STORES ロイヤリティ
利用規約
STORES ロイヤリティ 利用規約(以下「本個別規約」といいます。)は、当社が提供する個別サービスのうち、「STORES ロイヤリティ」(以下「本個別サービス」といいます。)の利用に関わる一切の関係に共通して適用されます。
なお、本個別サービスのご利用にあたっては、本個別規約のほか、「STORES 共通利用規約」が適用されます。
第1条(定義)
本個別規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるとおりとします。なお、本個別規約の用語の意味に関しては、本個別規約で特に定義されない限り、「STORES 共通利用規約」に定められた意味によるものとします。
(1)「接続先サービス」
本個別サービスを利用するにあたり、前提として必要となる当社又は当社所定の第三者が提供するネットショップ及び/又はPOSレジに係るサービス
(2)「本個別契約」
本個別規約に基づく本個別サービスの利用契約
(3)「認証情報」
当社が本個別サービスに係る接続を認証するために必要な情報
第2条(本個別サービスの内容等)
- 当社が、本個別サービスを通じて利用者に提供するサービスは以下のとおりです。なお、当社は本個別サービスの内容及び機能等の変更、追加又は削除を独自の判断により自由にできるものとし、事業者は、あらかじめこれを承諾した上で本個別サービスを利用するものとします。
(1)ポイント管理等の機能を兼ね備えた顧客情報の統合・管理を行うためのソフトウェアの提供
(2)前号のソフトウェアの運営・保守
(3)マーケティングオートメーション
(4)顧客情報の分析及び統計情報の作成
(5)当社と事業者が個別に合意したサービス
(6)その他前各号に関連するサービス - 本個別サービスの提供は、当社がその時点において合理的に提供可能な限りで行うものとします。
- 事業者は、本個別サービスの利用にあたり、次の各号に掲げる事項について、あらかじめ確認の上、同意するものとします。
(1)本個別サービスとは別に、接続先サービスその他の本個別サービスを利用するために必要な設備と環境(パソコン・タブレット型端末等の機器、インターネット回線等の環境を含みますが、これらに限りません。)を自己の責任と費用において用意すること
(2)当社所定の仕様に基づき、本個別サービスと接続先サービスを接続する必要があること
(3)本個別サービスの提供は接続先サービスの動作その他の環境に依存することから、接続先サービスの不具合等により、トラブル・損害が生じた場合、自らの責任においてこれを解決し、当社はその一切の責任を負わないこと
(4)本個別サービスの提供にあたり、接続先サービスを提供する第三者に事業者情報を提供すること
第3条(本個別サービスの申込み)
- 本個別サービスの利用を希望する事業者は、本個別規約を遵守することに同意の上、当社の定める方法により本個別サービスの利用を申し込むものとします。なお、当社は、事業者による本個別サービスに係る本ソフトウェアのインストール又は本個別サービスの利用をもって、事業者が本個別規約に同意したものとみなすことができるものとします。
- 事業者は、当社が認めた場合を除き、前項の申込みを撤回することはできません。
- 当社は、当社が別に定める基準に従って、第1項の申込みを行った事業者の本個別サービスの利用可否を判断し、当社が利用を認めた場合、事業者と当社との間に本個別契約が成立するものとします。
第4条(料金)
事業者は、本個別サービスの利用の対価として、次の各号に掲げる区分に応じ、別途当社が定める料金を、当社が指定する方法により当社に支払うものとします。
(1)初期費用
(2)月額費用
(3)オプション料金
第5条(従量課金)
- 月額費用は、申込書に明記されることにより、顧客数、その他の利用量(以下「本件利用量」といいます。)に応じた従量課金により設定される場合があります。
- 申込書記載の本件利用量が変更された場合には、当社が別途提示する時期及び算定方法に基づき月額費用が変更されます。
- 本件利用量に係る料金テーブル又は従量課金による月額費用は、第6条(契約期間)第3項に基づき変更される場合があります。
第6条(契約期間)
- 本個別契約の契約期間は、本個別契約が成立した日から、別途事業者と当社の間で合意した期間が経過する日までとします。
- 契約期間満了前までに事業者が次項に定める解約手続きを完了しない場合、本個別契約は、従前の契約と同一の条件(ただし、別途事業者と当社の間で異なる条件に合意した場合又は当社が本個別規約に基づき別途異なる条件を通知した場合は、それぞれ当該条件とします。)で自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
- 第2項に基づく本個別契約の更新の際には、本個別サービスの利用の対価を改定する場合があります。その場合には、更新後の本個別契約の期間開始日の2ヶ月前までに、当社から事業者に通知するものとします。
第7条(事業者による利用契約の解約)
- 事業者は、本個別契約の契約期間内であっても、次に掲げる事項に同意することを条件に、当社の定める方式に従って本個別契約を解約することができます。
(1)本個別契約で合意した費用及び残契約期間の月額費用相当額を支払うこと
(2)当社に対して負っている対価の支払い等の債務が残っている場合は、当社に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、当社に対して直ちに全ての債務の支払いを行うこと - 前項第1号の支払い額について、月額費用が算定に用いられる場合には、解約月における月額費用を基準とします。
