STORES 株式会社(以下「当社」といいます。)は、本サービス(第2条「定義」第2項に定義します。)を提供するプラットフォーマーです。本サービスは、乙とカスタマー間の物品の売買等の場および機会を提供するものであって、乙とカスタマー間の売買契約の締結、出品や購入等についての保証、両者間で発生した紛議等に関しては、当社は一切関与せず、全て当事者である乙の自己責任とします。また、当社は自ら売買等を行うものではなく、売買等の委託を受け付けるものでもありません。
甲は、甲がインターネットを通じ提供する本サービスを乙が利用するにあたり、本規約を定めます。また、乙は、第5条(利用申込と契約の成立)に定める方法により会員登録が完了したときから、本サービスを利用している間、本規約に同意しているものとみなします。本規約に同意しない場合には、本サービスを利用することができません。
本サービス利用契約の申込後、登録希望者が以下のいずれかに該当する場合、もしくは該当すると甲が合理的に判断した場合、甲は事前の通知を行うことなく、理由の如何にかかわらず登録希望者の会員登録を受け付けないことができるものとし、甲はその理由を説明する義務を負わないものとします。なお、以下のいずれかに該当する登録希望者の行為により、甲および第三者が損害を被った場合、登録希望者は甲および第三者に対して、当該損害を賠償するものとします。また、本条に基づき甲が会員登録を受け付けなかった場合に登録希望者に生じたいかなる損害についても、甲は一切責任を負わないものとします。
本サービス利用契約の契約期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとします。
甲は、乙の承諾を得ることなく利用料金や手数料等を改定する場合があり、乙はこれに同意することとします。利用料金や手数料等に変更がある場合は、甲は乙へ通知するものとします。また、改定後の利用料金は契約更新時に適用されるものとし、改定後の手数料は改定の効力発生と同時に適用されるものとします。
甲は、乙の通信販売に関し以下の事由に該当した場合には、乙に対し、当該通信販売に係る債権譲渡代金の支払を拒絶し、または、債権譲渡を解除し、その代金の返還を求めることができるものとします。この場合において、甲は、当該債権譲渡代金を次回以降に乙に対して支払う支払金から差し引くことができるものとします。
前条の規定にかかわらず、甲または決済事業者は、乙について本規約の規定への抵触、またはカスタマーからの重大もしくは度重なる苦情等の事由が生じ、乙の売上債権等を本規約の対象とすることが不適切と判断する場合、乙に対し、乙の売上債権等に係る債権譲渡代金の支払を停止することその他必要な措置を講じることができるものとします。
甲または決済事業者は、乙等が第33条(事業者情報の取得・保有・利用)および前条(加盟店信用情報機関の利用および登録)に定める事業者情報について承諾できない場合には、解約または本サービスの停止等の手続きをとることができます。なお、第33条(事業者情報の取得・保有・利用)第2項第2号に定める個人情報を利用した営業案内に対する中止の申し出があっても、解約または本サービスの停止等の手続きをとらないものとします。
甲は、乙への事前の通知を行わずに本サービスの内容の変更、または本サービスの停止もしくは中止をすることがあります。この変更、停止、中止等については、甲が合理的と判断する手段を通じて発表するものとします。
甲は、下記に該当する場合には、乙に事前に通知することなく一時的に本サービスを中断する場合があります。また、甲は以下の事由により本サービスの提供の遅延または中断が発生した場合は、甲に故意または重過失がある場合を除き、これに起因して乙または他の第三者が被った損害について一切の責任を負いません。
乙は、本サービスを利用するにあたり、甲が別途定める商品およびそれに関連するサービスをショップに出品してはなりません。
乙は、本サービスを利用する為に必要な通信機器やソフトウェア、通信回線等の全てを乙の責任と乙の費用で準備し、操作、接続等をするものとします。
乙は、本サービスを利用するにあたり、甲が別途定める禁止事項に該当する行為またはそのおそれがあると甲が合理的な理由に基づき判断する行為をしてはなりません。
乙は、カスタマーに対して提供した商品等の品質不良、契約不適合、運送中の破損、数量不足、品違いその他の商品等に関し、カスタマーからクレームを受けた場合、またはカスタマーとの紛議が生じた場合は、当該クレームについては遅滞なくこれを解決するものとします。当該クレーム、紛議の内容により、商品等の変更、販売方法、運送方法等について改善の申し入れを受けたときは、それらの改善を速やかに行わなければなりません。甲は、当該クレーム、紛議について一切関与せず、また、当該クレーム、紛議に関して何らの責任を負わないものとします。
