STORES ブランドアプリ
利用規約
STORES ブランドアプリ 利用規約(以下「本個別規約」といいます。)は、当社が提供する個別サービスのうち、「STORES ブランドアプリ」(以下「本個別サービス」といいます。)の利用に関わる一切の関係に共通して適用されます。
なお、本個別サービスのご利用にあたっては、本個別規約のほか、「STORES 共通利用規約」が適用されます。
第1条(定義)
本個別規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるとおりとします。なお、本個別規約の用語の意味に関しては、本個別規約で特に定義されない限り、「STORES 共通利用規約」に定められた意味によるものとします。
(1)「アプリ」
iPhone、Androidその他の携帯電話等機器にて利用できるアプリケーションソフトウェア等
(2)「事業者向けアプリ」
本個別サービスにより当社が事業者のために開発するアプリ
(3)「本個別契約」
本個別規約に基づく当社と事業者との間の本個別サービス利用に関する契約
(4)「認証情報」
当社が本個別サービスに係る接続を認証するために必要な情報
(5)「プラットフォーマー」
本個別契約成立当時に一般的に確認できるアプリストアを提供するプラットフォーマー
第2条(本個別サービスの内容等)
- 当社が、本個別サービスを通じて事業者に提供するサービスは以下のとおりです。なお、当社は本個別サービスの内容及び機能等の変更、追加又は削除を独自の判断により自由にできるものとし、事業者は、あらかじめこれを承諾した上で本個別サービスを利用するものとします。
(1)事業者向けアプリの開発
(2)前号のアプリの公開のためのプラットフォーマーへの審査申請の代行
(3)第1号のアプリの運用・保守
(4)マーケティングオートメーション
(5)顧客情報の分析及び統計情報の作成
(6)当社と事業者が個別に合意したサービス
(7)その他前各号に関連するサービス - 本個別サービスの提供は、当社がその時点において合理的に提供可能な限りで行うものとします。
第3条(本個別サービスの利用契約の申込み・成立)
- 本個別サービスの利用を希望する事業者は、本個別規約を遵守することに同意の上、当社の定める方法により、本個別サービスの利用を申し込むものとします。なお、当社は、事業者による本個別サービスに係る本ソフトウェアのインストール又は本個別サービスの利用をもって、事業者が本個別規約に同意したものとみなすことができるものとします。
- 事業者は、当社が認めた場合を除き、前項の申込みを撤回することはできません。
- 当社は、当社が別に定める基準に従って、第1項の申込みを行った事業者の本個別サービスの利用可否を判断し、当社が利用を認めた場合には、事業者と当社との間に本個別契約が成立するものとします。
第4条(料金)
事業者は、本個別サービスの利用の対価として、本個別契約で合意した費用、その他別途当社が定める利用料金(第20条第1項に定める料金を含みます。)を、当社が指定する方法により当社に支払うものとします。
第5条(従量課金)
- 前条の利用料金のうち月額費用については、申込書に明記されることにより、事業者向けアプリの利用者数、その他の利用量(以下「本件利用量」といいます。)に応じた従量課金により設定される場合があります。
- 申込書記載の本件利用量が変更された場合には、当社が別途提示する時期及び算定方法に基づき月額費用が変更されます。
- 事業者は、本件利用量のうち、事業者において認識可能な事項が変更される場合には、当社所定の方法により本件利用量の変更を申告するものとします。事業者が本件利用量の変更を申告せず、月額費用が不足したことが判明した場合には、当社は当該不足部分について、「STORES 共通利用規約」第4条(料金)第2項に基づき遅延損害金を付して、事業者に請求します。また、事業者が、当該変更の申告を当社所定の期限までに申告しなかったことにより、月額費用が過払いとなった場合でも、当社は当該過払い部分について返還義務を負いません。
- 本件利用量又は従量課金による月額費用は、第6条(契約期間)第3項に基づき変更される場合があります。
第6条(契約期間)
- 本個別契約の契約期間は、本個別契約が成立した日から、当社が第12条(アプリ公開のための審査の申請代行)第6項によりプラットフォーマーの審査完了の確認をした日(以下「審査完了日」といいます。)が属する月の翌年の同月末日(ただし、審査完了日が1日である場合に限り、同日から1年後)までとします。
