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STORES ネットショップ/モバイルオーダー 利用規約

STORES ネットショップ/モバイルオーダー 利用規約(以下「本個別規約」といいます。)は、当社が提供する個別サービスのうち、「STORES ネットショップ」及び「STORES モバイルオーダー」の利用に関わる一切の関係に共通して適用されます。
なお、本個別サービスのご利用にあたっては、本個別規約のほか、「STORES 共通利用規約」が適用されます。

第1章 総則

第1条 (当社の役割)

本個別サービスは、事業者と顧客間の物品の売買等の場及び機会を提供するものであって、事業者と顧客間の売買契約の締結、出品や購入等についての保証、両者間で発生した紛議等に関しては、当社は一切関与せず、全て当事者である事業者の自己責任とします。また、当社は自ら売買等を行うものではなく、売買等の委託を受け付けるものでもありません。

第2条 (定義等)

  1. 本個別規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるとおりとします。なお、本個別規約の用語の意味に関しては、本個別規約で特に定義されない限り、「STORES 共通利用規約」に定められた意味によるものとします。
    (1)「本個別サービス」
      当社が事業者及び顧客に対して提供するネットショップ開設サービス「STORES ネットショップ」(STORES ネットショップに付随して提供されるサービスを含みます。)及びモバイルオーダーによる商品もしくは権利又は役務(以下合わせて「商品等」といいます。)の販売を行うことを可能にするサービス「STORES モバイルオーダー」
    (2)「本個別契約」
      フリープラン契約及び有料プラン契約
    (3)「フリープラン契約」
      第3条(利用申込と契約の成立)に基づき成立する、当社が本個別サービスのプランに係る利用料金を無償とする本個別サービスの利用契約
    (4)「有料プラン契約」
      第3条(利用申込と契約の成立)に基づき成立する、当社が本個別サービスのプランに係る利用料金を別途定める本個別サービスの利用契約
    (5)「ショップ」
      本個別サービスを利用して事業者が開設したネットショップ及びモバイルオーダーによる商品等の販売を行う店舗
    (6)「決済品目」
      本個別サービスを構成する以下のサービス。ただし、モバイルオーダーについては、当社は対象のサービスを別途指定できるものとします。
        a.クレジットカード
        b.コンビニ決済
        c.翌月後払い
        d.PayPal
        e.銀行振り込み
        f.ドコモ払い
        g.auかんたん決済
        h.ソフトバンクまとめて支払
        i.楽天ペイ
        j.PayPay決済
        k.支払秘書
        l.Amazon Pay
        m.atone
        n.その他当社が定め、事業者に通知するサービス
    (7)「決済事業者」
      本個別サービスに含まれる各決済品目における次の事業体
        a. 前号aの決済品目
          ・当社が包括代理加盟店契約を締結した株式会社ジェーシービー(以下「ジェーシービー」といいます。)及びその提携カード会社
          ・当社が包括代理加盟店契約を締結した株式会社クレディセゾン及びその提携会社
        b.前号bの決済品目については、当社が代金収納代行事務委託契約を、前号kの決済品目については、加盟店契約を、それぞれ締結したウェルネット株式会社
        c.前号cの決済品目については、当社が加盟店規約を締結した株式会社Paidy
        d.前号dの決済品目については、当社がPayPal利用契約を締結したPayPal Pte. Ltd及びその提携カード会社
        e.前号eの決済品目については、当社がPGマルチペイメントサービスの利用等に関する契約(以下「GMO利用契約」といいます。)を締結したGMOペイメントゲートウェイ株式会社(以下「GMO」といいます。)
        f.前号fの決済品目については、当社がGMO利用契約を締結したGMO、及びドコモケータイ払い決済加盟店契約を締結した株式会社NTTドコモ
        g.前号gの決済品目については、当社がGMO利用契約を締結したGMO、及びauかんたん決済加盟店契約を締結したKDDI株式会社
        h.前号hの決済品目については、当社がGMO利用契約を締結したGMO、及びソフトバンクまとめて支払い(B)加盟店契約を締結したソフトバンク株式会社
        i.前号iの決済品目については、当社が楽天ペイ(オンライン決済)利用契約を締結した楽天株式会社、及び加盟店契約を締結したカード会社
        j.前号jの決済品目については、当社がPayPay代表加盟店契約を締結したPayPay株式会社(以下「PayPay」といいます。)
        k.前号lの決済品目については、当社がAmazon Pay顧客契約を締結したAmazon Services International LLC
        l.前号mの決済品目については、当社がatone包括加盟店契約を締結した株式会社ネットプロテクションズ
        m.その他前号の各決済品目について、当社が事業者に通知する事業体
    (8)「決済事業者契約」
      当社と決済事業者との間で締結する前号に定める契約
    (9)「売上債権」
      事業者が本個別サービスの利用により顧客に対して取得する、商品等の代金(商品等の販売価格、税金、送料その他必要とされる料金を含みます。)に係る金銭債権
    (10)「売上債権等」
      売上債権、及び、決済事業者との契約形態により、売上債権につき事業者の決済事業者に対する立替払金支払請求権、代理受領した金銭の引渡請求権もしくは債権譲渡代金支払請求権、又は、決済事業者が顧客からその債務を引き受けた売上債権
    (11)「通信販売」
      事業者がウェブサイト、スマートフォンもしくはタブレット端末等アプリケーション(以下「本件ウェブサイト等」といいます。)を通じて売買契約又は役務提供契約(以下合わせて「売買契約等」といいます。)の申込みを受けて行う商品等の販売(モバイルオーダーを利用した商品等の販売を含みます。)
    (12)「債権譲渡代金」
      本個別契約に基づき、事業者の顧客に対する売上債権等を当社へ譲渡することの対価として、当社が事業者に対して支払う譲渡代金(当該売上債権の発生原因となる通信販売に対して課税される消費税相当額を含みます。)
    (13)「立替払金等」
      決済事業者が売上債権の弁済金を顧客から受領する権利・権限を当社から取得し、又は顧客から直接もしくは間接に売上債権の立替払の委託を受け、決済事業者が当社に対して支払う金員
    (14)「立替払等契約」
      事業者の顧客に対する個々の売上債権ごとに、当社及び決済事業者の間で成立する、決済事業者が当社に対して立替払金等を支払う契約
    (15)「カード番号等」
      割賦販売法第35条の16第1項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号又はセキュリティコード)
    (16)「セキュリティ・ガイドライン」
      クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード・セキュリティガイドライン」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策又はクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該ガイドラインに相当するものを含みます。)であって、その時々における最新のもの
    (17)「信用販売」
      本項第6号aに定める決済品目(クレジットカード)を利用して行う通信販売
  2. 当社は本個別サービスの内容および機能等の変更、追加又は削除を独自の判断により自由にできるものとし、事業者は、あらかじめこれを承諾した上で本個別サービスを利用するものとします。
  3. 本個別サービスの提供は、当社がその時点において合理的に提供可能な限りで行うものとします。

第3条 (利用申込と契約の成立)

  1. 本個別サービスの利用を希望する事業者は、当社の定める方法により本個別サービス利用の申込みを行うものとします。なお、当社は、事業者による本個別サービスに係る本ソフトウェアのインストール又は本個別サービスの利用をもって、事業者が本個別規約に同意したものとみなすことができるものとします。
  2. 事業者は、当社が認めた場合を除き、前項の申込みを撤回することはできません。
  3. 当社は、当社が別に定める基準に従って、第1項の申込みを行った事業者の本個別サービス利用可否を判断し、当社が利用を認める通知をした場合には、事業者と当社との間に本個別契約が成立するものとします。
  4. 事業者は、個人事業主又は法人であること、及び、本条第1項の利用申込にあたり、以下に掲げる事項を表明し、かつ保証するものとします。
    (1)第20条(カード番号等の適切な管理)第1項から第4項、第21条(事故時の対応)第1項から第3項、第22条(クレジットカードの有効性等の確認)及び第23条(不正利用等発生時の対応)を遵守するための体制を構築済みであること
    (2)特定商取引法に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近5年間に同法による処分を受けていないこと
    (3)消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近5年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けていないこと
  5. 本個別契約は、各決済品目に係る決済事業者契約が有効に存続していることを前提としており、事業者は、当該決済事業者契約が終了した場合には、当該決済品目に係る本個別契約は終了することを、予め承諾するものとします。
  6. 事業者が以下に該当する場合には、本条第2項の本個別契約に加え、同契約成立時点において、それぞれ事業者と決済事業者の間に以下の加盟店契約が成立するものとします。なお、本条第2項の本個別契約は、かかる加盟店契約が有効に存続していることを前提としており、事業者は、当該加盟店契約が終了した場合には、当該決済品目に係る本個別契約が終了することを、予め承諾するものとします。
    (1)事業者が、ジェーシービーとの関係で第2条(定義)第6号a(クレジットカード)の決済品目を利用する場合:ジェーシービーとの間における加盟店契約
    (2)その他当社が定め、事業者に通知する場合
  7. 事業者が前項各号に該当する場合又は以下に該当する場合には、本章の規定に加えて、以下に掲げる区分に応じて、それぞれ以下各号の規定を適用するものとします。
    (1)前項第1号:第2章(JCBクレジットカード)
    (2)前項第2号:当社が定め、事業者に通知する規定
    (3)事業者が、第2条(定義)第6号j(PayPay決済)の決済品目を利用する場合:第3章(PayPay決済)
    (4)事業者が、第2条(定義)第6号k(支払秘書)の決済品目を利用する場合:支払秘書加盟店規約(なお、事業者には、同規約における「間接加盟店」の義務にかかる規定を事業者の義務として読み替えて適用するものとします。)
    (5)事業者が、第2条(定義)第6号l(Amazon Pay)の決済品目を利用する場合:Amazon Pay利用規約(なお、事業者には、同規約における「お客様」の義務にかかる規定を事業者の義務として読み替えて適用するものとします。)
    (6)事業者が、第2条(定義)第6号m(atone)の決済品目を利用する場合:atone加盟店規約(なお、事業者には、同規約における「加盟店」の義務にかかる規定を事業者の義務として読み替えて適用するものとします。)