- 第1項第1号の支払い額は、本個別サービスの開発及び運営・保守に係るコストを考慮し、当社及び事業者が合意の上、定めるものであり、事業者は、合意した解約違約金の額及び支払いについて、いかなる場合も異議を述べないものとします。
第8条(追加開発)
- 当社は、事業者と当社が別途書面による合意をした場合に限り、本個別サービスのオプションサービスとして、本個別サービスに関し、別途当社が定める標準的な仕様(以下「標準仕様」といいます。)に仕様を追加して本個別サービスを開発(以下「追加開発」といいます。)し、提供できるものとします。
- 当社は、事業者に対し、追加開発に必要な範囲で、資料の提供や事業者の事業所での作業の受け入れ等、協力を求めることができ、事業者は速やかにこれに応じるものとします。なお、事業者において、かかる依頼に対応又は協力せず、又は遅滞した場合には、追加開発の遅延、追加での費用発生、その他事業者に損害が生じるおそれがありますが、当社はそれらについて一切責任を負いません。
第9条(仕様等の変更)
- 事業者は、本個別契約成立後に、追加開発の仕様、その他本個別契約で合意した内容の変更を希望する場合には、書面により、当社が指定する手続きに基づき、その変更を申し込むものとします。
- 当社は、別に定める基準に従って、前項の変更の可否を判断し、当社が変更を認める場合には、変更を承諾する旨を当該事業者に通知するものとし、当該承諾をもって、追加開発の仕様、その他本個別契約で合意した内容が変更されます。
第10条(追加開発の対価及び支払い)
- 事業者は、当社に対し、追加開発の対価として当社所定のオプション料金を支払うものとします。
- 前項の支払いは、本個別規約に定める期日又は別途の書面により合意した日までに、当社の指定する方法により行います。
第11条(追加開発の検収)
- 事業者は、追加開発の提供を受けた場合、当社による納品後、速やかにこれを検査するものとします。
- 事業者は、前項の検査の結果、本個別契約において事業者と合意した仕様との不一致(以下「不適合」といいます。)があった場合には、追加開発の提供がされた日から14日以内に、不適合の内容を具体的に特定し、当社に対し書面により通知します。当該期限までに事業者が通知をしない場合は、提供した追加開発は、検査に合格したものとみなします。
- 前項により、事業者から不適合を通知された場合、当社は、提供した追加開発を、事業者と協議して決定した期間内に、無償で修正し、再度提供します。この場合、前二項を準用します。
- 事業者は、第1項の検査の結果、追加開発が本個別契約に適合する場合、当社の請求があった場合には、当社所定の期限内に、第1項の検査が完了した旨を記載した検収書を提出します。
- 本条所定の検査合格をもって、追加開発の検収完了とし、追加開発のサービスの提供は、履行済みであるものとみなされます。
第12条(検収後の当社の責任)
- 検収完了後、当社が納品した追加開発に、適切な検収によっては直ちに発見することができない不適合があることが、検収完了日から1ヶ月以内に発覚した場合に限り、事業者は当社に対し、追加開発の修正等合理的な方法による追完を行うことを無償で求めることができるものとします。
- 前項にかかわらず、不適合が軽微であって、追完に過分の費用を要する場合、当社は前項所定の追完責任を負わないものとします。
- 第1項の規定は、不適合が事業者の提供した資料等又は事業者の与えた指示、その他事業者の責めに帰すべき事由によって生じたときは適用しません。ただし、当社がその資料等又は指示が不適合であることを知りながら告げなかったときはこの限りではありません。
- 不適合の原因について協議・調査した結果、当該不適合が事業者の責めに帰すべき事由によって生じたとき(前項ただし書きの場合を除く。)には、事業者は、協議・調査によって当社に生じた費用(追完が不適合の原因の判明の前に行われたときは追完に要した費用を含む。)を当社に支払うものとします。
- 本個別契約において事業者と合意した仕様の不適合に関する当社の法律上の責任は、本条に定める範囲に限られるものとします。
第13条(認証情報の保存)
- 当社は、顧客の認証情報については、当社又は当社の委託した事業者の運営するサーバ上に暗号化して保存します。
- 前項の情報の保存に関し、当社の責によらず当該情報が消失、紛失又は漏洩し、当該利用者又は他の利用者並びに第三者に損害を与えた場合、当社は一切責任を負わないものとします。
第14条(連携サービス)
- 本個別サービスに関連して、当社が事業者に対してAPI連携サービスを提供する場合、事業者は、自らの費用と責任で当該API連携サービスの内容を確認のうえ、これを利用し、当該API連携サービスの利用により生ずるすべての結果について自ら責任を負うものとします。また、当社は、API連携サービスの利用によって生じるデータの変更、開示又は消去等について責任を負わないものとします。
- 事業者は、API連携サービスの利用に当たって、当社が指定する仕様、方法その他の事項を遵守するものとします。
- 当社は、当社の都合により、事業者に通知の上、API連携サービスの内容の変更又は提供の終了ができるものとします。当社がAPI連携サービスの提供を終了する場合、当社は事業者に事前に通知するものとします。
- 当社は、本条に基づき当社が行った措置によって生じた損害について、一切の責任を負いません。
附則
2025年3月25日 制定