通信販売加盟店規約・特約」(以下「JCB加盟店規約」といいます。)を遵守することに同意したものとみなします。なお、本個別規約とJCB加盟店規約の内容が矛盾する場合は、JCB加盟店規約に特段の定めがない限り、本個別規約が優先するものとします。
第38条 (包括代理権の授与)
- 事業者は、本個別サービスの利用を申し込む場合には、以下の全ての事項について、当社が事業者を包括的に代理する権限を授与することに同意するものとします(当社が当該代理権を他の決済事業者に再授与する権限を含みます。)。
(1)決済事業者との加盟店契約(以下、本章で「加盟店契約」といいます。)の締結及びこれに付随する合意をすること
(2)加盟店契約に関連する決済事業者との間の一切の取引 - 事業者は、加盟店契約の有効期間中、事業者が当社に授与した包括代理権の全部又は一部を撤回することはできないものとします。
- 事業者が当社に対して包括代理権を授与した範囲内の行為については、当社が代理人として適切な行為を行わない場合等合理的な理由がある場合を除き、すべて当社が行い、事業者は本人としてかかる行為を行わないものとします。
第39条 (当社への委託)
- 事業者は、当社に対し、関連契約に基づき本来事業者が遂行すべき以下の各号の業務の全部又は一部(以下「委託業務」といいます。)を委託し、当社はこれを受託するものとします。事業者は、前条(包括代理権の授与)第1項第2号に基づき、委託業務について当社が事業者を包括的に代理する権限を付与することに同意するものとします。
(1)決済事業者に対する新規加盟店の申請に関する業務
(2)決済事業者に対する届出事項の変更に関する業務
(3)通信販売の際の売上承認の取得に関する業務
(4)通信販売の立替払に関する業務
(5)決済事業者に対する通信販売の手数料の支払い、及び決済事業者からの立替払金の受領に関する業務
(6)決済事業者に対する立替払金の返還等に関する業務
(7)セキュリティ保持に関する業務
(8)通信販売に関する、事業者から決済事業者の通知、又は決済事業者から事業者への通知(通信販売の方法の通知を含みます。)、送付書類等の受領
(9)上記業務に付随する一切の業務 - 当社は、事業者の承諾を得ることなく、委託業務の全部又は一部を第三者(以下「再委託先」といいます。)に対して委託(再委託先が別の第三者に再々委託する等、再々委託以降の委託が行われる場合を含みます。以下同じ。)することができるものとします。
- 事業者は、前項の再委託について決済事業者が承諾した場合においても、本個別契約に定める全ての義務及び責任について免れないものとします。また、再委託先が委託業務に関連して決済事業者に損害を与えた場合、事業者は、当社及び再委託先と連帯して、決済事業者の損害を賠償するものとします。
第40条 (立替払)
- 事業者と決済事業者との間の立替払契約は、JCB加盟店規約第13条(売上票等の作成、保管および提出等)第3項、及び本個別規約第39条(当社への委託)第1項に基づき売上データが事業者に到着した売上債権について、当該到着日に成立して効力が発生するものとし、同時に顧客に対する決済事業者の求償権が発生するものとします。
- 事業者は、JCB加盟店規約第12条(通信販売の方法)第1項に基づき通信販売の手続きを完了した場合は、決済事業者が当社又は事業者に対する立替払を完了したか否かを問わず、顧客に対してサービス等の代金を直接請求する権利を行使しないものとします。ただし、決済事業者が立替払契約の取消し・解除を行った場合であって、当社又は事業者が顧客に対してサービス等の代金を請求する適法かつ正当な権利が認められる場合はこの限りではありません。
第41条 (手数料及び支払)
- 事業者が決済事業者に支払う立替払にかかわる手数料は、立替払契約の効力が発生した売上債権を決済事業者が別途定める種類ごとに合計した金額に、決済事業者が別途定める手数料率を乗じ、各々円未満を四捨五入した金額の合計額とするものとします。
- 決済事業者の事業者に対する立替払金の支払いは、別途決済事業者が定める締切日・支払日に従い、その種類に応じて、締切日ごとに決済事業者が集計を行い、当該集計の対象となった売上債権について、支払日に当該売上債権総額より前項の手数料を差し引いた金額を、一括して当社指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとし、当社は事業者を代理してこれを受領し、当社の責任と負担により事業者に支払うものとします。
- 決済事業者に当社又は事業者に対する債権がある場合には、決済事業者は、本条第2項により支払う立替払金から当該債権の金額を差し引けるものとします。また、当社又は事業者から決済事業者に対して立替払金以外の債権がある場合には、決済事業者は本条第2項により支払う立替払金と当該債権の金額を合算して支払うことができるものとします。
- 当社が本条第2項の代理受領権限を喪失した場合、事業者は、直ちに決済事業者に対しその旨を通知するものとします。
- 立替払金の支払期日の30日前までに前項の通知が決済事業者に到達しなかった場合には、決済事業者が従前どおり本条第2項の口座に振込入金することにより、事業者に対する当該立替払金を弁済したものとします。
第42条 (商品の所有権)
- 事業者が顧客に通信販売を行った商品の所有権は、当該売上債権に係る立替払契約が成立したときに決済事業者に移転するものとします。ただし、決済事業者により立替払契約が取消し又は解除された場合、売上債権に係る商品の所有権は、立替払金が未払いのときは直ちに、支払い済みのときは当社が当該立替払金を決済事業者に返還したときに、事業者に戻るものとします。
- 事業者が、偽造カードの使用、カードの第三者使用等により顧客以外の者に対して誤って通信販売を行った場合であっても、当社と決済事業者との間に立替払契約が成立した場合には、通信販売を行った商品の所有権は決済事業者に帰属するものとします。なお、この場合にも前項但書の規定を準用するものとします。
第43条 (カード取扱い)
事業者は、決済事業者よりカードの利用又は販売促進に係る展示物設置等の要請を受けたときは、合理的な範囲でこれに協力するものとします。
第44条 (加盟店契約の有効期間)
事業者と決済事業者間の加盟店契約の契約期間は、加盟店契約成立の日から、当社と決済事業者間の包括代理加盟店契約終了の日までとし、包括代理加盟店契約と同様に更新されるものとします。ただし、以下の事項が生じた場合、加盟店契約は当然に終了するものとします。
(1)包括代理加盟店契約が終了したとき
(2)本個別契約が終了し、又は当社の包括代理権が消滅したとき
第45条 (損害賠償)
事業者は、当社が決済事業者との間の包括代理加盟店規約に違反し、又は同規約に起因もしくは関連して決済事業者に損害を生じさせた場合、当社に故意又は重過失があるときを除き、決済事業者が加盟店契約を解除するか否かを問わず、当社と連帯して、決済事業者に生じた損害を賠償するものとします。
附則
2025年3月25日 制定
2026年2月4日 改定