第4条 (サービスプラン)

  1. 本個別契約の内容となる本個別サービスの利用プランは、別途当社が定めるとおりとし、事業者は、第3条(利用申込と契約の成立)第1項に基づく本個別サービス利用の申込みに際し、当該利用プランから希望するプランを選択するものとします。
  2. 事業者は、本個別契約の契約期間中、あらかじめ当社が認めた場合を除き、前項に基づき選択した利用プランを変更することはできません。

第5条 (契約期間)

本個別契約の契約期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとします。

(1)有料プラン契約
  契約が成立した日から、別途当社と事業者の間で合意した期間が経過する日まで
(2)フリープラン契約
  契約が成立した日から、その日が属する月の末日まで

第6条 (契約の更新)

  1. 本個別契約は、別途当社が定める期限までに事業者からの解約の届出又は契約期間の変更の申し出がない限り、従前の契約と同一の条件(ただし、別途事業者と当社の間で異なる条件に合意した場合又は当社が本個別規約に基づき別途異なる条件を通知した場合は、それぞれ当該条件とします。)で、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間、自動更新されるものとし、事業者はこれに予め承諾するものとします。
    (1)有料プラン契約
      従前の契約と同一の期間
    (2)フリープラン契約
      1ヶ月
  2. 前項の規定にかかわらず、有料プラン契約に関し、契約更新分の利用料金の入金が確認できない場合、当社は、事業者に利用継続の意思がないものと判断し、有料プラン契約を更新しないことができるものとします。
  3. 当社は、本条に基づく本個別契約の更新の際には、本個別サービスの料金を新たに定める場合があります。その場合には、更新後の本個別契約の期間開始日の2ヶ月前までに、当社から事業者に通知するものとします。

第7条 (事業者による解約)

  1. 本個別契約の全部又は一部を解約する場合、会員専用ページから当社所定の手続きにより届け出るものとします。フリープラン契約のみの場合、届出の確認ができ次第、即日解約とします。有料プラン契約の契約期間中の解約届出の場合は、契約満了日をもって有料プラン契約の解約とします。
  2. 前項の場合において、その利用中に係る事業者の一切の債務は、本個別契約の解約があった後においてもその債務が履行されるまでは消滅しないものとします。
  3. 既に当社に支払った全ての料金の返金は一切行われないものとし、事業者はこれを承諾するものとします。
  4. 本個別契約の解約の意思表示は、当該契約に付随する全ての本個別サービスに関する契約を解約する意思表示とみなします。

第8条 (債権譲渡)

  1. 事業者は、売上債権等の発生と同時に、当該売上債権等を当社に譲渡するものとします。当社は、事業者に対して、当該債権譲渡の対価として、第16条(当社による事業者への債権譲渡代金の支払い)の定めに従って債権譲渡代金を支払うものとします。
  2. 事業者は、前項に基づき譲渡される売上債権等につき、譲渡を禁止又は制限する条件を付してはならず、また、第三者に対する譲渡、担保設定、第三者に対する買取権、優先交渉権、その他の利用権の設定はなされておらず、当社の権利に損害を及ぼす、又は、そのおそれのある処分を一切行わないものとします。
  3. 事業者は、本条第1項に基づき売上債権等を当社に譲渡することにつき、各売買契約等が成立した時点において、顧客から抗弁権(割賦販売法その他の法令の定めにより、顧客が事業者に対する抗弁を当社に主張できるものを除きます。)を放棄する旨の承諾を得るものとします。事業者は、顧客との間で売買契約等が成立し、売上債権等が発生した場合は、当社が事業者に対する譲渡代金の支払いを完了したか否かを問わず、顧客及び決済事業者に対して当該売上債権等を直接請求できないことにつき承諾するものとします。ただし、決済事業者が立替払等契約の取消又は解除を行った場合であって、当社が売上債権等の債権譲渡契約を解除するなど、事業者が顧客に対して請求する適法かつ正当な権利が認められる場合はこの限りではありません。

第9条 (商品等の所有権)

  1. 立替払等契約において、顧客の決済事業者に対する代金等の支払いが完了するまで商品等の所有権が決済事業者に帰属する場合において、事業者が顧客に通信販売を行った商品等の所有権は、当該売上債権に係る立替払等契約が成立したときに、事業者から決済事業者に移転するものとします。ただし、決済事業者により立替払等契約が取消し又は解除された場合、売上債権に係る商品等の所有権は、立替払金等が未払いのときは直ちに、支払い済みのときは当社が当該立替払金等を決済事業者に返還したときに、事業者に戻るものとします。
  2. 事業者が、偽造カードの使用、カードの第三者使用等により顧客以外の者に対して誤って通信販売を行った場合であっても、当社と決済事業者との間に立替払等契約が成立した場合には、通信販売を行った商品等の所有権は決済事業者に帰属するものとします。なお、この場合にも前項但書の規定を準用するものとします。

第10条 (通信販売)

  1. 事業者は、顧客から通信販売を求められた場合、本個別契約に従い、正当かつ適法な商行為に則り、顧客に対し通信販売を行うものとします。
  2. 事業者は、通信販売を行うことに関し、以下の事項を遵守するものとします。
    (1)事業者の作成した販売条件や商品等の説明等を含む広告の表示内容に基づき契約等の内容に適合する商品等の販売、提供を行うこと
    (2)顧客に対し、購入の申込み、承諾の仕組みを明示し、顧客が取引の成立時期を明確に認識できる措置を講じること
    (3)電子商取引にあっては、顧客との間で二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示する等誤操作の防止措置を講じること

第11条 (通信販売に係る広告等)

  1. 事業者は、事業者の責任及び費用負担において、事業者が運営するショップに係る本件ウェブサイト等の表記に関して、次の事項を遵守するものとします。なお、事業者は、次項の定めに従い、第4号のbの事項として当社の住所を、cの事項のうち事業者の電話番号として当社の電話番号を表示することができるものとします。
    (1)割賦販売法、景品表示法その他の関係諸法令の定めに違反しないこと
    (2)消費者の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと
    (3)公序良俗に違反する表示をしないこと
    (4)特定商取引法に定める通信販売を行う場合には、広告時点において、以下の事項について表示を行うこと
      a.事業者の名称
      b.事業者の所在地
      c.事業者の電話番号(電子商取引においては電子メールアドレスを併記)
      d.責任者名及び責任者への連絡方法
      e.商品等の販売価格、送料、その他必要とされる料金
      f.商品等の引渡期間
      g.代金の支払時期及び方法
      h.商品等の返品、取消しに関する説明
      i.電子商取引においては当該データを暗号化し、かつ暗号化している旨の表示を行うこと。ただし、暗号化によりデータの機密性が完全に保持できる等、消費者に誤解を与える表示をしないこと
      j.その他、特定商取引法の定めに基づき表示が求められる事項
      k.その他、当社が合理的な理由に基づき必要と認めた事項
  2. 事業者は、前項第4号のbの事項として当社の住所を、cの事項のうち事業者の電話番号として当社の電話番号を表示する場合、当社に対して次の事項を承諾するものとします。
    (1)当社の住所及び電話番号が、事業者が通信販売に係る取引を行う際の連絡先としての機能を果たすこと
    (2)顧客又は第三者から当社の連絡先に対して問い合わせがあった場合において、当社がその判断に基づき事業者の連絡先を顧客又は第三者に対して開示する場合があること

第12条 (通信販売の取消し)

  1. 事業者は、通信販売を行う全ての商品等について、顧客に商品等が到着してから事業者が別途定める期間においては商品等の返品又は交換を受け付けるものとし、顧客に対し、通信販売時において、その旨を明示するものとします。
  2. 事業者は、商品等の特性に鑑みて返品又は交換を受け付けない場合には、予め当社の承諾を得るものとし、承諾を得た場合には、顧客に対し、その旨明示するものとします。
  3. 事業者は、顧客が法律上の権利に基づき、商品等の返品を請求した場合は、遅滞なく通信販売の取消しを行うものとします。
  4. 当社は、顧客が不正に通信販売の申込みを行い、又は行ったおそれがあると合理的に判断した場合には、当該通信販売を取り消すことができるものとします。

第13条 (利用料金)

  1. 利用料金は、当社が別途料金表に定める料金を適用します。
  2. 当社が提供する販売支援プログラム等のオプション機能を事業者が利用する場合は、当社が別途設定する手数料を事業者は支払うことに合意するものとします。

第14条 (支払停止の抗弁等)

  1. 顧客が商品等に関する売上債権について割賦販売法に基づく支払停止の抗弁を決済事業者に申し出た場合、事業者は直ちにその抗弁事由の解消に努めるものとします。
  2. 前項に規定する場合において、当社の事業者に対する債権譲渡代金の支払いは以下の通りとします。
    (1)当該債権譲渡代金が支払前の場合には、当社は当該債権譲渡代金の支払を保留又は拒絶することができるものとします。
    (2)当該債権譲渡代金が支払済みの場合には、事業者は当社に対し、当該債権譲渡代金を直ちに返還するものとします。この場合において、当社は、当該債権譲渡代金を次回以降に事業者に支払う債権譲渡代金から差し引くことができるものとします。
    (3)当該抗弁事由が解消した場合には、当社は事業者に対し、当該債権譲渡代金を支払うものとします。
  3. 顧客と事業者との間に第35条(調査協力、資料の提出等)第1項第3号に定める紛議が生じ、顧客が通信販売代金の支払いを拒んだときの債権譲渡代金の支払いについても、前項を準用するものとします。
  4. ショップでの売上について、クレジットカードのチャージバックが発生したことによる損害及びその他顧客からの代金回収不能による損害は事業者が負担するものとし、当社は一切負担しないものとします。ただし、決済事業者がこれを負担する場合には、この限りではありません。