- 契約期間満了日より3ヶ月前までに事業者から書面による更新拒絶の意思表示がない限り、本個別契約は、従前の契約と同一の条件(ただし、別途事業者と当社の間で異なる条件に合意した場合又は当社が本個別規約に基づき別途異なる条件を通知した場合は、それぞれ当該条件とします。)で1年間更新されるものとし、以降も同様とします。ただし、申込書において、これと異なる契約期間が記載されている場合には、申込書の記載に従います。
(例)
(1)審査完了日が2023年1月1日である場合の契約期間は、本個別契約の成立日から2023年12月31日まで、以後1年更新
(2)審査完了日が2023年1月15日である場合の契約期間は、本個別契約の成立日から2024年1月31日まで、以後1年更新 - 前項に基づく本個別契約の更新の際には、本個別サービスの利用の対価を改定する場合があります。その場合には、期間満了日の6ヶ月前までに、当社から事業者に通知するものとします。
第7条(事業者による利用契約の解約)
- 事業者は、本個別契約の契約期間内であっても、次に掲げる事項に同意することを条件に、当社の定める方式に従って本個別契約を解約することができます。
(1)本個別契約で合意した費用及び残契約期間の月額費用相当額を支払うこと
(2)当社に対して負っている対価の支払い等の債務が残っている場合は、当社に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、当社に対して直ちに全ての債務の支払いを行うこと - 前項第1号の支払い額について、月額費用が算定に用いられる場合には、解約月における月額費用を基準とします。
- 第1項第1号の支払い額は、アプリの開発及び運用・保守に係るコストを考慮し、当社及び事業者が合意の上、定めるものであり、事業者は、合意した解約違約金の額及び支払いについて、いかなる場合も異議を述べないものとします。
第8条(アプリの開発)
- 当社は、本個別サービスに関し、当社が開発する事業者向けアプリが備える標準的な仕様(以下「標準仕様」といいます。)を定めます。標準仕様の具体的な内容は別途当社が定める方法により、事業者に通知します。
- 当社は、前項の標準仕様に基づき、事業者向けアプリを開発するものとし、事業者はこれに同意したものとみなします。なお、当社は、事業者と当社が別途書面による合意をした場合に限り、標準仕様に仕様を追加して事業者向けアプリを開発し、提供できるものとします。
- 当社は、事業者に対し、事業者向けアプリの開発に必要な範囲で、資料の提供や事業者の事業所での作業の受け入れ等、協力を求めることができ、事業者は速やかにこれに応じるものとします。なお、事業者において、かかる依頼に対応又は協力せず、又は遅滞した場合には、開発の遅延、追加での費用発生、その他事業者に損害が生じるおそれがありますが、当社はそれらについて一切責任を負いません。
第9条(アプリ開発の前提)
- 事業者向けアプリの仕様、納品期日等は、本個別契約成立時点で定まらない場合があります。かかる場合には、本個別契約成立後、当社及び事業者の協議により合意するものとし、事業者は誠実にこれに協力するものとします。
- 事業者向けアプリの開発は、本個別契約成立当時に有効性又は安全性が一般的に確認されているハードウェア、ソフトウェアを組み合わせることを前提としています。本個別契約成立後、これらの有効性又は安全性に問題が生じた場合には、アプリの納品期日、仕様、対価等、本個別契約の内容を変更する必要が生じます。かかる事情が生じた場合に、当社が合理的な理由に基づき、本個別契約の一部変更を申し入れた場合には、事業者はこれに応じるものとします。
- 事業者向けアプリの開発は、プラットフォーマーの審査基準を前提としており、プラットフォーマーによる審査に要する期間、アプリの公開や公開の維持を、何ら保証するものではありません。
第10条(仕様等の変更)
- 事業者は、本個別契約成立後に、事業者向けアプリの仕様、その他本個別契約で合意した内容の変更を希望する場合には、書面により、当社が指定する手続きに基づき、その変更を申し込むものとします。
- 当社が別に定める基準に従って、前項の変更の可否を判断し、当社が変更を認める場合には、変更を承諾する旨を当該事業者に通知するものとし、当該承諾をもって、事業者向けアプリの仕様、その他本個別契約で合意した内容が変更されます。
- 前項の場合には、前条第1項及び第2項を準用します。
第11条(審査用アプリの提供)