乙は、甲の事前の書面による承諾なしに、本サービス利用契約上の地位を第三者に移転し、または本サービス利用契約に基づく権利義務を第三者に譲渡し、貸与し、承継し、もしくは担保に供してはならないものとします。
甲は、本サービスが円滑に提供されるよう専用設備を維持運営することに努めます。ただし、不測の事態により本サービスが利用できない場合があることを乙は予め承諾するものとします。
本サービスを通じて他の会員、カスタマー等との間で直接なされた情報の授受、およびそれに付随して行われる行為について甲は一切責任を負いません。
本規約に関する準拠法は、全て日本国の法令が適用されるものとします。
乙がジェーシービーとの関係で第2条(定義)第10項第1号(クレジットカード)の決済品目を利用する場合には、第1章の規定に加え、本章の規定を適用するものとします。この場合において、本章の規定が第1章の規定と矛盾抵触する場合には、本章の規定が優先するものとします。また、第1章の各条項における「債権譲渡代金」は「本引渡代金」、「立替払金等」は「立替払金」、「立替払等契約」は「立替払契約」へそれぞれ置き換えるほか、第1章第14条(債権譲渡)は適用されないものとします。
第5条(利用申込と契約の成立)第5項⑴に該当する場合、乙は、同項に定める加盟店契約の成立時に、「JCB通信販売加盟店規約・特約」(以下「JCB加盟店規約」といいます。)を遵守することに同意したものとみなします。なお、本規約とJCB加盟店規約の内容が矛盾する場合は、JCB加盟店規約に特段の定めがない限り、本規約が優先するものとします。
乙は、決済事業者よりカードの利用または販売促進に係る展示物設置等の要請を受けたときは、合理的な範囲でこれに協力するものとします。
乙と決済事業者間の加盟店契約の契約期間は、加盟店契約成立の日から、甲と決済事業者間の包括代理加盟店契約終了の日までとし、包括代理加盟店契約と同様に更新されるものとします。ただし、以下の事項が生じた場合、加盟店契約は当然に終了するものとします。
乙は、甲が決済事業者との間の包括代理加盟店規約に違反し、または同規約に起因もしくは関連して決済事業者に損害を生じさせた場合、甲に故意または重過失があるときを除き、決済事業者が加盟店契約を解除するか否かを問わず、甲と連帯して、決済事業者に生じた損害を賠償するものとします。
乙が第2条(定義)第10項第10号(PayPay決済)の決済品目を利用する場合には、第1章の規定に加え、本章の規定を適用するものとします。この場合において、本章の規定が第1章の規定と矛盾抵触する場合には、本章の規定が優先するものとします。また、第1章の各条項における「債権譲渡代金」は「本引渡代金」、「立替払金等」は「立替払金」、「立替払等契約」は「立替払契約」へそれぞれ置き換えるほか、第1章第14条(債権譲渡)は適用されないものとします。
乙は、本サービスの利用を申し込む場合には、以下の全ての事項について、甲が乙を包括的に代理する権限を授与することに同意するものとします。
乙は、別途PayPayが指定する目的以外でPayPayシステムおよび注文関連情報を利用してはならないものとします。
PayPay決済の利用について、本規約で甲の損害賠償責任が免責されている場合を除き、甲の故意または過失により乙に損害が発生した場合、甲は当該損害を乙に対し賠償するものとします。ただし、賠償金額の上限は直近の一ヶ月における本引渡代金(甲が乙に対して本引渡代金の支払いを留保または拒絶した場合の本引渡代金は含まない)とする。
本契約終了後も、第80条(乙の情報管理)、第81条(甲の損害賠償義務の上限)および本条については有効に存続するものとします。
乙が、第2条(定義)第21項に定義される本パートナープラットフォーム及び同第22項に定義されるアプリを利用する場合には、第1章の規定に加え、本章の規定を適用するものとします。この場合において、本章の規定が第1章の規定と矛盾抵触する場合には、本章の規定が優先するものとします。
乙は、甲公開アプリの利用にあたって、第1章及び本章の規定と併せて甲が甲公開アプリの提供に際して別途定める利用条件を遵守する必要があります。当該利用条件と本規約の内容が矛盾する場合、当該利用条件が優先するものとします。
2012年8月30日 制定
2019年4月11日 改訂
2020年1月30日 改訂
2020年8月4日 改訂
2021年1月1日 改訂
2021年6月15日 改訂
2021年12月1日 改訂
2022年2月2日 改訂
2022年3月28日 改訂
2022年5月9日 改訂
2022年10月1日 改訂
2023年1月30日 改訂
2023年4月3日 改訂
2024年1月16日 改訂
2024年12月16日 改訂