第15条 (料金改定)

当社は、事業者の承諾を得ることなく利用料金や手数料等を改定する場合があり、事業者はこれに同意することとします。利用料金や手数料等に変更がある場合は、当社は事業者へ通知するものとします。また、改定後の利用料金は契約更新時に適用されるものとし、改定後の手数料は改定の効力発生と同時に適用されるものとします。

第16条 (当社による事業者への債権譲渡代金の支払い)

  1. 債権譲渡代金の支払は、事業者が予め登録した事業者名義の銀行口座(以下「登録銀行口座」といいます。)に所定の銀行振込手数料を差し引いた金額を振り込む方法によるものとします。
  2. 債権譲渡代金の振込の時期は、毎月1日~末日の間に取引された債権譲渡代金を翌月末日に当社から事業者の登録銀行口座に振り込むものとします。なお、当該振込が行われる登録銀行口座は、商品等が購入された月の翌月21日時点での登録銀行口座とします。
  3. 前項の定めにかかわらず、当社が別途定める条件を事業者が遵守する場合には、当社は前項に定める債権譲渡代金の振込に要する期間を短縮することができるものとします。
  4. 本条第2項の定めにかかわらず、当月における債権譲渡代金の合計額が1万円未満の場合、事業者は当社に対して振込申請を行わない限り、事業者の登録銀行口座への振込が行われないものとします。なお、事業者が当社に対して振込申請を行った場合、当該振込申請の日を含む月の翌月末日に当社から事業者の登録銀行口座に振り込むものとします。ただし、債権譲渡代金が発生した日から180日が経過した場合には、当該債権譲渡代金の振込申請の有無にかかわらず、当社は、当該債権譲渡代金を当該債権譲渡代金が発生した日から180日が経過した日が属する月の翌月末日に、手数料を控除の上、事業者の登録銀行口座に振り込むものとします。
  5. 第1項から前項にかかわらず、事業者が、債権譲渡代金が発生した日から180日が経過しても、事業者が有効な登録銀行口座を設定しないことにより、当社による当該債権譲渡代金の振込が困難である場合には、当社は、事業者が当該債権譲渡代金を受け取る権利を放棄したものとみなすことができるものとします。
  6. 当社は、本条に基づき事業者に対して支払うべき金額について、これを支払う日までの間に弁済期の到来した事業者に対する債権(本個別規約に基づく債権に限られません。)を有するときは、事業者に対する支払いに際し、対当額にて相殺の上、支払うことができます。
  7. 事業者が次に掲げる事由のいずれかに該当したことが合理的な根拠に基づき判明した場合、当社は、事業者に対し、債権譲渡代金の全部又は一部の支払いを留保できるものとします。この場合、支払いを留保した金額分に係る法定利息又は遅延損害金等は一切発生しないものとします。また、当社は、本項に基づく支払いの留保により事業者又は第三者が被った損害又は損失等について、一切の責任を負わないものとします。
    (1)本共通規約等に違反したとき又はそれらのおそれがあるとき
    (2)事業者が提供する商品等において顧客と紛議等が生じたとき又はそれらのおそれがあるとき
    (3)「STORES 共通利用規約」第15条(当社による利用停止等)各号の事由に該当するとき
    (4)事業者が本個別サービスを悪用していることが判明した場合
    (5)当社の名誉・信用を毀損し、又は業務を妨害する行為をした場合
    (6)第17条(債権譲渡代金の支払拒絶又はその返還)各号の事由に該当し、又は該当するおそれがあると、当社が合理的判断により認めた場合
    (7)事業者が顧客に対する商品等の送付、提供等を行わないまま、事業者が当社から支払を受けることになる債権譲渡代金の額が、当社が適切と認める額を超えた場合
    (8)前各号の他、当社が債権譲渡代金の支払いにつき合理的な理由に基づき不適切と判断したとき
  8. 前項の支払留保後、当社が当該支払いを相当と認めた場合には、当社は、事業者に対し、当該留保に係る債権譲渡代金を支払うことができるものとします。

第17条 (債権譲渡代金の支払拒絶又はその返還)

当社は、事業者の通信販売に関し以下の事由に該当した場合には、事業者に対し、当該通信販売に係る債権譲渡代金の支払を拒絶し、又は、債権譲渡を解除し、その代金の返還を求めることができるものとします。この場合において、当社は、当該債権譲渡代金を次回以降に事業者に対して支払う支払金から差し引くことができるものとします。

(1)事業者が顧客との間で成立している通信販売を取消し又は解除した場合
(2)第35条(調査協力、資料の提出等)第1項各号に定める事由が生じた場合及び同条第1項から第4項に定める調査に協力しない場合(当社又は決済事業者が指定する合理的期間内に調査に必要な資料を提出せず、又は質問に回答しない場合を含みます。)
(3)第2条(定義)第6号a(クレジットカード)の決済品目が利用された場合において、顧客よりクレジットカードの利用が自己の利用によるものではない旨の申し出が当社又は決済事業者にあった場合
(4)第2条(定義)第6号a(クレジットカード)の決済品目が利用された場合において、顧客となるべき資格を有しない申込者及び顧客以外の第三者がクレジットカードを利用して通信販売を行った場合
(5)決済事業者が当社又は事業者に対し、立替払金等の支払いを拒絶し又はその返還を求めた場合
(6)事業者が本個別規約又は決済事業者の定める規約の定めに違反して通信販売を行ったことが判明し、又は行ったと決済事業者が判断した場合
(7)立替払等契約が取消し又は解除された場合
(8)その他、当社の合理的判断により、事業者に対し通信販売に係る債権譲渡代金の支払拒絶又は返金請求をした場合

第18条 (規約違反等の場合の対応)

前条の規定にかかわらず、当社又は決済事業者は、事業者について本個別規約の規定への抵触、又は顧客からの重大もしくは度重なる苦情等の事由が生じ、事業者の売上債権等を本個別規約の対象とすることが不適切と判断する場合、事業者に対し、事業者の売上債権等に係る債権譲渡代金の支払を停止することその他必要な措置を講じることができるものとします。

第19条 (事業者の遵守事項)

  1. 事業者は、クレジットカード決済において、有効なカードによる通信販売の申込みを行った顧客に対し、本個別サービスに係る通信販売を拒絶し、又は他の決済手段の利用を求めてはならないものとします。
  2. 事業者は、クレジットカード決済を利用する顧客に対し、他の決済手段を利用する顧客と異なる金額を請求する等、当該顧客に不利となる差別的取扱いを行わないものとします。
  3. 事業者は、以下の各号の行為を行ってはならないものとします。事業者の代表者、役員もしくは従業員が発行を受けたカード、又は事業者が代表者を務める他の法人が発行を受けたカードが、カード取扱店舗等において用いられた場合、事業者は、当社又は決済事業者からカード取扱状況の説明を求められたときは、当該カード取引が以下第2号に該当しないことを証明しなければならないものとします。
    (1)自ら発行を受けたカードを、自らのカード取扱店舗において用いる行為
    (2)商品等の販売の実態がないにもかかわらず、通信販売を装い、カードを取扱う行為
    (3)次のa又はbの行為、その他顧客が現金を取得することを目的として、カードを取扱う行為
      a.商品等の販売の対価として、合理的な金額以上の対価により通信販売を行い、顧客に対して、現金又は現金に類するものを交付する行為
      b.事業者が顧客から商品等を買い戻すことを前提として、又は顧客が当該商品等を第三者に転売して現金化する目的であることを知って、顧客に対して、当該商品等の通信販売を行う行為
  4. 事業者は、当社又は決済事業者から特定のカード会員番号を無効とする旨の通知を受けた場合、当該会員番号を使用する通信販売を行わないものとします。また、事業者は、通信販売の申込みを行った顧客がカード会員本人以外であると疑われる場合、又はカード使用状況が明らかに不審と思われる場合には、本個別サービスに係る通信販売を行わないものとします。

第20条 (カード番号等の適切な管理)

  1. 事業者は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等を取扱ってはならないものとします。
  2. 事業者は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならず、かつカード番号等につき、その漏えい、滅失又は毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取扱わなければならないものとします。
  3. 事業者は、カード番号等の適切な管理のため、セキュリティ・ガイドラインに掲げられた措置と同等の措置を講じなければならないものとします。
  4. 事業者は、前項の規定によりカード番号等の適切な管理のために講じるセキュリティ・ガイドラインと同等の措置の具体的な方法及び態様を別途定めるものとします。
  5. 当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、前項に定める措置の具体的方法及び態様による措置がセキュリティ・ガイドラインに定められた措置又はこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード番号等の漏えい、滅失又は毀損の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法又は態様の変更を求めることができ、事業者はこれに応じるものとします。

第21条 (事故時の対応)