- 当社は、事業者と協議の上、合意した期日までに、事業者向けアプリと同様の仕様を備えた審査用アプリを提供します。当該提供は、開発したコードにより動作するアプリを、事業者が利用でき、その利用情報を必要な範囲で事業者が自己の端末から閲覧できる環境を提供することにより行われます。ただし、事業者の端末については、事業者の責任で、利用できる状況にするものとします。
- 当社は、前項の提供について、事業者に必要な協力を求めることができ、事業者は速やかにこれに応じるものとします。
- 審査用アプリの滅失、毀損等の危険負担については、提供前については当社が、提供後については事業者がそれぞれこれを負担するものとします。
- 当社は、本個別契約に基づくアプリ開発の内容、その他の事情により、審査用アプリを提供しない場合があり、かかる場合は事業者にその旨を通知します。
第12条(アプリ公開のための審査の申請代行)
- 当社は、前条第1項に基づき提供した審査用アプリ(前条第4項の場合には本個別契約に基づき、当社が開発したアプリ)を、事業者向けアプリとして、事業者が指定したプラットフォーマーに対し、公開のための審査の申請を事業者に代わって行います。事業者は、別途当社が承諾した場合を除き、自ら当該審査を申請することはできません。
- 前項の申請に必要なデベロッパーアカウントの作成、その他の手続きは、事業者の費用と責任で行います。
- 当社は、第1項の申請について、事業者に必要な協力を求めることができ、事業者は速やかにこれに応じるものとします。
- 事業者は、プラットフォーマーによる審査期間及び審査基準、その他のルールについては、プラットフォーマーが独自に設定するものであり、その一部は公開されず、また随時かつ非公開で変更される可能性があることを予め確認し、承諾します。
- 第1項の申請後、プラットフォーマーからの指示により対応が必要となった場合には、事業者及び当社は協議の上、これに対応するものとします。
- プラットフォーマーの審査が全て完了した場合には、当社はその旨を事業者に通知します。
第13条(審査申請によるアプリの納品)
- 事業者向けアプリが標準仕様の場合、当社による前条第1項の審査の申請をもって、本個別契約に基づく当社による事業者向けアプリの納品がなされたものとみなします。
- 前項の場合を除き、納品の期日及び方法は、事業者と当社が合意の上、定めるものとします。
第14条(アプリの検収)
- 事業者は、前条に基づき審査用アプリの納品を受けた後、速やかに審査用アプリを検査するものとします。
- 事業者は、前項の検査の結果、本個別契約において事業者と合意した仕様との不一致(以下「不適合」といいます。)があった場合には、審査用アプリの提供がされた日から14日以内に、不適合の内容を具体的に特定し、当社に対し書面により通知します。当該期限までに事業者が通知をしない場合は、提供した審査用アプリは、検査に合格したものとみなします。
- 前項により、事業者から不適合を通知された場合、当社は、提供した審査用アプリを、事業者と協議して決定した期間内に、無償で修正し、再度提供します。この場合、前二項を準用します。
- 事業者は、第1項の検査の結果、審査用アプリが本個別契約に適合する場合、当社の請求があった場合には、当社所定の期限内に、第1項の検査が完了した旨を記載した検収書を提出します。
- 本条所定の検査合格をもって、事業者向けアプリ開発の検収完了とし、事業者向けアプリ開発のサービスの提供は、履行済みであるものとみなされます。
- 第11条(審査用アプリの提供)第4項に基づき、審査用アプリが提供されない場合の検査の期日及び方法については、事業者と当社が合意の上、定めるものとします。
第15条(追加サポート費用の発生)
- 事業者による仕様等の変更、事業者向けアプリ開発に必要な情報提供の不足又は遅延、その他事業者に起因して、第13条(審査申請によるアプリの納品)の納品が遅延した場合には、1ヶ月あたりの月額費用相当額の追加サポート費用が発生し、事業者は当社にこれを支払うものとします。
- 前項の追加サポート費用の発生期間は、本来予定された納品期日の翌日から実際に納品された日までとなります。その発生期間のうち1ヶ月に満たない期間に係る追加サポート費用の額は、当月の日数により日割りして算出します。
第16条(検収後の当社の責任)
- 検収完了後、当社が納品した事業者向けアプリに、適切な検収によっては直ちに発見することができない不適合があることが、検収完了日から1ヶ月以内に発覚した場合に限り、事業者は当社に対し、アプリの修正等合理的な方法による追完を行うことを無償で求めることができるものとします。
