STORES データ分析
利用規約
STORES データ分析 利用規約(以下「本個別規約」といいます。)は、当社が提供する個別サービスのうち、「STORES データ分析」(以下「本個別サービス」といいます。)の利用に関わる一切の関係に共通して適用されます。
なお、本個別サービスのご利用にあたっては、本個別規約のほか、「STORES 共通利用規約」が適用されます。
第1条(定義)
本個別規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるとおりとします。なお、本個別規約の用語の意味に関しては、本個別規約で特に定義されない限り、「STORES 共通利用規約」に定められた意味によるものとします。
(1)「本個別契約」
本個別規約に基づく当社と事業者との間の本個別サービス利用に関する契約
(2)「分析対象サービス」
本個別サービスを通じてデータ分析等を行う対象となる当社又は当社所定の第三者が提供するネットショップ、モバイルオーダー、予約管理システム、POSレジ、会員管理等に係るサービス
(3)「分析レポート」
本個別サービスを通じて行うデータ分析等の結果を示すレポート
(4)「分析対象データ」
本個別サービスを通じて行うデータ分析等の対象となるデータ
第2条(本個別サービスの内容等)
- 当社が、本個別サービスを通じて利用者に提供するサービスは以下のとおりです。なお、当社は本個別サービスの内容及び機能等の変更、追加又は削除を独自の判断により自由にできるものとし、事業者は、あらかじめこれを承諾した上で本個別サービスを利用するものとします。
(1)顧客管理等の機能を兼ね備えた販売データの統合・分析を行うためのソフトウェアの提供
(2)前号のソフトウェアの運営・保守
(3)顧客情報の分析及び統計情報の作成
(4)その他前各号に関連するサービス - 本個別サービスの提供は、当社がその時点において合理的に提供可能な限りで行うものとします。
- 事業者は、本個別サービスの利用にあたり、次の各号に掲げる事項について、あらかじめ確認の上、同意するものとします。
(1)本個別サービスとは別に、分析対象サービスその他の本個別サービスを利用するために必要な設備と環境(パソコン・タブレット型端末等の機器、インターネット回線等の環境を含みますが、これらに限りません。)を自己の責任と費用において用意すること
(2)本個別サービスとは別に、分析対象サービスを自己の責任と費用において契約・用意すること
(3)当社所定の仕様に基づき、本個別サービスと分析対象サービスを接続する必要があること
(4)本個別サービスの提供は分析対象サービスの動作その他の環境に依存することから、分析対象サービスの仕様変更、不具合及び分析対象データの欠損等により、トラブル・損害が生じた場合、事業者自らの責任においてこれを解決し、当社はその一切の責任を負わないこと
(5)分析レポートは事業者の判断と責任においてご利用いただく必要があり、当社は事業者による分析レポートの利用に伴い生じる結果について一切の責任を負わないこと
(6)本個別サービスの提供にあたり、分析対象サービスを提供する第三者に事業者情報を提供すること - 事業者は、当社による本個別サービスにおける分析対象データの取扱いにつき、分析対象サービスの利用規約及び個人情報保護法その他関係法令上、分析データに何らの瑕疵もないことを保証するものとします。
- 分析対象データ及び分析レポートの項目、更新頻度その他の仕様は、別途当社が定めるとおりとします。なお、当社は事業者による事業状況の把握に資すると判断した場合その他合理的に必要と判断した場合には、いつでも当該仕様を変更できるものとします。
第3条(本個別サービスの利用申込み)
- 本個別サービスの利用を希望する事業者は、本個別規約を遵守することに同意の上、当社の定める方法により本個別サービス利用の申込みを行うものとします。なお、当社は、事業者による本個別サービスに係る本ソフトウェアのインストール又は本個別サービスの利用をもって、事業者が本個別規約に同意したものとみなすことができるものとします。
- 事業者は、当社が認めた場合を除き、前項の申込みを撤回することはできません。
- 当社は、当社が別に定める基準に従って、第1項の申込みを行った事業者の本個別サービス利用可否を判断し、当社が利用を認めた場合、事業者と当社との間に本個別契約が成立するものとします。
第4条(料金)
事業者は、本個別サービス利用の対価として、別途当社が定める利用料金を、当社が指定する方法により当社に支払うものとします。
第5条(契約期間)
- 本個別契約の契約期間は、本個別契約が成立した日から、別途事業者と当社の間で合意した期間が経過する日までとします。
- 契約期間満了前までに事業者が次項に定める解約手続きを完了し、当該本個別契約が解約されない場合、本個別契約は、従前の契約と同一の条件(ただし、別途事業者と当社の間で異なる条件に合意した場合又は当社が本個別規約に基づき別途異なる条件を通知した場合は、それぞれ当該条件とします。)で自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
- 事業者は、当社に対し、当社所定の方法で通知することにより、本個別契約の解約を申し入れることができます。事業者がかかる解約の申し入れを行った場合、本個別契約は、当該申し入れの日から別途当社が定める期間の経過をもって、解約されるものとします。
- 第2項に基づく本個別契約の更新の際には、本個別サービスの料金を新たに定める場合があります。その場合には、更新後の本個別契約の期間開始日の2ヶ月前までに、当社から事業者に通知するものとします。
第6条(プランの変更)
- 事業者は、プラン変更を希望する場合、当社の定める方法により申込みを行うものとします。なお、契約期間の途中における有料プランから無料プランへのプラン変更はできません。
- 当社は、当社が別に定める基準に従って、前項の申込みを行った事業者のプラン変更可否を判断します。
- 第5条第1項の規定にかかわらず、プラン変更を行う場合、プラン変更後の本個別契約の契約期間は、プラン変更日から、別途事業者と当社の間で合意した期間が経過する日までとします。なお、この場合においても、第5条第2項及び第3項を適用します。
附則
2025年3月25日 制定