  1. 事業者は、顧客等のカード番号等その他の顧客情報が、漏えい、滅失もしくは毀損し又はそのおそれが生じた場合には、遅滞なく以下の措置を採らなければならないものとします。
    (1)漏えい、滅失又は毀損の有無を調査すること。
    (2)前号の調査の結果、漏えい、滅失又は毀損が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏えい、滅失又は毀損の対象となったカード番号等の特定を含みます。)その他の事実関係及び発生原因を調査すること
    (3)上記の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発防止のための対応を検討及び実施し、必要に応じて公表又は影響を受ける顧客等に対してその旨を通知すること。
    (4)漏えい、滅失又は毀損の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表又は影響を受ける顧客等に対してその旨を通知すること。
  2. 前項柱書の場合であって、漏えい、滅失又は毀損の対象となるカード番号等その他の顧客情報の範囲が拡大するおそれがあるときには、事業者は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
  3. 事業者は、第1項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告するとともに、遅滞なく、第1項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
    (1)第1項第1号及び第2号の調査の実施に先立ち、その時期及び方法
    (2)第1項第1号及び第2号の調査につき、その途中経過及び結果
    (3)第1項第3号に関し、計画の内容ならびにその策定及び実施のスケジュール
    (4)第1項第4号に関し、公表又は通知の時期、方法、範囲及び内容
    (5)前各号の他これらに関連する事項であって当社が求める事項
  4. 事業者の顧客等のカード番号等その他の顧客情報が漏えい、滅失又は毀損し、又はそのおそれが生じた場合であって、事業者が遅滞なく第1項第4号の措置を採らない場合その他当社が必要と判断した場合には、当社は、事前に事業者の同意を得ることなく、自らその事実を、当社の単独名で又は当社事業者の連名で、公表し又は漏えい、滅失又は毀損したカード番号等その他の顧客情報に係る顧客等に対して通知することができるものとします。
  5. 事業者は、事業者の顧客等のカード番号等その他の顧客情報が漏えい、滅失又は毀損し、又はそのおそれが生じた場合は、前四項に加えて、自ら、個人情報保護法に従い、同法に定める手続を行わなくてはならないものとします。

第22条 (クレジットカードの有効性等の確認)

  1. 事業者は、信用販売を実施するにあたっては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に掲げる事項を確認しなければならないものとします。この場合において、事業者は、セキュリティ・ガイドラインに掲げられた措置と同等の措置を講じてこれを行うものとします。
    (1)通知されたカード番号等の有効性
    (2)当該通信販売がなりすましその他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」といいます。)に該当しないこと
  2. 事業者は、前項の確認のために講じるセキュリティ・ガイドラインに掲げられた措置と同等の措置の具体的方法及び態様を別途定めるものとします。

第23条 (不正利用等発生時の対応)

  1. 事業者は、その行った信用販売につき、不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、その是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を作成し実施しなければならないものとします。
  2. 事業者は、前項の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告するとともに、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正及び再発防止のための計画の内容ならびにその作成及び実施のスケジュールを報告するものとします。

第24条 (是正改善計画の策定と実施)

  1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、事業者に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善の為に必要な計画の策定と実施を求めることができ、事業者はこれに応じるものとします。
    (1)事業者が第20条(カード番号等の適切な管理)第2項もしくは第4項の義務を履行せず、又はそのおそれがあるとき
    (2)事業者の保有するカード番号等が、漏えい、滅失もしくは毀損し又はそのおそれがある場合であって、第21条(事故時の対応)第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき
    (3)事業者が第22条(クレジットカードの有効性等の確認)に違反し又はそのおそれがあるとき
    (4)事業者が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第23条(不正利用等発生時の対応)の義務を相当期間内に履行しないとき
    (5)前各号に掲げる場合のほか、事業者の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、事業者についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき
  2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、事業者が当該計画を策定もしくは実施せず、又はその策定した計画の内容が当該計画を作成する原因となった事案の是正もしくは改善の為に十分ではないと認めるときには、事業者と協議の上、是正及び改善の為に必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含みます。)を提示し、その実施を求めることができ、事業者はこれに応じるものとします。

第25条 (不正利用被害の負担)

  1. 事業者が行った信用販売について、不正利用がなされ、又は不正利用がなされた合理的な疑いがあるものである場合には、当社は、事業者に対し、当該不正利用に係る債権譲渡代金の支払いを拒み又は支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。
  2. 前項の規定は、当社の事業者に対する損害賠償請求又はその範囲を制限するものとして解してはならないものとします。

第26条 (事業者情報の取得・保有・利用)

  1. 事業者及びその代表者ならびに事業者及びその代表者(以下「事業者等」といいます。)は、本個別サービス会員登録審査、本個別契約締結後の管理等取引上の判断、本個別契約等締結後の事業者に対する調査の義務の履行及び取引継続に係る審査ならびにカードの利用促進にかかわる業務その他これらに関連する業務のために、当社又は決済事業者(以下、本条から第29条において、当社が認める決済事業者になろうとする者を含みます。)が以下の事業者情報を、当社又は決済事業者が適当と認める保護措置を講じた上で取得・保有・利用することに同意するものとします。
    (1)事業者、事業者ならびにカード取扱店舗等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、電子メールアドレス、口座情報、法人番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号等利用者等が利用契約等申込時及び変更届時に届け出た事項
    (2)本個別契約等締結日、登録申込又は加盟申込日、登録又は加盟日、端末機の識別番号、取扱商品等、販売形態、業種等の利用者等と当社又は決済事業者の取引に関する事項
    (3)事業者等のカードの取扱い状況(オーソリゼーション申請に係る情報を含みます。)
    (4)当社又は決済事業者が収集した事業者等のカード利用履歴(事業者等がカード等の保有者としてカード等を利用して商品等の購入等を行った履歴をいいます。)
    (5)事業者等の営業許可証等の確認書類の記載事項
    (6)当社又は決済事業者が適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等、公的機関が発行する書類又は公表する情報に記載又は記録された事項
    (7)電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
    (8)当社又は決済事業者が登録もしくは加盟又は決済サービスの追加を認めなかった場合、その事実及び理由
    (9)割賦販売法第35条の3の5及び同法第35条の3の20における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実ならびに調査の内容及び調査事項
    (10)割賦販売法に基づき同施行規則第60条第2号イ又は同3号の規定による調査を行った事実及び事項
    (11)個別信用購入あっせん業者又は包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事項
    (12)顧客から当社又は決済事業者に申し出のあった苦情の内容及び当該内容について、当社又は決済事業者が、顧客及びその他の関係者から調査収集した情報
    (13)行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引法等について違反し、公表された情報等)及び当該内容について調査収集した情報
    (14)当社又は決済事業者等が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)
  2. 事業者等は、前項第1号から第7号記載の事業者情報を当社又は決済事業者が以下の目的の為に利用することに同意するものとします。ただし、事業者等が第2号に定める営業案内について中止を申し出た場合、当社又は決済事業者は業務運用上支障がない範囲で、これを中止するものとします。
    (1)当社又は決済事業者が本個別契約又は本個別契約に付随する特約に基づいて行う業務
    (2)宣伝物の送付等当社又は決済事業者の営業案内
    (3)当社又は決済事業者のクレジットカード事業その他当社又は決済事業者の事業(当社又は決済事業者の定款記載の事業をいいます。)における新商品、新機能、新サービス等の開発
  3. 事業者等は、当社又は決済事業者が本契約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本条第1項第1号から第14号記載の事業者情報について、当該委託先に預託することに同意するものとします。

第27条 (加盟店信用情報機関の利用及び登録)

  1. 事業者等は、事業者情報(本条及び別紙において、決済事業者との間で加盟店契約を締結した事業者等の情報に限ります。)につき、当社又は決済事業者が利用、登録する加盟店信用情報機関について以下の通り同意するものとします(加盟店信用情報機関は別紙に記載の通りとします。)。
    (1)本個別契約等の締結審査、又は登録申込審査、本個別契約等締結後の管理等取引上の判断、事業者に対する調査の義務の履行及び取引継続に係る審査のために、当社又は決済事業者が加盟する加盟店信用情報機関(以下「加盟店信用情報機関」といいます。)に照会し、事業者等に関する情報が登録されている場合にはこれを利用すること。
    (2)加盟店信用情報機関所定の事業者等に関する情報(以下「登録加盟店情報」といいます。)が、加盟店信用情報機関に登録され、当該機関の加盟会員が登録申請又は加盟申込審査、登録又は加盟後の管理等取引上の判断、事業者に対する調査の義務の履行及び取引継続に係る審査のためにこれを利用すること。
    (3)登録加盟店情報が、不正取引の排除、消費者保護のための登録申請又は加盟申込審査、登録又は加盟後の管理、ならびに加盟店情報正確性維持のための開示、訂正、利用停止等のために加盟店信用情報機関の加盟会員によって共同利用されること。
  2. 当社又は決済事業者が加盟する加盟店信用情報機関、共同利用の管理責任者、登録される情報、共同利用するものの範囲は、別紙に記載の通りとします。なお、当社又は決済事業者が新たに加盟店信用情報機関を追加する場合には、書面その他の方法により通知し、又は別紙に記載するものとします。

第28条 (事業者情報の取扱いに関する不同意)

当社又は決済事業者は、事業者等が第26条(事業者情報の取得・保有・利用)及び第27条(加盟店信用情報機関の利用及び登録)に定める事業者情報について承諾できない場合には、解約又は本個別サービスの停止等の手続きをとることができます。なお、第26条(事業者情報の取得・保有・利用)第2項第2号に定める個人情報を利用した営業案内に対する中止の申し出があっても、解約又は本個別サービスの停止等の手続きをとらないものとします。

第29条 (契約終了後の事業者情報の利用)