- 前項にかかわらず、不適合が軽微であって、追完に過分の費用を要する場合、当社は前項所定の追完責任を負わないものとします。
- 第1項の規定は、不適合が事業者の提供した資料等又は事業者の与えた指示、その他事業者の責めに帰すべき事由によって生じたときは適用しません。ただし、当社がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りではありません。
- 不適合の原因について協議・調査した結果、当該不適合が事業者の責めに帰すべき事由によって生じたとき(前項ただし書きの場合を除きます。)には、事業者は、協議・調査によって当社に生じた費用(追完が不適合の原因の判明の前に行われたときは追完に要した費用を含みます。)を当社に支払うものとします。
- 本個別契約において事業者と合意した仕様の不適合に関する当社の法律上の責任は、本条に定める範囲に限られるものとします。
第17条(アプリの公開)
事業者は自己の責任と判断で、事業者向けアプリを公開するものとします。
第18条(アプリ運用・保守)
- 当社は、本個別契約に基づき、事業者向けアプリの運用・保守を行います。
- 当社は、事業者向けアプリの機能の追加・変更、不具合等の解消その他運用・保守に必要な場合、事業者への事前の連絡なく、リグレッションテストを目的としたアプリのプッシュ通知等によるテスト配信を行うことができるものとします。
- 当社は、事業者向けアプリの不具合等により、緊急の対応が必要であると当社が判断をした場合には、事業者への事前の連絡なく、当社にて合理的と判断する臨時の対応を行うことができるものとします。かかる場合において、当社はその旨を速やかに事業者に通知するものとします。
第19条(OSサポート等)
- 当社は、当社の判断でいつでも、OSやウェブブラウザのバージョンアップに起因する、事業者向けアプリのバージョンアップ版を開発・提供できるものとします。
- 当社は、事業者が使用する端末におけるあらゆるOS、ウェブブラウザのバージョンにおいて本個別サービス又は事業者向けアプリを良好に利用できることを保証せず、また、そのような保証をするための動作検証及び改良対応等を行う義務を負いません。
- 本個別サービスの利用に関して、顧客による事業者向けアプリのダウンロード、インストールもしくは作動に係る不具合(表示情報の誤謬・逸脱等)、携帯電話等機器に与える影響又は顧客が本個別サービスを正常に利用できないことにより、顧客又は事業者が被る不利益、その他一切の事業者が被る不利益について、当社は一切その責任を負わないものとします。
第20条(アプリ運用・保守の対価)
- 事業者は、アプリ運用・保守の対価として、次の各号に掲げる区分に応じ、別途当社が定める料金を、当社が指定する方法により当社に支払うものとします。
(1)月額費用
(2)その他アプリ運用・保守に係る費用 - 月額費用は、事業者向けアプリの公開日にかかわらず、審査完了日から発生します。
- 事業者によるデベロッパーアカウント更新の遅延による事業者向けアプリの公開停止、プラットフォーマーの利用規約の変更による事業者向けアプリ公開リジェクト、その他当社の帰責性なく事業者向けアプリの公開がなされない場合でも、契約期間中の月額費用が発生することについて、事業者は予め同意します。
第21条(認証情報の保存)
- 当社は、顧客の認証情報については、当社又は当社の委託した事業者の運営するサーバ上に暗号化して保存します。
- 前項の情報の保存に関し、当社の責めによらず当該情報が消失、紛失又は漏洩し、事業者又は当該顧客その他の第三者に損害を与えた場合、当社は一切責任を負わないものとします。
第22条(連携サービス)
- 本個別サービスに関連して、当社が事業者に対してAPI連携サービスを提供する場合、事業者は、自らの費用と責任で当該API連携サービスの内容を確認のうえ、これを利用し、当該API連携サービスの利用により生ずるすべての結果について自ら責任を負うものとします。また、当社は、API連携サービスの利用によって生じるデータの変更、開示又は消去等について責任を負わないものとします。
- 事業者は、API連携サービスの利用に当たって、当社が指定する仕様、方法その他の事項を遵守するものとします。
- 当社は、当社の都合により、事業者に通知の上、API連携サービスの内容の変更又は提供の終了ができるものとします。当社がAPI連携サービスの提供を終了する場合、当社は事業者に事前に通知するものとします。
- 当社は、本条に基づき当社が行った措置によって生じた損害について、一切の責任を負いません。
附則
2025年3月25日 制定