  1. 当社又は決済事業者が登録又は加盟を承諾しない場合であっても、利用申込又は加盟申込をした事実は、承諾をしない理由のいかんを問わず、第26条(事業者情報の取得・保有・利用)に定める目的(ただし、同条第2項第2号に定める個人情報を利用した営業案内を除きます。)及び第27条(加盟店信用情報機関の利用及び登録)の定めに基づき利用されるものとします。
  2. 当社又は決済事業者は、本個別契約等終了後又は本個別サービス停止後も業務上必要な範囲で、法令等又は当社もしくは決済事業者が定める所定の期間、事業者情報ならびに本個別契約等の終了に関する情報を保有し利用します。

第30条 (取扱商品等)

事業者は、本個別サービスを利用するにあたり、当社が別途定める「取扱禁止商品等」記載の商品等をショップに出品してはなりません。

第31条 (事業者の義務及び責任)

  1. 事業者は、ショップを運営する際、特定商取引法、割賦販売法、景品表示法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、食品衛生法、古物営業法、個人情報保護法、資金決済に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益の移転防止に関する法律、その他関係法令を遵守するものとします。
  2. 事業者は、顧客からの受注情報を受取った場合は、遅滞なくその処理に着手するものとし、顧客に対してあらかじめ表示又は通知した商品等の発送日又は提供日もしくは提供時刻までに、顧客の指定する場所その他顧客と合意した場所に商品等の準備、送付、提供を行うものとします。
  3. 事業者は、受注した商品等に変更又は不良等の販売するにあたり売買契約等に適合しない事実が明らかになったときは、注文した顧客に対し速やかにその事実を通知しなければなりません。
  4. 事業者は、商品等の送付、提供の遅延又は品切れ等が生じた場合、速やかに顧客に連絡を行い、顧客に電磁的方法又は書面をもって送付、提供の時期等を通知するものとします。
  5. 事業者は、通信販売による商品等の送付、提供等を複数回又は継続的に行う場合、その送付、提供方法等に関してあらかじめ当社に申し出て、当社の承諾を得るものとします。
  6. 事業者は、通信販売による商品等の送付、提供等が完了する都度、その完了と同日中に当社の定める方法により、顧客に対する通知及び当社に対する報告を行うものとします。また、事業者は、当社が送付、提供等の状況の調査を行う場合には、これに協力するものとします。
  7. 事業者は、販売する商品等の品質の維持に義務を負い、その品質が損なわれる可能性があるときは速やかに商品等の販売を停止しなければなりません。
  8. 事業者は、ショップ内において、商品等を顧客に対して販売及び提供する場合、事業者の責任において商品等を販売及び提供し、事業者のショップにおけるコンテンツの内容全体について責任を負うものとします。
  9. 事業者は、商品等の販売及び提供を行うために行政機関からの許認可の取得、行政機関への登録又は届出等(以下「許認可取得等」といいます。)が必要な取引に関して本個別サービスに係る通信販売を行おうとする場合に、許認可取得等を行っていることを証明する関連証書類をあらかじめ当社に提出した上で、当該商品等に関して本個別サービスに係る通信販売を行うことについて、当社の事前の承諾を得るものとします。また、事業者は、当該許認可もしくは登録を取消され、又は停止される等した場合には、直ちにその旨を当社に通知し、当該商品等につき本個別サービスの通信販売を行わないものとします。

第32条 (当社、事業者及び顧客との関係)

事業者は、顧客に対して提供した商品等の品質不良、契約不適合、運送中の破損、数量不足、品違いその他の商品等に関し、顧客からクレームを受けた場合、又は顧客との紛議が生じた場合は、当該クレームについては遅滞なくこれを解決するものとします。当該クレーム、紛議の内容により、商品等の変更、販売方法、運送方法等について改善の申し入れを受けたときは、それらの改善を速やかに行わなければなりません。当社は、当該クレーム、紛議について一切関与せず、また、当該クレーム、紛議に関して何らの責任を負わないものとします。

第33条 (顧客情報の取扱いと通知)

  1. 当社は、事業者からの委託を受けて、事業者のために、顧客情報を保存、管理します。
  2. 事業者は、当社に顧客情報の取扱いを委託するに際しては、個人情報保護法等の法令を遵守していることを保証するものとします。
  3. 当社は、顧客情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するために、個人情報保護法及び同法ガイドラインに基づく安全管理措置を行うものとします。
  4. 当社は、顧客情報を漏えい、滅失又は毀損し、又はそのおそれがある場合には、速やかにその事実を事業者に通知するものとします。
  5. 顧客への購入確認等、顧客が受け取る必要がある通知に関しては、当社が管理している顧客情報に記載されている電子メールアドレスを用いて、事業者のために、当社から顧客に通知いたします。
  6. 事業者が顧客への通知を希望する場合、事業者の委託を受け、当社が管理している顧客情報に記載されている電子メールアドレスを用いて当社から顧客に通知することがあります。

第34条 (情報等の削除)

  1. 次の各号に定めるいずれかに該当する場合又は該当すると当社が合理的に判断した場合、当社は、事業者がショップ上に掲載又は発信した情報等(本条においては、フォロー機能を利用してのフォロー行為も含みます。)を削除できるものとします。
    (1)掲載内容が本個別規約に定める禁止行為、また、本個別規約のいずれかの条項に違反する場合
    (2)事業者によって、登録された情報の容量が当社所定の容量を超過した場合
    (3)その他当社が法律及び社会通念に従って当該情報を削除する必要があると判断した場合
  2. 事業者が、ショップ上に掲載した情報に関する全ての責任は事業者にあり、当社は前項に関して情報を監視・削除する義務を負うものではないため、当社が情報を削除しなかったことにより事業者あるいは第三者が被った損害について、当社は一切責任を負わないものとします。当社が、本条に基づき事業者がショップ上に掲載した情報を削除したことにより、事業者あるいは第三者が被った損害について、当社は一切責任を負わないものとします。

第35条 (調査協力、資料の提出等)

  1. 事業者は、以下の場合には、当社又は決済事業者からの求めに応じ(1)カードの使用状況、(2)本個別サービスに係る通信販売の申込者に関する事項、(3)通信販売の申込みに関する事項、(4)事業者が顧客に対して提供すべき、又は提供した商品等の具体的な内容及び態様、商品等の仕入れ、発送、提供及び受領に関する事項その他本個別サービスに係る通信販売の内容、及び(5)事業者が本個別サービスに係る通信販売により取得した売上債権に関係する、又は顧客からの申し出もしくは行政機関等からの指摘等に関係するその他の事項について、当社又は決済事業者が指定する合理的期間内に、当社又は決済事業者の調査に合理的に必要な範囲で協力しなければならないものとします。
    (1)顧客が決済事業者に対して、商品等に係る代金の支払いに関して第14条(支払停止の抗弁等)に定める支払停止の抗弁を申し出た場合
    (2)当社又は決済事業者が顧客から本個別サービス、通信販売又は商品等に関し、苦情又は相談を受けた場合
    (3)前二号の他、事業者と顧客との間において紛議が生じた場合
    (4)顧客又は関係省庁その他の行政機関等から第30条(登録禁止商品・サービス)及び「STORES 共通利用規約」第14条(禁止事項)に該当する取引である旨もしくは法令に違反する取引である旨の指摘又は指導等を受けた場合、又はそのおそれがあると当社又は決済事業者が合理的な理由に基づき認めた場合
    (5)紛失したカード、盗難カード、又は偽造・変造カードが事業者において使用され、又はそのおそれがある場合
    (6)立替払等契約の対象となった売上債権について、立替払等契約の取消し又は解除事由に該当する疑いがあると当社又は決済事業者が合理的な理由に基づき認めた場合
    (7)事業者においてカード番号等が漏えい、滅失もしくは毀損し又はそのおそれが生じたとき。
    (8)事業者が本個別規約に違反し、又はそのおそれがある場合
    (9)事業者が顧客に対する商品等の送付、提供等を行わないまま、事業者が当社から支払を受けることになる債権譲渡代金の額が、当社が適切と認める額を超えた場合
    (10)前各号に準じ、当社又は決済事業者が合理的な理由に基づき必要と判断した場合
  2. 前項の調査にあたって、当社又は決済事業者が合理的な理由に基づき事業者に対して求めた場合、事業者は、当社又は決済事業者に対して、以下の資料を、当社又は決済事業者が指定する合理的期間内に提出するものとします。
    (1)本個別サービスの通信販売に係る申込に関する証跡(申込受付データ等を含みます。以下同じ。)
    (2)本個別サービスの通信販売に係る商品等の明細(個々の商品等の名称、数量、販売額の確認が取れる帳票)
    (3)パンフレット・説明書その他顧客に対する勧誘に用いた資料
    (4)商品等の内容を説明する資料
    (5)商品等の仕入れに関する証跡
    (6)商品等の発送に関する証跡(発送伝票を含みます。)及び顧客作成に係る受領書等
    (7)商品等の提供に行うに際して事業者が作成した書類・記録
    (8)その他当該調査を行うにあたって当社又は決済事業者が合理的理由に基づき必要と判断する資料
  3. 本条第1項の調査は、前項の他、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
    (1)必要な事項の文書又は口頭による報告を受ける方法
    (2)カード番号等の適切な管理又は不正利用の防止のための措置に関する事業者の書類その他の物件の提出又は提示を受ける方法
    (3)事業者又はその役員もしくは従業員に対して質問し説明を受ける方法
    (4)事業者においてカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設又は設備に立ち入り、カード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
  4. 前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取扱う機器を対象とした記録の復元、収集、又は解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
  5. 本条第1項の調査にあたって、当社は、顧客に対し直接連絡を行い、顧客に対し、調査通知の送付、口頭による説明、資料の提出、その他必要な対応を求めることができるものとします。
  6. 当社は、本条第1項、本条第3項第1号又は第2号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを事業者に対して請求することができます。ただし、本条第3項第1号に基づく調査については、事業者が第21条(事故時の対応)第1項第1号及び同項第2号に定める調査ならびに同条第3項第1号及び同項第2号に定める報告に係る義務を遵守している場合、本条第3項第2号に基づく調査については、事業者が第23条(不正利用等発生時の対応)に定める調査及び第2項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りではありません。
  7. 当社又は決済事業者が顧客からの申し出に基づいて本条第1項から本条第4項までの調査を行う場合、又は本条第1項第4号に該当する等し、当社又は決済事業者が割賦販売法その他の諸法令に基づき調査を行う場合、その他当社又は決済事業者が事業者から顧客の個人情報等を受領することについて正当な理由がある場合、事業者は、顧客等に対する守秘義務又は個人情報保護法等に違反せず、かつ合理的な範囲で、本条第1項から本条第4項までの調査に協力し、資料を提出するものとします。
  8. 事業者は、当社又は決済事業者が求めた場合、速やかに、計算書類等(事業者が会社の場合には、会社法に定める計算書類、事業報告及びこれらの付属明細書、又はこれに準ずるものをいいます。)、その他事業者の事業内容、資産内容及び決算内容に関する資料を開示するものとします。
  9. 事業者は、第1項から前項の義務を履行するため、事業者の責任において各項記載の書類を5年間保管するものとします。
  10. 事業者は、本条第1項第5号に該当する場合で、当社もしくは決済事業者から指示があったとき、又は当社もしくは決済事業者が必要と判断したときは、事業者が所在する所轄警察署等へカードによる売上等に関する被害届を提出するものとします。
  11. 当社又は決済事業者が本条第1項、第2項及び第3項に基づく調査を行う場合、当社又は決済事業者は当該調査が完了するまで債権譲渡代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より当社又は決済事業者が合理的と判断する期間を経過してもその疑いが解消しない場合には、当社は、当社及び事業者間の債権譲渡契約を取消し又は解除することができるものとします。なお、事業者は、合理的な範囲で、売上データ、通信販売の申込に関する証跡、商品等の明細等を提出する等、当社又は決済事業者の調査に協力するものとします。調査が完了し、当社が当該債権譲渡代金の支払いを相当と認めた場合には、当社は事業者に当該債権譲渡代金を支払うものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。

第2章 JCBクレジットカード

事業者がジェーシービーとの関係で第2条(定義)第6号a(クレジットカード)の決済品目を利用する場合には、第1章の規定に加え、本章の規定を適用するものとします。この場合において、本章の規定が第1章の規定と矛盾抵触する場合には、本章の規定が優先するものとします。また、第1章の各条項における「債権譲渡代金」は「本引渡代金」、「立替払金等」は「立替払金」、「立替払等契約」は「立替払契約」へそれぞれ置き換えるほか、第1章第8条(債権譲渡)は適用されないものとします。

第36条 (定義)

  1. 立替払金
    決済事業者が顧客から直接もしくは間接に売上債権の立替払の委託を受け、事業者より代理受領権限を付与された当社に対して支払う金員
  2. 立替払契約
    事業者の顧客に対する個々の売上債権ごとに事業者と決済事業者との間で成立する、決済事業者が、事業者より代理受領権限を付与された当社に対して立替払金を支払う旨の契約
  3. 本引渡代金
    本個別契約に基づき、当社が事業者のために決済事業者より立替払金を受領し、事業者に対し支払う金員

第37条 (規約の同意)

第3条(利用申込と契約の成立)第5項第1号に該当する場合、事業者は、同項に定める加盟店契約の成立時に、「JCB通信販売加盟店規約・特約」(以下「JCB加盟店規約」といいます。)を遵守することに同意したものとみなします。なお、本個別規約とJCB加盟店規約の内容が矛盾する場合は、JCB加盟店規約に特段の定めがない限り、本個別規約が優先するものとします。

第38条 (包括代理権の授与)

  1. 事業者は、本個別サービスの利用を申し込む場合には、以下の全ての事項について、当社が事業者を包括的に代理する権限を授与することに同意するものとします(当社が当該代理権を他の決済事業者に再授与する権限を含みます。)。
    (1)決済事業者との加盟店契約(以下、本章で「加盟店契約」といいます。)の締結及びこれに付随する合意をすること
    (2)加盟店契約に関連する決済事業者との間の一切の取引
  2. 事業者は、加盟店契約の有効期間中、事業者が当社に授与した包括代理権の全部又は一部を撤回することはできないものとします。
  3. 事業者が当社に対して包括代理権を授与した範囲内の行為については、当社が代理人として適切な行為を行わない場合等合理的な理由がある場合を除き、すべて当社が行い、事業者は本人として係る行為を行わないものとします。

第39条 (当社への委託)

  1. 事業者は、当社に対し、関連契約に基づき本来加盟店が遂行すべき以下の各号の業務の全部又は一部(以下「委託業務」といいます。)を委託し、当社はこれを受託するものとします。事業者は、前条(包括代理権の授与)第1項第2号に基づき、委託業務について当社が事業者を包括的に代理する権限を付与することに同意するものとします。
    (1)決済事業者に対する新規加盟店の申請に関する業務
    (2)決済事業者に対する届出事項の変更に関する業務
    (3)通信販売の際の事前承認の取得に関する業務
    (4)通信販売の立替払に関する業務
    (5)決済事業者に対する通信販売の手数料の支払い、及び決済事業者からの立替払金の受領に関する業務
    (6)決済事業者に対する立替払金の返還等に関する業務
    (7)セキュリティ保持に関する業務
    (8)通信販売に関する、事業者から決済事業者の通知、又は決済事業者から事業者への通知(通信販売の方法の通知を含みます。)、送付書類等の受領
    (9)上記業務に付随する一切の業務
  2. 当社は、事業者の承諾を得ることなく、委託業務の全部又は一部を第三者(以下「再委託先」といいます。)に対して委託(再委託先が別の第三者に再々委託する等、再々委託以降の委託が行われる場合を含みます。以下同じ。)することができるものとします。
  3. 事業者は、前項の再委託について決済事業者が承諾した場合においても、本個別契約に定める全ての義務及び責任について免れないものとします。また、再委託先が委託業務に関連して決済事業者に損害を与えた場合、事業者は、当社及び再委託先と連帯して、決済事業者の損害を賠償するものとします。

第40条 (立替払)

  1. 事業者と決済事業者との間の立替払契約は、JCB加盟店規約第13条(売上票等の作成、保管及び提出等)第3項、及び本個別規約第39条(当社への委託)第1項に基づき売上データが事業者に到着した売上債権について、当該到着日に成立して効力が発生するものとし、同時に顧客に対する決済事業者の求償権が発生するものとします。
  2. 事業者は、JCB加盟店規約第12条(通信販売の方法)第1項に基づき通信販売の手続きを完了した場合は、決済事業者が当社又は事業者に対する立替払を完了したか否かを問わず、顧客に対して商品等の代金を直接請求する権利を行使しないものとします。ただし、決済事業者が立替払契約の取消し・解除を行った場合であって、当社又は事業者が顧客に対して商品等の代金を請求する適法かつ正当な権利が認められる場合はこの限りではありません。

第41条 (手数料及び支払)

  1. 事業者が決済事業者に支払う立替払にかかわる手数料は、立替払契約の効力が発生した売上債権を決済事業者が別途定める種類ごとに合計した金額に、決済事業者が別途定める手数料率を乗じ、各々円未満を四捨五入した金額の合計額とするものとします。
  2. 決済事業者の事業者に対する立替払金の支払いは、別途決済事業者が定める締切日・支払日に従い、その種類に応じて、締切日ごとに決済事業者が集計を行い、当該集計の対象となった売上債権について、支払日に当該売上債権総額より前項の差し引いた金額を、一括して当社指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとし、当社は事業者を代理してこれを受領し、当社の責任と負担により事業者に支払うものとします。
  3. 決済事業者に当社又は事業者に対する債権がある場合には、決済事業者は、本条第2項により支払う立替払金から当該債権の金額を差し引けるものとします。また、当社又は事業者から決済事業者に対して立替払金以外の債権がある場合には、決済事業者は本条第2項により支払う立替払金と当該債権の金額を合算して支払うことができるものとします。
  4. 当社が本条第2項の代理受領権限を喪失した場合、事業者は、直ちに決済事業者に対しその旨を通知するものとします。
  5. 立替払金の支払期日の30日前までに前項の通知が決済事業者に到達しなかった場合には、決済事業者が従前どおり本条第2項の口座に振込入金することにより、事業者に対する当該立替払金を弁済したものとします。

第42条 (商品等の所有権)

  1. 事業者が顧客に通信販売を行った商品等の所有権は、当該売上債権に係る立替払契約が成立したときに決済事業者に移転するものとします。ただし、決済事業者により立替払契約が取消し又は解除された場合、売上債権に係る商品等の所有権は、立替払金が未払いのときは直ちに、支払い済みのときは当社が当該立替払金を決済事業者に返還したときに、事業者に戻るものとします。
  2. 事業者が、偽造カードの使用、カードの第三者使用等により顧客以外の者に対して誤って通信販売を行った場合であっても、当社と決済事業者との間に立替払契約が成立した場合には、通信販売を行った商品等の所有権は決済事業者に帰属するものとします。なお、この場合にも前項但書の規定を準用するものとします。

第43条 (カード取扱い)

事業者は、決済事業者よりカードの利用又は販売促進に係る展示物設置等の要請を受けたときは、合理的な範囲でこれに協力するものとします。

第44条 (加盟店契約の有効期間)

事業者と決済事業者間の加盟店契約の契約期間は、加盟店契約成立の日から、当社と決済事業者間の包括代理加盟店契約終了の日までとし、包括代理加盟店契約と同様に更新されるものとします。ただし、以下の事項が生じた場合、加盟店契約は当然に終了するものとします。

(1)包括代理加盟店契約が終了したとき
(2)本個別契約が終了し、又は当社の包括代理権が消滅したとき

第45条 (損害賠償)

事業者は、当社が決済事業者との間の包括代理加盟店規約に違反し、又は同規約に起因もしくは関連して決済事業者に損害を生じさせた場合、当社に故意又は重過失があるときを除き、決済事業者が加盟店契約を解除するか否かを問わず、当社と連帯して、決済事業者に生じた損害を賠償するものとします。

第3章 PayPay決済

事業者が第2条(定義)第7号j(PayPay決済)の決済品目を利用する場合には、第1章の規定に加え、本章の規定を適用するものとします。この場合において、本章の規定が第1章の規定と矛盾抵触する場合には、本章の規定が優先するものとします。また、第1章の各条項における「債権譲渡代金」は「本引渡代金」、「立替払金等」は「立替払金」、「立替払等契約」は「立替払契約」へそれぞれ置き換えるほか、第1章第8条(債権譲渡)は適用されないものとします。

第46条 (定義)

  1. 立替払金
    決済事業者が顧客から直接もしくは間接に売上債権の立替払の委託を受け、事業者より代理受領権限を付与された当社に対して支払う金員
  2. 立替払契約
    事業者の顧客に対する個々の売上債権ごとに当社と決済事業者との間で成立する、決済事業者が、事業者より代理受領権限を付与された当社に対して立替払金を支払う旨の契約
  3. 本引渡代金
    本個別契約に基づき、当社が事業者のために決済事業者より立替払金を受領し、事業者に対し支払う金員
  4. 子加盟店
    本個別サービス上で商品等を販売する者(事業者)であって、PayPayが当社に対し、PayPay決済の利用を承諾した者
  5. 加盟店契約

PayPay所定の以下のすべての規約等を含む内容により、PayPayと当社との間で締結される契約

(1)PayPay加盟店規約(オンライン決済用)
(2)PayPay残高加盟店規約(オンライン決済用)
(3)PayPayが定めるガイドライン等

第47条 (包括代理権の授与)

事業者は、本個別サービスの利用を申し込む場合には、以下の全ての事項について、当社が事業者を包括的に代理する権限を授与することに同意するものとします。

  1. PayPayに対する情報の届出、追加、変更等業務(詳細は第48条(情報の届出・追加・変更等業務)に定めます。)
  2. PayPayとの立替払金及び手数料の精算業務(詳細は第49条(立替払金及び手数料の精算業務)及び第50条(立替払金の返還)に定めます。)
  3. PayPayとの連絡業務(詳細は第51条(事業者に対する連絡業務)に定めます。)
  4. PayPayに対する事業者の管理業務(詳細は第52条(事業者の管理等)に定めます。)
  5. 前各号に定める業務に付帯関連する業務
  6. その他当社と事業者が合意し、PayPayが承認した業務

第48条(情報の届出・追加・変更等業務)

  1. 事業者は、次の各号に定める事項がPayPayを利用する条件であることに異議なく同意します。
    (1)PayPayの審査によっては、PayPay決済を利用することができない場合があること。
    (2)PayPay決済の利用にあたっては、加盟店契約に同意し、加盟店として同契約を遵守する必要があること。
    (3)PayPayが事業者に関する情報(決済関連情報(PayPayにより決済された額、件数、決済の履歴及びPayPayが事業者に対して提供するコードなどの決済に関連する情報)、注文関連情報(PayPayにより決済された商品等の金額その他の注文に関連する情報。以下同じ。)を含みますがこれらに限られません。)を当社に開示提供すること。
    (4)PayPayがPayPay決済において提供する機能の一部が事業者において使用できない場合があること。
    (5)事業者が当社に対し、加盟店契約に基づいてPayPayから支払われる立替払金を事業者に代わって受領するとともに、事業者が支払う手数料を加盟店に代わって支払う権限(以下「収納代行権限」といいます。)を付与する必要があること。
    (6)PayPay代表加盟店契約が終了したときは、事業者がPayPay決済の利用を継続できなくなること。
  2. 当社は、PayPay所定の方法により事業者からPayPayの利用に必要な情報(商号・取扱商材その他当社が定める情報)の提供を受け、PayPayに対し、PayPay所定の方法で当該情報を提供することにより、子加盟店追加の申込みを行います(PayPay及び当社間の合意により当該情報の提供時期を別途定めることも可能とします。)。また、事業者は、運営者の代表者の本人確認書類、許認可を得ていることを証する書類の写しその他PayPayが必要と判断した書類等を、当社を通じてPayPayに提出するものとします。
  3. 当社は、前項の情報提供に際し、事業者から提出された前項に定める書類等と当該情報との整合性を確認するものとします。
  4. PayPayは第2項及び前項に基づく申込みに係る子加盟店を審査し、利用を認める場合にはPayPay決済の利用を認める子加盟店に係る情報をPayPay所定の方法で当社に開示するものとします。
  5. 当社は、PayPayから前項に定める新規の子加盟店に関する情報を受領したときは、子加盟店においてPayPayを利用するために必要な設定及び登録を行うものとします。
  6. 当社は、本条に従ってPayPayに提供した事業者及び商品等の情報に追加、変更がある場合には、事業者を代理してPayPayに届け出るものとします。

第49条 (立替払金及び手数料の精算業務)

  1. 事業者は、当社に対して収納代行権限を付与するものとする。
  2. 当社は、PayPayが子加盟店に対して支払義務を負う立替払金から当社がPayPayに対して支払義務を負う手数料を控除した金額を、子加盟店より付与された収納代行権限に基づきPayPayより収受し、各子加盟店に分配し精算するものとします。
  3. 子加盟店が当社に付与した収納代行権限に基づき、PayPayの子加盟店に対する立替払金の支払義務は、前項に基づく当社への支払いをもって免責されるものとします。

第50条 (立替払金の返還)

  1. PayPayは、前条に基づく当社への立替払金の支払い後、加盟店契約に基づき当社又は事業者に対して立替払金の返還を請求する場合、直ちに当社にその旨を通知するものとします。
  2. 当社は、前項に定める通知を受けた場合、前条に基づきPayPayから支払われた立替払金につき、事業者に支払い前の場合は当該支払いを中止し、既に事業者に支払い後の場合は事業者に返還を求めるものとします。この場合において、事業者は、当該立替払金の支払いが中止されることを予め承諾するとともに、当社から当該立替払金の返還を求められたときは直ちに返還するものとします。
  3. 当社は、PayPayが事業者より返還を受けるべき立替払金相当額を、PayPayに立替払いするものとし、PayPayは前条に定める当社への支払金額から控除して精算することができるものとします。

第51条 (事業者に対する連絡業務)

  1. 当社は、PayPayが指示した場合、PayPayに代わって、PayPayが指定する事項を事業者へ通知するものとします。なお、この場合でもPayPayが事業者に直接連絡することは妨げられないものとします。
  2. 当社は、PayPayが指示した場合、PayPayに代わって、事業者に関する情報の変更通知等、PayPayがPayPay決済に関し事業者に提出を求めた書類を回収し、PayPayに提出するものとします。
  3. 当社は、事業者からPayPayへの問い合わせを受け付け、PayPayへ報告し、当該問い合わせに対するPayPayの回答を事業者に通知するものとします。

第52条 (事業者の管理等)

  1. 事業者は、法令等、加盟店契約その他PayPay決済を取扱うにあたりPayPayが定めるガイドライン等を遵守するものとします。
  2. 当社は、前項に定める目的のために必要と判断した場合又はPayPayから要請があった場合には、事業者に対し、業務の改善や指導を行うこととします。
  3. 事業者は、PayPayが当社に対し、業務内容、事業者によるPayPay決済の利用状況、商品等の内容等、PayPayが必要と認めた事項に関して調査、報告又は資料の提示(以下「調査等」といいます。)を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。
  4. 事業者は、PayPayが事業者に対し、業務内容、PayPay決済の利用状況、商品等の内容等、PayPayが必要と認めた事項に関して調査等を実施する場合、PayPayが実施する調査等に協力するものとします。
  5. 事業者は、加盟店契約に違反し、又は、事業者の責めに帰すべき事由により、顧客、PayPay又は第三者に損害等を生じさせた場合には、当該損害等を賠償する責任を負うものとします。

第53条 (PayPayの利用停止)

  1. PayPayは、加盟店契約に基づきPayPayの利用を停止又は契約を解除することができる場合には、事業者の全部又は一部でのPayPayの利用を停止又は終了することができるものとし、この場合は、停止又は終了後直ちに当社にその旨を通知するものとします。
  2. 当社は、PayPay代表加盟店契約が終了したとき又は当社と事業者の間の契約に基づき、事業者の全部又は一部によるPayPayの利用を停止又は終了したときは、直ちにPayPayにその旨を通知するものとします。
  3. 当社は、PayPayから第1項に定める通知を受領したとき又は前項に該当したときは、速やかに事業者に対する注文関連情報の提供を停止し、事業者によるPayPay決済の利用終了又は停止に係る必要な設定及び登録を行うものとします。この場合において、事業者は、当該必要な設定及び登録に協力するものとします。
  4. 前項のうち、事業者によるPayPayの利用が終了した場合であっても、前項の措置が完了するまでの間に行われたPayPayを利用した取引については、PayPay代表加盟店契約に従うものとします。

第54条 (目的外利用の禁止)

事業者は、別途PayPayが指定する目的以外でPayPayシステム及び注文関連情報を利用してはならないものとします。

第55条 (サービス運営責任)

  1. 事業者は、PayPay決済(ただし、本個別サービス及び本個別サービスを介して提供されるサービスは除きます。)に関連する顧客、その他の第三者からの問い合わせ、苦情、紛争等の対応は、PayPayの費用と責任で行われるものであることを確認するものとします。
  2. 当社は、本件システムを介して提供されるPayPay決済に関連する顧客、事業者その他の第三者からの問い合わせ、苦情、紛争等を、自己の費用と責任で対応するものとします。ただし、PayPay又は事業者の責に帰すべき事由によるものであるときはこの限りではありません。
  3. 第1項及び前項の場合において、顧客その他の第三者からの問い合わせ、苦情、紛争等が事業者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、事業者が自己の費用と責任で対応するものとします。

第56条 (事業者の情報管理)

  1. 事業者は、注文関連情報及びPayPayの利用に関する顧客の個人情報等(個人情報保護法に定める個人情報ならびにPayPayID、電話番号、メールアドレス、通信ログ及びクッキー情報等をいいます。以下同じ。)を取り扱うにあたり、顧客のプライバシーの保護に十分注意し、第三者に注文関連情報を開示又は漏えいしてはならないものとします。
  2. 事業者は、法令及び監督官庁のガイドラインに従い個人情報等を厳重に管理するものとします。
  3. 事業者は、注文関連情報及びPayPayの利用に関する顧客の個人情報等が第三者に漏えいした場合は、直ちに当社に報告し、かつ、自己の費用と責任で漏えいによる損害の発生及び拡大を最小限に留めるために必要な措置を講じたうえで、自己の費用と責任で顧客その他の第三者に生じた損害の補償などの対処を実施するものとします。この場合において、事業者は、損害の発生及び拡大を最小限に留めるために講じた措置の内容を当社に書面で報告するものとします。

第57条 (当社の損害賠償義務の上限)

PayPay決済の利用について、本個別規約で当社の損害賠償責任が免責されている場合を除き、当社の故意又は過失により事業者に損害が発生した場合、当社は当該損害を事業者に対し賠償するものとします。ただし、賠償金額の上限は直近の一ヶ月における本引渡代金(当社が事業者に対して本引渡代金の支払いを留保又は拒絶した場合の本引渡代金は含みません。)とします。

第58条 (残存条項)

本契約終了後も、第56条(事業者の情報管理)、第57条(当社の損害賠償義務の上限)及び本条については有効に存続するものとします。

附則

2025年3月25日 制定
2026年3月26日 改定

別紙 加盟店信用情報機関

一般社団法人日本クレジット協会
加盟店情報交換センター(JDMセンター)
日本クレジットカード協会
加盟店信用情報センター
住所 〒103-0016
東京都中央区日本橋小綱町14-1 住生日本橋小綱町ビル
〒105-0004
東京都港区新橋2-12-17 新橋I-Nビル 1F
電話番号03-5643-001103-6738-6626
共同利用の管理責任者 一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センター
代表理事:松井哲夫
日本クレジットカード協会
URL https://www.j-credit.or.jp/ http://www.jcca-office.gr.jp/
共同利用の目的 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という。)におけるカスタマー等の保護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報および当該情報に該当するかどうか判断が困難な情報ならびにクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報やそのおそれのある行為に関する情報を、甲または決済事業者がJDMセンターに登録することおよびJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の利用契約等締結時または途上の審査の精度向上を図り、悪質利用者を排除し、乙のセキュリティ対策を強化することにより、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。 当センターが保有する加盟店情報は、日本クレジットカード協会の会員が行う不正取引の排除・消費者保護のための利用者入会審査、利用契約等締結後の管理、その他利用契約等継続の判断の場合ならびに加盟店情報正確性維持のための開示・訂正・利用停止等の目的に限り利用されます。ただし、以下の場合はこの限りではありません。

  1. 法令に基づく場合
  2. 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  3. 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  4. 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
共同利用される情報
  1. 包括信用購入あっせん取引または個別信用購入あっせん取引における、当該乙等に係る苦情処理のために必要な調査の事実および事由
  2. 包括信用購入あっせん取引における、当該乙等に係る苦情発生防止および処理のために講じた措置の事実および事由
  3. 包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る業務に関しカスタマー等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事由
  4. カスタマー等の保護に欠ける行為に該当したまたは該当すると疑われるもしくは該当するかどうか判断できないものに係る、JDM会員・カスタマー等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
  5. カスタマー等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容および当該内容のうち、カスタマー等の保護に欠ける行為であると判断した情報および当該行為と疑われる情報ならびに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報
  6. 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反又は違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
  7. 包括信用購入あっせん取引における、当該乙によるクレジットカード情報漏えい等の事故が発生または発生したおそれが認められた場合に原因究明や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実および事由
  8. 包括信用購入あっせん取引における、当該乙におけるクレジットカードの不正利用の発生状況等により、当該乙による不正利用の防止に支障が生じまたは支障が生ずるおそれがあると認められた場合に、不正利用の内容や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実および事由
  9. 包括信用購入あっせん取引における、当該乙がクレジットカード番号等の適切な管理の為に必要な法令が求める基準に適合していないことに関する情報
  10. 上記⑦から⑧に関して、当該乙に対して法令が求める基準に適合する、あるいは再発防止対策を求める等の措置を講じた事実と事由
  11. 上記②および⑩の措置の指導に対して、当該乙が従わないもしくは法令が求める基準に適合することが見込まれないことを理由にクレジットカード番号等取扱契約を解除した事実および事由
  12. 上記の他カスタマー等の保護に欠ける行為およびクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報
  13. 前記各号に係る当該乙の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、法人番号、名称、住所、電話番号ならびに代表者の氏名および生年月日)。ただし、上記⑤の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名および生年月日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除く。
  14. 乙の代表者が、他の経営参加する販売店等について、加盟店信用情報機関に前号に係る情報が登録されている場合は当該情報
  1. 甲または決済事業者に届け出た乙の代表者の氏名/生年月日/住所等の個人情報
  2. 乙名称、所在地、電話番号、業種、取引情報等の乙取引情報
  3. 加盟会員が乙情報を利用した日付
登録される期間 上記の情報は、登録日または必要な措置の完了日(講ずるべき必要な措置が複数ある場合は全ての措置が完了した日)、契約の解除日から5年を超えない期間登録されます。 当センターに登録されてから5年を超えない期間
共同利用者の範囲 協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者およびJDMセンター(JDM会員名は、上記ホームページよりご確認いただけます。) 日本クレジットカード協会の会員(当センターを利用している企業名は上記ホームページよりご確認いただけます。)

取扱禁止商品等

【STORES ネットショップ・モバイルオーダー・決済・予約 共通】

  1. 法令に抵触する商品またはサービス(以下「商品等」といいます)
  2. 法令に基づく許認可、資格等が必要な商品等で、これを満たさないもの(当社にて適法性の判断が困難なものを含みます)
  3. 特定商取引法に定義される「訪問販売」「電話勧誘販売」「連鎖販売取引」「特定継続的役務提供」「業務提供誘因販売取引」により販売する商品等
  4. 規制薬物や指定薬物を含有する商品等
  5. 児童ポルノ、性風俗商品、アダルト商品、その他性的な表現・内容を含む製品等や性的行為の勧誘、周旋および要求に関する商品等
  6. 使用済み体操着、学生服、下着類(新品であることが当社が確認証明できないものを含みます)
  7. 犯罪や武器として使用されるおそれのある商品等
  8. 危険物や安全性に問題や懸念がある商品等
  9. 賭博、富くじ、その他射幸心や購買欲を過度に煽る恐れのある商品等
  10. 貨幣、商品券・印紙・切手・プリペイドカード、有価証券、その他換金性が高い商品等および現金化目的の商品等
  11. 第三者の知的財産権、その他の財産・権利・利益を侵害する商品等
  12. 不正な経路または犯罪により入手し、または一般には販売しないことを前提とした商品等
  13. 無限連鎖講、マルチ商法、その他の悪徳商法に係る商品等
  14. 金融商品に関連する情報商材
  15. 暗号資産やゲーム内通貨等の電子データ
  16. たばこ、ニコチンやタールが含まれる商品等
  17. 公序良俗に反する商品等
  18. その他、当社またはクレジットカード会社等の決済事業者が適切ではないと判断した商品等(興信所、個人輸入代行、探偵事務所等調査費、不動産業に係る商品等を含みますが、これに限りません)

‍

【STORES ネットショップ・モバイルオーダー】

共通のものに加え

  1. 特定継続的役務提供に該当しない商品等で、サービス提供期間が長期にわたる商品
  2. 動物、昆虫を含む生物
  3. CBD成分を含んだ商品等(CBD類似成分を含んだものを含みます)
  4. 医薬品または医療行為

‍

【STORES 決済】

共通のものに加え

  1. 特定継続的役務提供に該当しない商品等で、前払いや事前決済に係る商品等
  2. 輸入代行により販売する商品等
  3. (交通系電子マネーを利用する場合)お賽銭、お布施、寄付金、募金及びこれらに準じるもの
  4. (Wechat Payを利用する場合)WeChat Payのウェブサイトにて禁止されている各取引(理由の如何を問わず、同ウェブサイトのドメインまたは内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトが適用されます。また、事業者は、WeChat Payの裁量により、同ウェブサイトのドメインまたは内容が変更される可能性があることを承諾し、STORES 共通利用規約第28条の規定にかかわらず、当社は、当該変更については加盟店に通知しないこととし、事業者が本決済システムを利用した場合または当社の定める期間内に登録取消の手続をとらなかった場合には、事業者が当該変更に同意したものとみなします)

‍

附則

2025年3月25日 制定・施行
2026年2月4日 改定

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